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裁量労働制でも残業代を請求できるか

裁量労働制でも、みなし時間が法律上の労働時間の限度を超えれば割増賃金が必要です。深夜や法定休日の割増賃金の決まりも残るため、計算を確認します。会社が裁量労働制と呼んでいても、対象業務と導入手続などの要件を満たす必要があります。
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残業を指示されていなくても残業代を請求できるか

明示の残業命令がなくても、残業代を請求できる場合があります。業務量や上司の認識などから、会社が残業を認めていたといえるかを確認します。残業の申請や承認がないことだけで、働いた時間が否定されるわけではありません。
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残業代を放棄する書面に署名しても請求できるか

放棄書面に署名していても、未払い残業代を請求できる場合があります。書面が残業代を対象にしているかと、自由な判断で放棄したかを検討します。退職時に「互いに請求がない」とする条項があっても、未払い残業代を含むかを確かめます。
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営業の外回りや在宅勤務は「みなし」で残業代が出ないのか

外回りの営業や在宅勤務だからといって、それだけで「みなし」になり、残業代が出なくなるわけではありません。
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年俸制・歩合給・日給でも残業代は出るのか

年俸制、歩合給、日給のどれであっても、原則として1日8時間・1週40時間を超えて働けば、割増賃金(残業代)の対象になります。給料を年単位で決めるのか、売上に応じて決めるのか、日ごとに決めるのかは、払い方の違いにすぎません。
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会社を辞めた後でも残業代は請求できるのか ― 請求の進め方

会社を辞めた後でも、在職中に払われなかった残業代は請求できます。退職したことだけで権利は失われません。時効の期間は、原則として各月の給料の支払日から3年です。期間が過ぎて会社が時効を主張すると、その月の分を請求できなくなることがあります。
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残業代はどう計算するのか

残業代の計算方法を、時間単価・労働時間・割増率に分けて説明します。計算から外れる手当、深夜・休日労働、月60時間を超える残業の扱いと、給与明細などで確認する項目を整理します。
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未払いの残業代に上乗せして請求できるもの ― 付加金と遅延損害金(退職後は原則年14.6%)

未払いの残業代と併せて請求する付加金と遅延損害金の違いを解説します。在職中と退職後の利率、付加金を求める手続や期限、労働審判との違いなど、請求前に確認する点を整理します。
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着替え・朝礼・待機・仮眠・研修の時間に残業代は出るのか ― 「労働時間」に当たるかの分かれ目

始業前の着替えや朝礼、待機・仮眠・研修の時間は労働時間になるのでしょうか。会社の指示や実際の拘束をどう確認するか、残業代を請求する際に残しておきたい記録とともに解説します。
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タイムカードがなくても残業代は請求できるのか ― 働いた時間を示す記録の集め方

タイムカードがなくても残業代を請求できる場合があります。パソコンの記録、メール、入退館記録、日報やメモの使い方、会社に記録を求める方法、退職前に保存する資料を解説します。