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不起訴という結論の内訳と、処分を確かめる方法を説明します
不起訴には、証拠上の疑いがない場合だけでなく、犯罪を認めた上で起訴を見送る場合もあります。「不起訴になった」という結論と、その理由は別に確かめる必要があります。
この記事の結論
- 嫌疑なしは、犯人でないことや犯罪を認める証拠がないことが明らかな場合です。
- 嫌疑不十分は、犯罪を認める証拠が足りない場合です。起訴猶予は、犯罪が認められても起訴を必要としないという判断です。
- 不起訴処分は裁判所の無罪判決ではありません。被疑者は検察官に処分の告知を請求できます。
主な不起訴の理由を比べる
不起訴を決めるのは検察官です。警察から事件の送致を受けた後などに、証拠と処罰の必要性を検討して判断します。
| どのような判断か | 着目する点 | |
|---|---|---|
| 嫌疑なし | 犯人でないことなどが明らか | 犯罪を認める証拠がないことが明らかか |
| 嫌疑不十分 | 犯罪を認める証拠が不足 | 疑いを裏付ける証拠が十分か |
| 起訴猶予 | 犯罪は認められるが起訴を見送る | 起訴して処罰を求める必要があるか |
| 罪とならず | 刑罰法令上、犯罪が成立しない | 行為が犯罪になるか |
| 訴訟条件を欠く | 起訴に必要な条件がない | 親告罪の告訴などの条件があるか |
このほかにも不起訴の理由はあります。ここでは、報道や処分の説明で使われる主な区分を取り上げています。
嫌疑なしと嫌疑不十分は同じではない
嫌疑なしは、人違いと分かった場合など、犯罪を認める証拠がないことが明らかなときの処分です。例えば、別の人が犯人だと明らかになった場合が当たります。
嫌疑不十分は、犯罪の成立を認める証拠が足りないという判断です。「犯罪をしたと検察官が証明できる」という判断ではなく、有罪判決でもありません。
両方とも不起訴ですが、判断の理由は異なります。処分について説明を受けたときは、単に不起訴という言葉だけでなく、どの理由とされたのかを確かめてください。
起訴猶予は、疑いが晴れたという意味ではない
起訴猶予は、犯罪が認められる場合でも、検察官が起訴を必要としないと判断する処分です。証拠が足りないという嫌疑不十分とは判断の段階が違います。
刑事訴訟法第248条は、本人の性格、年齢、生活上の事情、犯罪の重さや内容、犯罪後の事情を判断の対象にしています。被害弁償や示談も、犯罪後の事情として検討されます。
したがって、本人が行為を認めたから必ず起訴されるわけではありません。一方で、示談ができれば必ず起訴猶予になるという規定でもありません。検察官が事情を総合して判断します。

無罪、前科、釈放との関係
不起訴は、裁判所に刑事裁判を求めないという検察官の処分です。無罪は、起訴された事件について、犯罪にならない、又は証明がないとして裁判所が下す判決です。
起訴猶予を含め、不起訴処分そのものは前科に当たりません。ただし、捜査の対象になった記録は前歴として残り、前科がないということと捜査の記録がないということは別です。
また、逮捕・勾留から釈放されたというだけでは、不起訴処分を受けたことにはなりません。処分を決めずに釈放し、その後も捜査を続ける場合があります。
不起訴になったかを確かめる方法
被疑者は、不起訴処分をした検察官に対して、その処分の告知を請求できます。刑事訴訟法第259条に基づくもので、検察官は請求があれば速やかに告げることになっています。
告訴人・告発人などについては、起訴・不起訴の通知に関する別の規定があります。告訴した事件が不起訴となったときは、請求によって理由の告知を受ける制度もあります。
被害者や告訴人などは、不起訴について検察審査会に審査を申し立てることができます。議決によって再捜査が行われ、法律の要件を満たすと指定された弁護士が起訴する制度があります。
よくある質問
不起訴理由には3種類しかないのですか。
いいえ。嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予のほか、罪とならない場合や訴訟条件を欠く場合などがあります。
起訴猶予は有罪ですか。
裁判所の有罪判決ではありません。犯罪を認めた上で検察官が起訴を見送る処分です。
不起訴処分は無罪判決と同じですか。
違います。不起訴は検察官の処分、無罪は起訴後に裁判所が下す判決です。

相談前に用意するもの
弁護士に相談するときは、呼出状など事件を特定できる書類と、不起訴の告知や通知を受けていればその書類を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。