離婚の前に相手の財産を調べる方法 ― 預貯金・保険・退職金、隠されたとき

書類がおさまった箱 離婚・男女問題

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自宅で集める手がかりから、弁護士会照会、調査嘱託、情報開示命令までを解説します

同居しているうちに、相手の通帳や郵便物から金融機関名や支店名を控えておくと、後で財産を調べる手がかりになります。

相手が資料を出さないときは、弁護士会照会、調停や裁判の中での調査嘱託、2026年4月1日に始まった情報開示命令を使います。

この記事の結論

  • 離婚を切り出す前に、通帳、金融機関や保険会社からの郵便物、源泉徴収票などを写真やコピーで残します。封をした相手あての手紙は開けません。
  • 弁護士会照会や調査嘱託では、問い合わせ先を特定する必要があり、手当たり次第の照会はできません。
  • 財産分与の調停・審判、離婚の調停、財産分与を求める離婚の裁判では、裁判所が相手に財産の状況の開示を命じることができます。

同居しているうちに、手がかりを記録する

相手の財産の手がかりは、離婚を切り出す前の、同居している間に集めます。離婚の話が出ると財産を隠されるおそれがあります。別居して相手の資料が手元になくなると、自分で調べるのは難しくなります。

見る資料控えること
預貯金通帳、キャッシュカード、銀行からの郵便物金融機関名、支店名、口座番号
株式・投資信託証券会社からの取引報告書や通知証券会社名
生命保険・学資保険保険証券、保険会社からの通知保険会社名、保険の種類
退職金勤務先の退職金規程、退職金や企業年金の案内勤務先、退職金制度の有無
不動産登記事項証明書、売買契約書、固定資産税の納税通知書所在地、名義
収入給与明細、源泉徴収票、確定申告書の控え年収、勤務先
財産の種類ごとに、手がかりになる資料

通帳は、表紙と口座番号の載った頁から、最後に記帳した頁まで、入出金の記録を含めて抜けなく撮ります。

不動産の登記事項証明書は、誰でも手数料を納めて請求できます(不動産登記法第119条第1項)。

郵便物を開けない、無断でログインしない

相手あての封をした手紙や通知を、正当な理由なく開けると、信書開封罪(刑法第133条)に当たるおそれがあります。差出人の名前など、封筒の外から分かることを写真やメモで残します。

相手のIDとパスワードを無断で使ってネット銀行などにログインすると、不正アクセス禁止法に違反するおそれがあります(同法第3条)。

まず相手に資料を出すよう求める

財産の調べ方の基本は、相手に全ての財産の資料を出すよう求めることです。相手と協議して互いの財産を確かめるときは、自分の財産の資料も示します。

相手が応じないときに、次の弁護士会照会や調査嘱託を使います。

弁護士会照会は、調停や裁判の前でも使える

弁護士に依頼すると、弁護士会を通じて、銀行や保険会社などに必要な事項を問い合わせることができます(弁護士法第23条の2)。調停や裁判を起こす前でも使えます。

調査嘱託は、調停や裁判の中で裁判所から問い合わせる

家庭裁判所の調停や審判では、裁判所が銀行や勤務先などに、預金や収入の報告を求められます。根拠は家事事件手続法第62条と第258条第1項です。離婚の裁判でも、裁判所を通じて問い合わせる手続があります。

調査嘱託は、調停や裁判が始まった後でなければ使えません。

問い合わせ先は特定する必要があり、財産が見つかることを期待して手当たり次第に調べることは認められません。預金なら、金融機関名に加えて支店名まで示します。

机の上に積まれた書類と眼鏡
照会先を示すため、集めた資料から金融機関名と支店名を拾い出します

2026年4月から、裁判所が財産の開示を命じられる

2026年4月1日から、家庭裁判所が当事者に財産の状況を開示するよう命じる制度(情報開示命令)が始まりました。

使えるのは、財産分与の調停・審判と、離婚の調停です(家事事件手続法第152条の2第2項、第258条第3項)。離婚の裁判で財産分与を求めている場合も同じです(人事訴訟法第34条の3第2項)。

命令は、当事者の申立てがあったときのほか、裁判所の判断でも出されます。

命じられた側が、正当な理由なく開示しなかったり、うその情報を開示したりすると、10万円以下の過料の対象です。家事事件手続法第152条の2第3項に定めがあります。

財産を処分されそうなとき、離婚後に見つかったとき

相手が財産を売ったり移したりするおそれがあるときは、裁判所に仮差押えなどの保全処分を申し立てる方法があります。裁判所から担保を立てるよう求められることがあります(民事保全法第14条第1項)。

財産分与を決めないまま離婚した場合は、離婚の後に見つかった財産も含めて、家庭裁判所に財産分与を求めることができます。家庭裁判所への申立ては、離婚から5年以内です(民法第768条第2項)。2026年4月1日より前に離婚した場合は、2年以内です。

よくある質問

弁護士会照会は、弁護士に頼まなくても自分でできますか。

できません。弁護士会照会は、事件を引き受けた弁護士が、所属する弁護士会に申し出て行う手続です(弁護士法第23条の2第1項)。

弁護士会照会をすれば、銀行は必ず答えてくれますか。

必ずではありません。名義人の同意がないとして回答しない金融機関があります。回答が得られないときは、調停や裁判の中で調査嘱託を申し立てることを検討します。

相手の退職金の額は、どうやって調べますか。

勤務先の退職金規程や、退職金・企業年金の案内を見ます。相手が資料を出さないときは、調停や審判の中で、裁判所から勤務先に報告を求める方法があります。


相談の前に用意するもの

相談の前に用意するもの

相手名義の通帳・郵便物・保険証券・源泉徴収票の写しや写真と、別居した日が分かる資料を用意してください。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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