不起訴

刑事事件

在宅事件はどう進むのか ― 呼出しから処分の確認まで

逮捕されずに帰宅できたら、事件は終わったのでしょうか。在宅事件は、身体を拘束されないまま捜査や手続が進む事件です。釈放されて在宅になった場合も、不起訴が決まったとは限りません。呼出し、検察官の判断、届いた書類の確認を順に考えます。
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執行猶予とは何か ― 条件と判決後に気を付けること

「拘禁刑1年6月、執行猶予3年」と言われたら、刑務所へ行くのでしょうか。刑の全部の執行猶予が付くと、直ちにその刑を執行することは見送られます。ただし、有罪の判断がなくなるわけではありません。判決の条件と猶予中の生活を確認する必要があります。
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略式手続で罰金と言われたら ― 同意前の確認と正式裁判

略式手続は、法廷で通常の審理を行わずに罰金などを科す裁判です。不起訴とは違い、有罪の裁判が確定する場合があります。同意を求められたときは、事件の内容と手続の意味を理解してから判断してください。
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示談すれば不起訴になるのか ― 合意の内容と処分の確認

示談が成立しても、必ず不起訴になるわけではありません。被害の弁償や被害者の意向は、検察官が処分を決める際の材料になります。示談金を支払うこと、本人を許すこと、告訴を取り消すことは区別が必要です。
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逮捕されたらどうなるのか ― 起訴までの時間の流れ(48時間・72時間・通常は最長20日の勾留)

警察が逮捕した人について、検察官が勾留を求めるまでの期限は原則として最長72時間です。これは、裁判官が勾留を決めるまでの期限ではありません。勾留は原則10日で、通常の延長は合わせて10日までです。