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3つの要件、長時間労働の目安、請求の手続と時効を解説します
うつ病や適応障害も、仕事による強いストレスで発病したと認められれば、労災保険の給付を受けられます。
認められるかどうかは、厚生労働省の認定基準に沿って労働基準監督署が判断します。長時間労働については、時間数の目安が示されています。
この記事の結論
- 対象の精神障害を発病したこと、発病前のおおむね6か月に仕事で強い心理的負荷を受けたこと、仕事以外の原因による発病とはいえないこと。この3つがそろえば労災と認められます。
- 病気になる直前の1か月の時間外労働がおおむね160時間を超えていれば、それだけで心理的負荷は「強」と評価されます(待機ばかりで実際の仕事がごく少ない場合を除きます)。
- 請求は、会社の証明が得られなくても労働基準監督署へできます。休業補償給付は、休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効にかかります。
うつ病も適応障害も、労災の対象になる
認定基準が対象とするのは、国際的な病気の分類(ICD-10)で「精神及び行動の障害」に入る病気です。認知症など脳の病気によるもの(F0)と、アルコールや薬物によるもの(F1)は外れます。
厚生労働省は、仕事に関連して起こりうる病気の代表として、うつ病(F3)と急性ストレス反応(F4)の名を挙げています。適応障害も対象で、厚生労働省は適応障害で労災と認められた例を公表しています。
もっとも、病名が付いただけで労災になるわけではありません。次の3つの要件を全て満たす必要があります。
労災と認められる3つの要件
- ICD-10の分類で対象に入る精神障害にかかったこと
- 仕事による強いストレスを、病気になる前のおおむね6か月の間に受けたこと
- 私生活の出来事や、以前からの精神障害などの本人側の事情で発病したとはいえないこと
ストレスの強さは「同じ立場の人ならどう感じるか」で測る
仕事による心理的負荷は「強」「中」「弱」の3段階で評価されます。2つ目の要件を満たすのは「強」と判断されたときです。
物差しは本人の感じ方ではありません。職種、職場での立場や責任、年齢、経験が似た働き手が、一般にどう受け止めるかで評価します。
厚生労働省の「業務による心理的負荷評価表」には、仕事の失敗、仕事の量や質の変化、対人関係などの出来事が並んでいます。出来事ごとに、「強」「中」「弱」に当たる例が示されています。
生死にかかわる業務上のけがなどの「特別な出来事」があったときは、それだけで「強」と評価されます。
仕事のストレスとして見るのは、原則として、病気になるまでのおおむね6か月に起きたことです。それより前に始まった出来事でも、その後も続いていれば、6か月の間の状況が評価されます。いじめのように繰り返される出来事が6か月の間も続いていたときは、始まった時からの全てが評価されます。
長時間労働には時間数の目安がある
長時間労働は、評価表の中で時間数の目安が示されています。時間外労働は、1週の労働が40時間を上回った分を数えます。待機しているだけの時間が長いなど、実際の仕事がごく少ない働き方は、この目安の対象外です。
| 時間外労働の目安 | 評価 | |
|---|---|---|
| 極度の長時間労働 | 直前1か月でおおむね160時間超、又は直前3週間でおおむね120時間以上 | それだけで「強」 |
| 月80時間以上の時間外労働 | 発病直前の連続2か月に月おおむね120時間以上、又は連続3か月に月おおむね100時間以上 | 「強」 |
| 仕事量の大きな変化 | 時間外労働がおおむね倍以上に増え、月おおむね100時間以上になった | 業務に多大な労力を費やした場合は「強」 |
| 恒常的な長時間労働 | 月おおむね100時間の時間外労働が続く中で、別の出来事があった | その出来事の評価を強める |
休日のない勤務が1か月以上続いた場合も「強」の例に挙がっています。2週間以上の連続勤務で、連日深夜まで残業した場合も同じです。ただし、毎日の勤務がごく短時間だったときは、この例に当たりません。
これらの時間数は目安です。届かない場合でも、ほかの出来事を含めて「強」と判断されることがあります。
厚生労働省の公表例では、新しい分野の開発の責任者となり、月90~120時間の時間外労働が続いた人が適応障害と診断され、労災と認められています。

仕事以外の原因があるかも調べられる
仕事のストレスが強くても、私生活の出来事や本人側の事情で発病したことが医学的に明らかなら、労災とは認められません。
労働基準監督署は、発病前のおおむね6か月に、本人や家族・親族の出来事、お金の問題、事件や事故の体験などがなかったかを確かめます。既往の精神障害や重いアルコール依存があれば、その内容も調べます。
こうした事情があるだけで否定されるわけではありません。それが発病の原因だと医学的に明らかといえるかどうかで判断されます。
申請の前にそろえるもの
労働基準監督署は、主治医に病名、発病の時期、主治医の考える発病の原因と、その判断の根拠について意見を求めます。発病の時期が決まると、評価の対象になる6か月も決まります。
手元でそろえておく資料
- 診断書や受診の記録
- タイムカード、勤務表など、働いた時間の記録
- パソコンのログイン・ログオフの履歴、メールの送信時刻
- 仕事の指示や業務量が分かるメール・チャット
- 出来事を書き留めた日記やメモ、同僚の証言
請求の手続と期限
休んだ日の分を求める請求書は、労働基準監督署長あてに出します。請求書には会社が証明する欄がありますが、会社が証明を拒んだり、会社がなくなっていたりしても請求できます。
治療は療養補償給付の対象です。労災保険指定医療機関にかかる場合、療養の給付の請求書は、その病院の窓口へ出します。療養のため働けず賃金を受けない日の分は、休業補償給付として支給されます。
休業補償給付は、賃金を受けない日の4日目から、1日につき給付基礎日額の60%です。これとは別に、20%分の休業特別支給金も支給されます。
休業補償給付を求める権利は、休んで賃金が出なかった日ごとに、その翌日から2年で時効にかかります。自分で払った治療費も、払った日の翌日から2年です(労働者災害補償保険法第42条第1項)。
労働基準監督署の決定に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3か月以内に、労働者災害補償保険審査官へ審査請求ができます。
業務上の病気で療養のために休む期間とその後30日間は、会社は原則として解雇できません(労働基準法第19条第1項)。
よくある質問
適応障害でも労災は認められますか。
適応障害も認定基準の対象です。ただし、発病前のおおむね6か月に仕事による強い心理的負荷があったことなど、3つの要件を満たす必要があります。
残業が月80時間に届かないと、うつ病は労災になりませんか。
時間数は目安です。届かない場合でも、仕事の失敗や役割の変化など、ほかの出来事を含めて「強」と判断されることがあります。
会社を辞めた後でも、うつ病の労災は請求できますか。
請求できます。労災保険の給付を受ける権利は、退職しても変わりません(労働者災害補償保険法第12条の5第1項)。ただし、時効の期間内に請求する必要があります。
うつ病の労災の時効は何年ですか。
休業補償給付は、休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効にかかります。自分で払った治療費は、払った日の翌日から2年です。障害補償給付は5年で、治った(症状が固定した)日の翌日から数えます。

相談するときは
「申請の前にそろえるもの」に挙げた資料のうち、手元にあるものを持参してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。
