閲覧数 13回
令和5年7月に施行された撮影罪を中心に、処罰の範囲と捕まった後のことを解説します
人の性的な部位や下着をひそかに撮影する盗撮は、令和5年(2023年)7月13日から、法律で定めた「撮影罪」として処罰されます。刑罰の上限は、拘禁刑なら3年、罰金なら300万円です。
この記事の結論
- 撮影罪の対象には、性的な部位、それを覆う下着の部分、わいせつな行為中の人の姿などがあります。撮影に取りかかったが撮れなかった未遂も処罰されます。
- その場で現行犯逮捕されるほか、防犯カメラの映像などから特定され、後日、逮捕状で逮捕されることもあります。
- 撮影罪は告訴がなくても起訴できますが、被害者との示談が成立すると、不起訴になる可能性が高まります。
盗撮は「撮影罪」で処罰される
盗撮を処罰する法律は「性的姿態撮影等処罰法」と呼ばれ、全国で同じ内容が適用されます。
同法第2条第1項第1号は、正当な理由がないのに、次のものをひそかに撮影する行為を処罰します。
撮影罪の対象になるもの
- 性器、肛門、これらの周辺部、おしり、胸
- 身に着けている下着のうち、性的な部位を覆っている部分(通常は衣服で覆われている下着に限ります)
- わいせつな行為や性交等をしている間の人の姿
ただし、第1号では、人が通常衣服を着けている場所で、不特定又は多数の人の目に触れると分かっていて自ら露出している姿は除かれます。
撮影に取りかかったが撮れなかった場合も、未遂として処罰されます(同条第2項)。
酒に酔わせるなどして、撮影を断る意思を持つことや伝えることが難しい状態にし、性的な部位などを撮る行為も撮影罪に当たります(同項第2号)。
撮影の時に「誰にも見せない」とうそを言い、そう信じさせて性的な部位などを撮る行為も同じです(同項第3号)。
子どもについては別の定めがあります。13歳未満の子どもの性的な部位などは、ひそかに撮ったかどうかを問わず、正当な理由なく撮影すれば処罰されます。
13歳以上16歳未満の子どもについても、撮影した人が5歳以上年上であれば同じです(同項第4号)。
撮影罪に当たらない盗撮と迷惑防止条例
撮影罪に当たらない盗撮も、都道府県の迷惑防止条例に違反すれば処罰されます。条例で処罰される行為の範囲は、都道府県ごとに異なります。
令和5年7月12日以前の盗撮には撮影罪は適用されず、行為をした当時の条例などが適用されます。
画像を人に渡すと、別の罪にもなる
盗撮した画像や動画を人に渡す行為や、渡す目的で持っている行為も、撮影とは別に処罰されます。
| 当たる行為 | 法定刑 | |
|---|---|---|
| 撮影罪(第2条) | 性的な部位や下着などをひそかに撮影する | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 提供罪(第3条第1項) | 盗撮した画像などを人に渡す | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 不特定又は多数への提供など(第3条第2項) | 不特定又は多数の人に渡す、誰でも見られる状態に置く | 5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその両方 |
| 保管罪(第4条) | 人に渡したり公開したりする目的で持っている | 2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金 |
その場で捕まるほか、後日逮捕されることもある
盗撮がその場で発覚すると、被害者や周りの人に取り押さえられ、現行犯逮捕されることがあります。現行犯人は、警察官でなくても、誰でも逮捕状なしに逮捕できます(刑事訴訟法第213条)。
その場から逃げても、防犯カメラの映像などから犯人が特定されれば、後日、裁判官の発する逮捕状で逮捕されることがあります(同法第199条)。
示談は処分を左右する事情になる
撮影罪の条文には、被害者の告訴がなければ起訴できないという定めはありません。それでも、被害者との示談が成立すると、不起訴になる可能性が高まります。
盗撮の被害者の連絡先は、弁護士が捜査機関に開示を申し入れ、捜査機関が被害者の意向を確かめ、了承が得られれば弁護士に伝えられます。

盗撮した画像の没収と消去
盗撮で生じた記録を複写した物は、裁判で没収できます(性的姿態撮影等処罰法第8条第1項第1号)。ただし、犯人以外の人が持ち主である物は、原則として没収できません(同条第2項)。
捜査で押収された物に盗撮の画像が残っているとき、検察官は、法律の手続に従ってその画像を消去できます(同法第10条第1項)。
画像を選び出して消すことも、記録を全て消すことも難しいときは、押収物そのものを廃棄できます。
よくある質問
盗撮は何罪になりますか。
正当な理由なく、性的な部位や、それを覆う着用中の下着の部分などをひそかに撮影すれば、撮影罪に当たります。撮影罪に当たらなくても、都道府県の迷惑防止条例が禁じる行為に当たれば処罰されます。
盗撮した画像を誰にも見せていなければ、罪になりませんか。
罪になります。撮影罪は、撮影する行為そのものを処罰する罪です。
盗撮の時効は何年ですか。
撮影罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。画像を不特定又は多数の人に提供した罪などは5年です(同項第5号)。
盗撮で示談すれば、必ず不起訴になりますか。
必ず不起訴になるわけではありません。示談は、検察官が起訴するかどうかを決めるときに考える事情の一つです(刑事訴訟法第248条)。

相談のときに持参するもの
警察から受け取った書類があれば、持参してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

