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警告の効果、禁止命令と聴聞、刑罰、警告の後に控える行為を解説します
警告の後もつきまとい等を続けると、公安委員会の禁止命令や、ストーカー行為罪での逮捕に進むおそれがあります。
この記事の結論
- 警告は警察署長などが出す行政指導で、法律上の義務を課すものではありません。ただし、警告後に相手に不安を覚えさせるつきまとい等をすれば、1回でも警告に背いたと扱われます。
- 禁止命令は都道府県公安委員会の命令で、効力は1年です。行為の繰り返しを禁じる命令に違反すると、刑罰の対象になります。
- 警告の後は、謝罪のためでも、相手やその家族に連絡したり会いに行ったりしないでください。示談の話は弁護士を通します。
警告は、つきまといなどをやめるよう求める警察の措置
警告を出す権限があるのは、警察署長や道府県警察本部長(東京都は警視総監)です。相手に不安を覚えさせるつきまとい等があり、さらに繰り返すおそれがあると認めたときに出されます。
以前は相手方の申出が必要でした。令和7年12月30日からは、申出がなくても、警察が職権で警告できるようになりました。
警告は、原則として警告書を交付して行います。緊急のときは口頭で警告し、後から警告書を渡すこともあります。
警告をしたときは、警察はその内容と日時を相手方に知らせます。
警告の対象となる行為
対象は、恋愛感情などの好意を満たす目的や、それが満たされなかった恨みを晴らす目的で行う次の行為です。相手本人のほか、その配偶者、直系又は同居の親族、そのほか相手と社会生活上密接な関係にある人に対する行為も含みます。
ストーカー規制法が定める主な行為
- つきまとい、待ち伏せ、自宅や勤務先への押し掛け、その付近での見張りやうろつき
- 見張っていると感じさせる内容を伝える
- 会うことや付き合うことなど、応じる必要のないことを迫る
- 著しく乱暴な言動をする
- 無言電話をかける。拒まれた後に、続けて電話、手紙、メール、SNSのメッセージを送る
- 汚物などを送り付ける。名誉や性的な羞恥心を害することを告げる
- 承諾なくGPS機器や紛失防止タグで位置情報を取る。それらを相手の持ち物に取り付ける
警告の後に、これらの行為をして相手に不安を覚えさせれば、たった1回でも警告に背いたと扱われます。
警告と禁止命令の違い
禁止命令は、都道府県公安委員会が出す命令です。警告と違って従う義務があり、行為の繰り返しを禁じる命令に違反すれば刑罰の対象になります。
| 警告 | 禁止命令 | |
|---|---|---|
| 出すところ | 警視総監・道府県警察本部長・警察署長 | 都道府県公安委員会 |
| 性質 | 行政指導。法律上の拘束力はない | 従う義務がある命令 |
| 出す前の手続 | 聴聞の定めはない | 原則として聴聞を行う。緊急時は命令の後に意見を聴く |
| 期間 | 有効期間の定めはない | 1年。1年ずつ延長できる |
| 違反したとき | 警告違反そのものの罰則はない | 繰り返しを禁じる命令に違反すると、6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金など |
禁止命令は、警告を経ずに出されることもあります。法律は、先に警告を受けていることを禁止命令の条件にしていません。
違反したときの刑罰
刑罰の重さは、禁止命令に違反したかどうかで変わります。
| 拘禁刑の上限 | 罰金の上限 | |
|---|---|---|
| ストーカー行為(禁止命令なし) | 1年 | 100万円 |
| 禁止命令に背いたストーカー行為 | 2年 | 200万円 |
| 上記以外の禁止命令違反 | 6か月 | 50万円 |
ここでいう禁止命令違反は、行為の繰り返しを禁じる命令への違反です。再発を防ぐために命じられたその他の事項の違反には、罰則はありません。
ストーカー行為とは、つきまとい等や位置情報の無断取得などを、同じ相手に繰り返すことをいいます。つきまといや押し掛けなど一部の行為は、身の安全などへの不安を覚えさせる方法で行った場合に限られます。
ストーカー行為をした人は、警告や禁止命令を受けていなくても処罰の対象になります。警告の前にした行為で処罰される可能性もあります。
ストーカー行為罪は、平成28年の法改正で、被害者の告訴がなくても起訴できる罪になりました。
警告の後にしてはいけないこと
謝罪や誤解を解くための連絡でも、新たなつきまとい等と受け取られるおそれがあります。次のような行為は控えてください。
控える行為の例
- 電話、メール、SNSで連絡する。ブロックされた後に別のアカウントから送ることも含む
- 手紙を送る
- 相手の自宅や職場、相手がいる店などへ会いに行く。その付近で待ち伏せする
- 警告を取り下げてほしい、話し合いたいと直接頼む
- 相手の持ち物にGPS機器や紛失防止タグを付ける
謝罪や賠償の話は、相手に直接連絡せず、弁護士を通して進めてください。

警告に納得できないとき、禁止命令の聴聞
警告は行政指導で、審査請求や取消訴訟の対象にはならないとされています。
身に覚えがないときでも、相手との接触は控えてください。
禁止命令の前には、原則として聴聞が開かれます。聴聞では、出頭して意見を述べ、証拠となる書類などを出すことができます。
出頭に代えて陳述書を出すこともできます。弁護士を代理人に選ぶこともできます。
緊急の必要があるときは、聴聞をせずに禁止命令を出すことができます。その場合は、原則として命令の日から15日以内に、意見を聴く手続が行われます。
よくある質問
ストーカーの警告に期限はありますか。
法律は、警告に有効期間を定めていません。期間の定めがあるのは禁止命令で、命令の日から1年です。延長されることもあります。
ストーカーの警告を受けると前科がつきますか。
前科は、刑事裁判で有罪とされ刑罰を受けた経歴をいいます。警告は刑罰ではないので、警告を受けただけで前科はつきません。
ストーカーの警告を無視したらどうなりますか。
警告に従わなかったこと自体の罰則はありません。ただし、つきまとい等を続ければ、禁止命令が出されたり、ストーカー行為罪で逮捕されたりするおそれがあります。

弁護士に相談するときに用意するもの
警察から警告書を受け取っている場合は、相談の際に持参してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

