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労働者に当たるかの判断の物差し、最高裁の判断、労働者に当たる場合と当たらない場合の保護、相談窓口を解説します
業務委託の契約で働いていても、働き方によっては労働基準法上の「労働者」に当たります。当たれば、残業代や解雇の制限の定めが適用されます。
この記事の結論
- 判断の中心は、相手の指揮監督の下で働いているかと、報酬が働いたことへの対価かの2点です。
- 仕事を断れない事情があっても、ほかの事情と合わせて労働者に当たらないとされた最高裁の例があります。
- 労働者に当たらない場合でも、フリーランス・事業者間取引適正化等法が、報酬の支払期日や契約解除の予告などを定めています。
契約の名称ではなく、働き方の実態で決まる
労働基準法第9条にいう「労働者」は、事業に使われて働き、その対価として賃金を受け取る人です。職業の種類は問いません。
厚生労働省の案内では、契約書の題名や形ではなく、実際の働き方を見て、さまざまな事情を合わせて判断するとされています。請負や委任の形をとっていても同じです。
判断の物差しとして用いられているのが、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告です。厚生労働省の案内も、この報告の基準に沿っています。
判断で見られる8つの点
厚生労働省のフリーランス向けチェックリストは、次の8つの点を挙げています。左の事情は労働者に当たらない方向に、右の事情は当たる方向に働きます。
| 当たらない方向の事情 | 当たる方向の事情 | |
|---|---|---|
| 仕事の依頼 | 頼まれた仕事を断れる | 断る自由がない |
| 仕事の進め方 | 仕事量や進め方を自分で決める | 毎日、相手から具体的な指示を受ける |
| 場所と時間 | 基本的に自分で決められる | 相手から具体的に決められている |
| 代わりの人 | 代わりの人に任せてもよい | 代わりの人に任せることは認められない |
| 報酬の決め方 | 仕上げた仕事の量に応じて決まる | 1日や1時間あたりの額で決まる |
| 道具や材料 | 自分で用意する | 相手が用意する |
| 報酬の額 | 同じ仕事をする正社員より高い | 正社員と同じくらいか、経費を引くと低い |
| ほかの仕事 | ほかの相手の仕事も自由に受けられる | 事実上制限され、長く一社の仕事だけをしている |
中心となるのは、表の上の5つです。指揮監督の下で働いているかと、報酬が労務の対価かを見ます。道具の負担、報酬の額、専属の度合いは、判断を補う事情として扱われます。
注文する側が通常するくらいの指示にとどまるなら、指揮監督を受けているとはいえません。場所や時間の指定も、仕事の性質や安全のために当然決まるものかどうかが見られます。
報酬が給与所得として源泉徴収されている、服務規律が適用されているといった事情も、労働者に当たる判断を補強します。
最高裁が労働者に当たらないとした例
自分のトラックを持ち込み、特定の会社の製品の運送に専属で従事していた運転手について、最高裁は労働者に当たらないと判断しました。最高裁判所平成8年11月28日第一小法廷判決・裁判集民事180号857頁です。
この運転手は、会社の指示を断れませんでした。それでも、指示は運ぶ物、運送先、納入の時刻にとどまり、仕事の進め方への特段の指揮監督はありませんでした。
時間や場所の拘束も、一般の従業員より緩やかでした。トラックを自分で持ち、必要な経費も負担して仕事をしていたことも考慮されています。
労働者に当たれば、残業代や解雇の制限が適用される
労働者に当たれば、労働基準法などの定めがそのまま適用されます。厚生労働省の資料は、労働者とフリーランスの違いを次のように示しています。
| 労働者 | フリーランス | |
|---|---|---|
| 時間外の割増賃金(残業代) | 労働基準法に定めがある | 労働基準法の定めは適用されない |
| 休日・年次有給休暇 | 労働基準法に定めがある | 労働基準法の定めは適用されない |
| 契約の打切り | 解雇の予告が労働基準法に定められている | 従業員を使う発注者などとの6か月以上の業務委託では、解除の予告がフリーランス・事業者間取引適正化等法に定められている |
| 仕事中のけが | 労災保険の対象になる | 労災保険の特別加入の制度がある |
| 雇用保険 | 制度がある | 制度はない |
残業代は、労働基準法第37条が定める割増賃金です。退職手当を除く賃金は、当分の間、請求できる時から3年で時効にかかります(労働基準法第115条、附則第143条第3項)。
契約の打切りが解雇に当たれば、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効です(労働契約法第16条)。
労働者に当たらない場合の保護
労働者に当たらない場合でも、令和6年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法による保護があります。事業者から事業のための業務委託を受け、従業員を使わない個人などが対象です。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の主な定め
- 発注する側は、仕事の内容、報酬の額、支払期日などを、書面又はメール等で示さなければなりません(第3条)。
- 従業員を使う発注者などは、成果物や役務を受けた日から60日以内で、できる限り短い支払期日を定めます(第4条第1項)。再委託には特例があります。
- 従業員を使う発注者などは、6か月以上続く業務委託を解除し、又は更新しないとき、原則として30日前までに予告します。根拠は第16条第1項と同法施行令第3条です。
- 予告を受けた側が、予告の日から契約が終わる日までの間に求めれば、発注者は原則として解除の理由を示さなければなりません(第16条第2項)。

労働基準監督署の相談窓口
全国の労働基準監督署には、令和6年11月1日から「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」が置かれています。
窓口は、請負や委任といった契約の形式にとらわれずに相談を受けます。労働者に当たるかの判断基準を説明し、チェックリストで働き方を確かめます。
申告を受けて調査するときは、労働基準監督署が、原則として相談した人が労働者に当たるかを判断します。
よくある質問
業務委託契約書に「雇用ではない」と書いてあれば、残業代は請求できませんか。
契約書の記載だけでは決まりません。働き方の実態から労働者に当たれば、労働基準法第37条の割増賃金の定めが適用されます。
業務委託でも有給休暇はもらえますか。
労働者に当たれば、労働基準法の年次有給休暇の定めが適用されます。労働者に当たらない場合、労働基準法の年次有給休暇の定めは適用されません。
業務委託の契約を突然打ち切られたら、どうなりますか。
労働者に当たり、打切りが解雇に当たれば、労働契約法の解雇の制限を受けます。当たらない場合でも、従業員を使う発注者などが6か月以上続く業務委託を解除するときは、原則として30日前までの予告が必要です。
業務委託で働いていて仕事中にけがをしたら、労災保険は使えますか。
労働者に当たれば、労災保険の対象になります。労働者に当たらない人は、労災保険の特別加入の制度に加入していれば、労災保険の対象になります。

相談の前に用意するもの
厚生労働省の「働き方の自己診断チェックリスト」に、自分の働き方を記入したものを用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

