労災が認められなかったら ― 不支給決定への審査請求・再審査請求と、その期限

机の上に積まれた書類と眼鏡 労働

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審査請求の期限と出し方から、再審査請求と裁判まで解説します

労働基準監督署長の不支給決定に不服があるときは、労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求ができます。期限は、決定を知った日の翌日から3か月です。

不服申立ては審査請求から始まる

労災保険の給付に関する決定に不服があるときは、まず審査請求をします。その結果に不服があれば、再審査請求や裁判に進みます。

申立先期限
審査請求労働者災害補償保険審査官(不支給を決めた署のある都道府県の労働局に置かれる)決定を知った日の翌日から3か月
再審査請求労働保険審査会(厚生労働省)審査官の決定書(謄本)が届いた日の翌日から2か月
裁判(取消訴訟)地方裁判所原則として、審査官の決定や審査会の裁決を知った日から6か月(決定や裁決の日から1年まで)
3つの手続の申立先と期限(労災保険の給付に関する決定の場合)

審査請求と再審査請求の申立てには、手数料がかかりません。

審査請求の期限は3か月

審査請求ができるのは3か月の間です。数え始めは、不支給などの決定を知った日の翌日です。

郵便で審査請求書を送ったときは、郵送にかかった日数は、この3か月に数えません。

期限内にできなかったことに正当な理由があり、その事情を示したときは、例外として期限後の審査請求が認められます。

卓上カレンダーの日付に赤い丸を付けるペン
期限の日をカレンダーに書き込んでおきます。

審査請求書の出し方

審査請求は、文書でも口頭でもできます。文書で出すときの用紙「労働保険審査請求書」は、労働基準監督署や労働局の労災補償課にあります。

用紙と記載例は、厚生労働省のサイトからも入手できます。

審査官あての書面ですが、労働基準監督署の窓口に出すこともできます。住所地の署と、不支給を決めた署のどちらでも構いません。

弁護士などに、代理人として手続を依頼することもできます。

不支給の理由は開示請求で調べる

不支給決定の通知書に書かれる理由は簡単なものです。詳しい理由を知るには、労働基準監督署の調査記録を取り寄せます。

労働基準監督署が調査の結果をまとめた「調査復命書」は、労働局に保有個人情報開示請求をして、開示を求めることができます。

開示するかどうかは、原則として請求から30日以内に決まります。

開示された資料を読むと、不支給とされた理由が分かり、審査請求で何を主張するかを決めやすくなります。

審査請求では証拠を出し、意見を述べられる

審査請求では、主張を裏付ける文書などの証拠を出すことができます。新しい証拠がないままでは、判断が変わる見込みは低いとされています。

証拠の例

  • タイムカードや業務日報など、働いた時間や仕事の内容が分かる記録
  • 主治医や専門医の意見書
  • 同僚など、事故や仕事の様子を知る人の陳述書

申し立てれば、原則として、審査官に口頭で意見を述べる機会が与えられます。

労働基準監督署の側が出した資料も、決定が出るまでの間、閲覧や写しの交付を求めることができます。写しの交付には手数料がかかります。

白衣の医師と患者が書類を前に向かい合う様子
主治医の意見書は、審査請求で出す証拠の一つです。

3か月たっても決定が出ないとき

審査請求から3か月たっても決定が出ないときは、審査官が棄却したものとみなして、次の手続に進むことができます。

この場合、審査官の決定を待たずに、労働保険審査会への再審査請求や裁判ができます。そのまま決定を待つこともできます。

審査官の決定に不服があるとき

審査官の決定に納得できないときは、厚生労働省の労働保険審査会への再審査請求と、裁判のどちらかを選べます。再審査請求の申立ては書面に限られ、口頭ではできません。期限は、審査官の決定書の謄本が届いた日の翌日から2か月です。

審査官の決定書には、再審査請求ができることと、その期間が書かれています。再審査請求書は、労働基準監督署や審査官を経由して出すこともできます。

労働保険審査会の審理は、原則として公開されます。審理の日には、本人や代理人が出席し、意見を述べられます。

労災保険の不支給決定の取消しを求める裁判は、原則として、審査官の決定を経た後でなければ起こせません。決定を経た後は、再審査請求をせずに裁判を起こすこともできます。

裁判所は、行政の認定基準に必ずしも縛られずに、労災に当たるかどうかを判断するとされています。

よくある質問

労災の審査請求をしている間、労災保険の請求の時効はどうなりますか。

時効との関係では、審査請求や再審査請求をすると、裁判を起こしたのと同じ扱いになります。手続が続いている間は、時効が完成しません。

労災の審査請求は無料ですか。

申立て自体は無料で、審査請求も再審査請求も手数料は要りません。提出された資料の写しの交付を受けるときは、手数料がかかります。

労災の審査請求は自分でできますか。

できます。文書のほか口頭でも申し立てられ、弁護士などの代理人に頼むこともできます。

審査請求で決定が取り消された後、労働基準監督署の新しい決定にも不服があるときはどうしますか。

審査官が元の決定を取り消すと、労働基準監督署長が改めて決定をします。その新しい決定に不服があるときは、改めて審査請求をします。


相談の前に用意するもの

相談の前に用意するもの

不支給決定の通知書と、労働基準監督署へ出した請求書の控えを用意してください。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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