離婚

離婚・男女問題

夫婦関係が破綻した後の不貞(不倫)でも慰謝料を払うのか ― 別居中の人と付き合った場合

肉体関係を持った時点で相手の夫婦関係が既に破綻していたなら、不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を支払う責任は負いません。特段の事情(特別な事情)がある場合は別です。最高裁判所がそう判断しています。
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不貞(不倫)の慰謝料を請求されたらまず何を確かめるか ― 書面が届いた日から順に

不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を求める書面が届いても、書かれた額がそのまま認められるとは限りません。裁判になれば、婚姻の期間や交際の長さなどを踏まえて、裁判所が額を決めます。
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不貞(不倫)の慰謝料はいつまで請求できるのか ― 時効の「3年」の数え始めと離婚の慰謝料との違い

配偶者の不貞(いわゆる不倫)を知ってから、すぐに動ける人ばかりではありません。夫婦でやり直すか迷っているうちに、何年かたってしまうこともあります。
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不貞相手(不倫相手)に慰謝料を請求できるのはどんなときか ― 「既婚と知らなかった」「夫婦はもう終わっていた」と言われたら

配偶者の不貞(いわゆる不倫)が分かったとき、相手の人にも責任を取ってほしいと考えるのは自然なことです。法律上も、不貞相手に慰謝料を請求できる場合はあります。ただし、肉体関係があったというだけで、いつでも請求できるわけではありません。
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不倫相手の名前や住所が分からないときはどうするか

不貞相手の名前や住所が分からなくても、電話番号などの手掛かりから調査を検討できる場合があります。弁護士が事件を受任し、弁護士会を通じて情報の照会を求める方法です。ただし、電話番号を伝えれば必ず本人の住所が分かる仕組みではありません。
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不貞慰謝料の請求はどのように進めるのか

不貞慰謝料を求めるときは、先に証拠と請求先を整理します。話合いができる場合には、金額だけでなく、支払日や今後の請求の扱いまで合意します。折り合わなければ、裁判所の手続を検討します。離婚の問題と、不貞相手への金銭請求は同じ手続ではありません。
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離婚しない場合も不貞慰謝料を請求できるか

離婚しなくても、不貞相手に慰謝料を請求できる場合があります。賠償の対象は、離婚したことだけではなく、不貞によって受けた精神的な損害です。夫婦関係を続ける選択と、請求することは両立します。ただし、離婚しないことは金額の判断に影響します。
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肉体関係のない浮気でも慰謝料を請求できるか

肉体関係がないからといって、慰謝料の問題が必ずなくなるわけではありません。ただし、単に食事をしたり、親しいメッセージを送ったりしただけで、直ちに賠償責任が生じるわけでもありません。
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LINEのやり取りや写真は不貞の証拠になるのか ― 慰謝料の請求で決め手になるものと足りないもの

不貞慰謝料の請求で、LINEや写真が何を証明できるかを解説します。やり取りの中身と日付、探偵の報告書、証拠の保存方法を整理し、集め方によって生じる問題にも触れます。
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不貞が原因の離婚で慰謝料はいくらになるのか

不貞が分かり、離婚を考えているとき、慰謝料の額や証拠が問題になります。配偶者に離婚慰謝料を求める場合と、不貞の相手方に不貞行為の慰謝料を求める場合では、請求の内容や時効の起点が異なります。