夫婦関係を続ける場合の金額の考え方と示談の注意点
離婚しなくても、不貞相手に慰謝料を請求できる場合があります。賠償の対象は、離婚したことだけではなく、不貞によって受けた精神的な損害です。夫婦関係を続ける選択と、請求することは両立します。
ただし、離婚しないことは金額の判断に影響します。示談では、不貞相手から配偶者への請求や、示談後の交際再開も考えて条件を決めます。
この記事の結論
- 不貞による精神的損害についての請求には、離婚が必須の条件ではありません。夫婦関係を続けていても、責任を負う不貞相手に慰謝料を求めることがあります。
- 離婚しない場合の慰謝料は一律ではありません。関係の修復状況、不貞の期間と内容、生活への影響などを合わせて判断し、別の事例の額をそのまま使いません。
- 不貞相手への請求を考えるなら、支払後に配偶者へ負担の一部を求める可能性も確認します。夫婦の家計からの支出を避けるには、求償の放棄を合意する方法があります。
離婚しなくても不貞による損害は問題になる
離婚しないことだけを理由に、不貞相手の責任がなくなるわけではありません。民法第七百九条と第七百十条による請求は、保護される利益への侵害と精神的損害を問題にします。
不貞慰謝料の事例集にも、夫婦関係が続いている中で慰謝料が認められた例が掲載されています。離婚をするかは、請求のためだけに決める必要はありません。
金額は夫婦関係への影響も含めて判断する
離婚しない場合の額も、具体的な損害から検討します。事例集では、婚姻の継続や関係の修復が、金額を抑える事情として考慮されています。一方で、不貞が長く続いたことや、生活への支障も考慮されています。
| 確認する事情 | 事例集での扱い | |
|---|---|---|
| 関係の修復 | 謝罪や交際終了の有無 | 損害の程度を抑える事情となる例 |
| 不貞の内容 | 続いた期間や具体的な行動 | 損害を重くみる事情となる例 |
| 生活への影響 | 通院や家庭内の変化 | 個別の損害として考慮される例 |
離婚しない事例だけを集めても、全て同じ額にはなりません。また、古い認容事例の集計から、現在の請求が必ず認められるとはいえません。
配偶者に請求が戻る可能性を確かめる
不貞相手だけに請求しても、その支払後に配偶者が請求を受けることがあります。不貞をした二人が共同で負う損害について、自己の負担を超えて払った人が他方へ請求するためです。これを求償といいます。
家計を共にしている場合、配偶者が支払えば家計への負担が生じることがあります。示談では、不貞相手が配偶者に求償しないと約束する方法も検討します。自動的に求償がなくなるわけではありません。
示談後の交際再開と過去の解決を区別する
過去の不貞について示談しても、その後の新しい不貞は別の問題です。書籍に掲載された事案では、二度の示談を済ませても性的関係が再開し、その分の支払が命じられています。
他方で、既に示談で解決した過去の行為について、同じ損害を重ねて扱うことはできません。示談の対象期間と、再発した行為の時期を分けて整理します。今後の接触をどうするかも、示談の際に話し合います。
要点の整理
判断の前に整理する事項
- 婚姻を続ける場合も損害と責任を検討する
- 支払後の配偶者への求償を確認する
- 示談済みの行為と新たな不貞を区別する
よくある質問
離婚しないと不倫相手に慰謝料を請求できませんか。
離婚は必須ではありません。夫婦関係を続けながら、責任を負う不貞相手へ精神的損害の賠償を求める場合があります。
離婚しない場合の慰謝料の相場はいくらですか。
一律の額はありません。夫婦関係の修復状況や不貞の内容、生活への影響などを確認して検討します。
夫に請求せず不倫相手だけに請求できますか。
共同で負う不貞の損害について、不貞相手を請求先にすることがあります。ただし、相手が支払後に夫へ求償する可能性も検討します。
示談後も不倫が続いたら再請求できますか。
示談後の新たな不貞について、別に責任を問う余地があります。既に解決した行為と新たな行為を区別してください。

具体的な経緯を整理して相談する
弁護士に相談するときは、交際の時期と内容が分かる資料、夫婦関係の経緯、既に交わした合意書を用意してください。
一般的な説明です。具体的な請求の可否と額は個別の資料により検討します。

