不同意性交等罪とは ― 成立する場合、刑罰と時効、示談

雨のしずくが付いた窓とぼやけた緑 刑事事件

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2023年の刑法改正後の要件、5年以上の拘禁刑と執行猶予、時効の年数、示談の扱いを解説します

不同意性交等罪は、相手が同意しない意思を持つこと、表すこと又は貫くことが難しい状態で、性交等をしたときに成立します。法定刑は5年以上の有期拘禁刑で、罰金刑はありません。

この記事の結論

  • 2023年7月13日施行の刑法改正で、強制性交等罪と準強制性交等罪の要件が改められ、不同意性交等罪になりました。夫婦の間でも成立します。
  • 刑の下限が5年なので、執行猶予が付くのは、刑が減軽されて3年以下の拘禁刑が言い渡される場合に限られます。
  • 公訴時効は15年で、けがをさせた場合は20年です。告訴がなくても起訴できますが、示談の成否は起訴するかどうかや刑の重さの判断で考慮されます。

同意しない意思を示すのが難しい状態での性交等が対象になる

刑法第177条第1項は、次のような行為や事情によって、相手が同意しない意思を持つこと、表すこと又は貫くことが難しい状態で性交等をすることを罰します。

刑法第177条第1項が引用する行為や事情(刑法第176条第1項各号)

  • 暴行や脅迫を用いた、又は相手が暴行や脅迫を受けていた
  • 心身の障害を生じさせた、又は相手に心身の障害があった
  • 酒や薬物を摂取させた、又は相手がその影響を受けていた
  • 眠らせるなど意識をはっきりしない状態にさせた、又は相手がその状態だった
  • 相手に、拒む意思を持ち、表し又は貫く時間的な余裕がなかった
  • 予想外の事態に直面させて怖がらせ又は驚かせた、又は相手がそうなっていた
  • 虐待を受けたことで相手の心に影響が出ていた(行為者がその影響を生じさせた場合も含む)
  • 経済的・社会的な立場の影響力による不利益を心配させた、又は相手が心配していた

法務省は、これらの行為や事情の程度は問わないものの、相手が同意しない意思を持つこと、表すこと又は貫くことが難しい状態になっていることが必要だと説明しています。

改正前の強制性交等罪改正後の不同意性交等罪
性交、肛門性交、口腔性交含まれる含まれる
膣や肛門に、陰茎以外の体の一部や物を挿入するわいせつな行為含まれない含まれる
「性交等」に当たる行為(改正の前と後)

条文に「婚姻関係の有無にかかわらず」とあるので、夫婦の間でも成立します。

2023年7月12日以前の行為には、改正前の強制性交等罪などの規定が適用されます。

誤信させた場合、16歳未満の相手、監護者の場合

わいせつな行為ではないと誤信させ、又は人違いをさせて性交等をした場合も、同じ罪になります。相手が既に誤信や人違いをしていることに乗じた場合も同じです(刑法第177条第2項)。

16歳未満の人と性交等をすると、相手の同意があっても罪になります(同条第3項)。ただし、相手が13歳以上16歳未満のときは、行為をした人が5歳以上年上である場合に限ります。

18歳未満の人を現に監護する親などが、その影響力に乗じて性交等をしたときは、監護者性交等罪として同じ刑で罰せられます(刑法第179条第2項)。

刑は5年以上の拘禁刑で、執行猶予には刑の減軽が必要になる

法定刑
不同意性交等罪(刑法第177条)5年以上20年以下の拘禁刑
不同意性交等致死傷罪(刑法第181条第2項)無期又は6年以上の拘禁刑
不同意性交等罪と、人を死傷させた場合の法定刑

上限の20年は、有期拘禁刑の上限を定めた刑法第12条第1項によります。犯行に取りかかったものの性交等に至らなかった未遂も罰せられます(刑法第180条)。

罰金刑がないので、書面だけの審理で罰金を科す略式手続は使えません。起訴されれば、公開の法廷で裁判を受けます。

執行猶予を付けられるのは、3年以下の拘禁刑を言い渡すときに限られます(刑法第25条第1項)。下限が5年のままでは、執行猶予を付けることができません。

裁判所は、犯罪の情状に酌量すべき事情があれば、刑を減軽できます(刑法第66条)。減軽すると刑の下限が2年6月になるので(刑法第71条、第68条第3号)、3年以下の刑と執行猶予を言い渡せるようになります。

公訴時効は15年で、被害者が18歳未満なら延びる

期間
不同意性交等罪15年
人にけがをさせた場合20年
人を死亡させた場合30年
公訴時効の期間(刑事訴訟法第250条)

期間は、犯罪行為が終わった時から数えます(刑事訴訟法第253条第1項)。

行為が終わった時に被害者が18歳未満だったときは、15年と20年の期間に、その時から被害者が18歳に達する日までの年月を足します(同法第250条第4項)。被害者がその時に15歳なら、時効までは約18年です。

改正前の行為でも、時効を延ばした改正法の施行の時点で時効が完成していなかったものには、延長後の期間が適用されます。

告訴がなくても起訴でき、示談は処分と刑の判断で考慮される

不同意性交等罪は、被害者の告訴がなくても起訴できる罪です。被害届が取り下げられても、それだけで事件が終わるわけではありません。

検察官は、犯罪の軽重や情状、犯罪後の事情を考えて、起訴しないことができます(刑事訴訟法第248条)。示談が成立すると、不起訴になる可能性が高まります。

起訴された後も、示談の成立は、酌量減軽をして執行猶予を付けるかどうかの判断で有利な事情として考慮されます。

被害者と直接連絡を取らない

示談の話合いは、弁護士を通じて行います。被害者の連絡先を知らない場合は、弁護士が捜査機関を通じて連絡先を尋ねます。

白い机に置いたメモ帳と鉛筆
警察から受け取った書類や聞いた内容をメモに残します。

よくある質問

不同意性交等罪の時効は何年ですか。

15年です。けがをさせた場合は20年です。行為が終わった時に被害者が18歳未満だったときは、その年数に上乗せがあります。

不同意性交等罪で執行猶予は付きますか。

刑の下限が5年なので、そのままでは付きません。刑が減軽されて3年以下の拘禁刑が言い渡されたときに、付くことがあります。

不同意性交等罪は示談すれば不起訴になりますか。

示談が成立すると不起訴になる可能性は高まりますが、必ず不起訴になるわけではありません。起訴するかどうかは検察官が決めます。

夫婦の間でも不同意性交等罪になりますか。

なります。刑法第177条第1項は、婚姻関係の有無にかかわらず成立すると定めています。


弁護士に相談するときに用意するもの

弁護士に相談するときに用意するもの

警察から受け取った書類と、警察から聞いた内容(呼出しの日時や担当者など)を書き留めたメモを用意してください。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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