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離婚に使われる国の法律、日本で調停や裁判ができる場合、相手の国での効力と日本への届出を説明します
日本に住む日本人が、日本で外国籍の配偶者と離婚するときは、日本の法律が適用されます。
ただし、日本で成立した離婚が、相手の国でも有効とされるとは限りません。相手の国で別の手続が要ることがあります。
この記事の結論
- 日本の法の適用に関する通則法第27条では、夫婦の一方が日本に住む日本人なら、離婚に日本の法律を使います。
- 相手が日本に住んでいれば、日本の裁判所に離婚の訴えを起こせます。相手が国外に住んでいても、訴えを起こせる場合が法律で決まっています。
- 相手の国に協議離婚の仕組みがないと、日本で成立した協議離婚が、その国では離婚と扱われないことがあります。
- 外国で離婚が成立したときも、日本の戸籍に載せるには届出が要ります。
どの国の法律で離婚するか
国籍の違う夫婦の離婚にどの国の法律を使うかは、法の適用に関する通則法第27条が定めています。
離婚に適用される法律(法の適用に関する通則法第27条・第25条)
- 日本人の側が日本を生活の本拠(常居所)としているとき:日本の法律
- それ以外で、夫婦の国籍が同じとき:その国の法律
- 国籍は違うが、夫婦が同じ国にふだん住んでいるとき:その国の法律
- いずれにも当たらないとき:夫婦に最も密接な関係がある地の法律
日本の法律によるなら、夫婦の話合いで離婚届を出す協議離婚ができます(民法第763条)。話合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停や裁判で離婚を求めます。
日本の家庭裁判所で調停や裁判ができる場合
日本の裁判所に離婚の訴えを起こせるのは、人事訴訟法第3条の2が定める場合です。離婚でよく問題になるのは、次の場合です。
日本の裁判所に離婚の訴えを起こせる主な場合(人事訴訟法第3条の2)
- 相手の住所が日本にあるとき(第1号)
- 夫婦がともに日本国籍のとき(第5号)
- 自分が日本に住んでいて、夫婦の最後の共通の住所が日本にあったとき(第6号)
- 自分が日本に住んでいて、相手が行方不明のときや、相手の住所がある国で確定した離婚判決が日本で効力を持たないときなど(第7号)
これらに当たっても、特別の事情があれば、訴えが却下されることがあります(同法第3条の5)。相手の負担、証拠のある場所、子どもの利益などが考慮されます。
離婚の訴えの前には、原則として家庭裁判所の調停を経ます(家事事件手続法第257条第1項)。
日本で離婚調停ができるのは、日本で離婚の訴えを起こせるときと、相手の住所が日本にあるときです(同法第3条の13第1項)。夫婦が書面などで合意したときも、日本で調停ができます(同条第2項)。
協議離婚は相手の国で認められないことがある
国によっては協議離婚の制度がなく、裁判所が関わる離婚しか認めていません。
そうした国では、日本で離婚届を出して成立した協議離婚の効力が認められないことがあります。日本では離婚していても、相手の国では夫婦のままとされるおそれがあります。
相手の国が協議離婚を認めていないときは、その国で認められる離婚の方法を確かめます。そのうえで、日本での調停・審判・裁判のどれを使うかを検討します。
裁判所の手続で離婚した場合も、相手の国で離婚を承認してもらう手続が別に要ることがあります。必要な手続は、相手の国の大使館や現地の弁護士に問い合わせます。

外国で離婚したときの日本での効力と届出
外国の裁判所で確定した離婚の判決は、民事訴訟法第118条の要件を全て満たせば、日本でも効力があります。
外国の判決が日本で認められるための4つの条件(民事訴訟法第118条)
- その外国の裁判所が、法令や条約上、その事件を裁ける立場にあること
- 訴えられて敗訴した側が、手続の開始に必要な呼出しなどの送達を受けたこと(公示送達などを除く)、又は送達を受けずに応訴したこと
- 判決の中身も裁判の進め方も、日本の公序良俗に反しないこと
- 相互の保証があること
外国で離婚が成立しても、日本の戸籍に載せるには、日本の大使館・領事館又は市区町村への届出が要ります。
外国にいる日本人がその国の方式で協議離婚をしたときは、3か月以内に、離婚の証書の謄本を出します(戸籍法第41条)。
外国の判決で離婚したときは、判決の謄本などを添えます。必要書類は、相手が外国籍かどうかでも変わります。届出先の窓口に前もって尋ねておきます。
子どもの親権と養育費に適用される法律
離婚後の親権をどの国の法律で決めるかは、離婚とは別に定められています(法の適用に関する通則法第32条)。
子どもの国籍国の法律が、父又は母の国籍国の法律と同じなら、その法律によります。そうでなければ、子どもがふだん住んでいる国の法律によります。
例えば、子どもが日本国籍を持ち、父母の一方が日本人であれば、日本の法律によります。
日本の法律によるときは、離婚後の親権者を父母の双方又は一方と定めます(民法第819条第1項・第2項)。
養育費は、原則として、子どもがふだん住んでいる国の法律で決まります(扶養義務の準拠法に関する法律第2条第1項)。
外国籍の配偶者の在留資格
日本人の配偶者として「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ中長期在留者が対象です。離婚した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官へ届け出ます(出入国管理及び難民認定法第19条の16第3号)。
配偶者としての活動を、正当な理由なく6か月以上行わずに在留していると、在留資格を取り消されることがあります(同法第22条の4第1項第7号)。
届出と同時に在留資格の変更を申請する必要はありません。ただ、日本に住み続けるなら、早めに別の在留資格への変更手続を進めます。
よくある質問
相手が母国に帰ってしまいました。日本で離婚裁判を起こせますか。
自分が日本に住み、夫婦の最後の共通の住所が日本にあったなら、日本の裁判所に訴えを起こせます(人事訴訟法第3条の2第6号)。夫婦がともに日本国籍の場合も同じです(同条第5号)。
海外の裁判所で離婚しました。日本でも離婚したことになりますか。
外国で確定した判決が民事訴訟法第118条の要件を満たせば、日本でも効力があります。戸籍に載せるには、日本の大使館・領事館又は市区町村への届出が要ります。
国際離婚で子どもの親権はどの国の法律で決まりますか。
子どもの国籍国の法律が、父又は母の国籍国の法律と同じならその法律によります。そうでなければ、子どもがふだん住んでいる国の法律によります(法の適用に関する通則法第32条)。

離婚調停の申立書と添付書類
離婚調停の申立書の書式と添付書類は、裁判所のウェブサイトの「夫婦関係調整調停(離婚)」に載っています。外国籍の人が当事者のときの書類は、申し立てる家庭裁判所に問い合わせてください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

