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相手から攻撃された場面で、刑事責任を問われる境目を説明します
相手に先に殴られたからといって、どのような反撃も許されるわけではありません。迫っている不当な攻撃から、自分や他人の権利を守るために、やむを得ずした行為かが問われます。
この記事の結論
- 正当防衛が成立すれば、その行為について刑事責任を問われません。
- 既に終わった攻撃への仕返しや、将来の報復に備えて先に攻撃することとは異なります。
- 守るための行為でも程度を超えると過剰防衛が問題になります。刑が必ず免除される制度ではありません。
正当防衛が認められる基本条件
正当防衛は、自分や他人を守る必要がある場面で認められます。刑法第36条第1項が、不当な侵害が現に起きている、又は差し迫っている場合の防衛を定めています。
対象になるのは生命や身体だけではありません。財産など、法律が守る権利への侵害も含まれます。また、自分への攻撃に限らず、他人を守るための行為も対象です。
例えば、人が今まさに殴りかかられている場面で、その人を守ろうと相手を制止する場合も検討の対象になります。ただし、守る目的があっても、手段や程度が無制限に許されるわけではありません。
先に殴られたという順番だけでは決まらない
判断されるのは、その反撃の時点で攻撃が続いていたか、どのような危険が迫っていたかです。相手が最初に手を出したという一事だけでは結論は出ません。
相手の攻撃が既に終わった後、腹が立ったため追い掛けて殴る行為は、過去の攻撃への仕返しです。現にある危険から権利を守る正当防衛とは異なります。
反対に、まだ殴られていないから必ず正当防衛にならないわけでもありません。攻撃が現実に差し迫っている場合も、急迫した侵害として問題になります。
言い争いから互いに手を出した場合も、「けんかだから」と一言で済ませず、攻撃と反撃の経過を見ます。どの場面のどの行為を問題としているかによって、判断の対象が変わります。
反撃の程度はどう判断されるか
反撃は、防衛の手段として必要で、状況に照らして相当なものであることが求められます。相手の攻撃の内容と、自分がした反撃の内容を照らして判断します。
素手か凶器か、攻撃の強さ、相手との体格差、反撃の方法や回数などが検討されます。反撃でけがをさせたという結果だけで、直ちに正当防衛が否定されるわけではありません。
同じく、相手より重いけがを負わせたかどうかだけを、機械的な境目にすることもできません。迫っていた危険と、その場で必要とされた防衛行為を具体的に見ます。

過剰防衛になった場合
防衛の場面でも、その程度を超えたときは過剰防衛が問題になります。正当防衛なら罰しませんが、過剰防衛では、事情に応じて刑を軽くしたり免除したりできるという扱いです。
| 行為の評価 | 刑の扱い | |
|---|---|---|
| 正当防衛 | 防衛として許される範囲 | 罰しない |
| 過剰防衛 | 防衛の程度を超えている | 事情に応じ減軽・免除が可能 |
「やり過ぎでも防衛なら必ず無罪」という意味ではありません。刑法第36条第2項は、減軽や免除ができると定めており、必ず行うとは定めていません。
一方、攻撃が終わってからの仕返しを、程度だけの問題として過剰防衛と呼べるとは限りません。そもそも防衛すべき急迫した侵害があったかという条件も必要です。
警察に説明するときに示すこと
正当防衛を主張するなら、「先に殴られた」という説明だけでなく、攻撃から反撃までの経過を示します。防犯カメラやドライブレコーダーの映像、目撃者、双方のけがの記録などが検討の対象です。
自分のけがも受診し、診断書や写真を残してください。映像や目撃者の情報があるときは、弁護士へ伝え、どの資料を確保すべきかを相談します。
反撃した場面だけが撮影されているときも、その前後に何が起きたかを具体的に説明します。相手が使った物、互いの位置、攻撃が続いていた時間、反撃をやめた時点などを、記憶と資料に沿って伝えてください。
よくある質問
殴られたら1回だけ殴り返しても正当防衛ですか。
回数だけでは決まりません。その時点の攻撃の危険と、防衛のためにした行為の必要性や程度を見て判断します。
他人を守るためでも正当防衛になりますか。
刑法は他人の権利を守るための行為も対象にしています。急迫不正の侵害と、防衛のためやむを得ずした行為という条件が必要です。
過剰防衛なら必ず刑が軽くなりますか。
いいえ。法律は事情によって刑を減軽又は免除できるとしています。必ず減軽・免除されるわけではありません。

相談前に用意するもの
弁護士に相談するときは、攻撃と反撃の経過、映像、けがの写真や診断書、目撃者の連絡先があれば用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。