自首とは何か ― 出頭との違いと、刑が軽くなる条件

夜空の下にともる街灯の列 刑事事件

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自首が成り立つ場面、申し出る先、自首した後のことを解説します

法律上の自首は、犯罪や犯人が捜査機関に知られる前に、自分から罪を申し出ることです。成り立てば、裁判所は刑を軽くすることができます。

犯人と特定された後に名乗り出ても、法律上の自首にはなりません。

この記事の結論

  • 自首といえるには、犯罪自体が知られていないか犯人が特定されていない段階で、自ら犯罪事実を申告し、処分を求めることが必要です。
  • 自首が成り立つと、裁判所は刑を減軽することができます。
  • 犯人と分かった後の出頭でも、自分から名乗り出たことは、裁判で有利な事情として考慮されることがあります。

自首が成り立つ条件

刑法第42条第1項によれば、犯人がまだ捜査機関に知られていない段階で自ら申し出た場合、裁判所は刑を軽くできます。

法律上の自首といえるための条件

  • 犯罪が捜査機関に知られていないか、知られていても犯人が誰か分かっていないこと
  • 捜査機関に発覚する前に、自分から進んで犯罪事実を申告すること
  • 自分の犯罪を申告し、その処分を求めること
  • 検察官又は司法警察員に申し出ること

犯人が誰かは分かっていて、居場所だけが分からない場合は、「発覚する前」に当たりません。最高裁判所昭和24年5月14日判決(刑集3巻6号721頁)が、そう判断しています。

そのため、指名手配された後に自分から警察へ行っても、法律上の自首にはならないと考えられています。

犯人と分かった後に名乗り出た場合

犯人と特定された後に名乗り出ることは、自首と区別して「出頭」と呼ばれることがあります。

発覚前に名乗り出た犯人と分かった後に名乗り出た
捜査機関の状況犯罪又は犯人が知られていない犯人が特定されている(指名手配の後を含む)
刑法第42条による減軽裁判所の判断で減軽できる対象にならない
名乗り出た時期による違い(刑法第42条の適用)

それでも、自分から名乗り出たことは、反省の表れとして、量刑で有利に考慮されることがあります。

自首しても刑が必ず軽くなるわけではない

刑法第42条は「減軽することができる」と定めています。減軽するかどうかは、裁判所の判断に委ねられています。

減軽されるときは、刑法第68条の方法によります。例えば有期拘禁刑では、刑を決める際の範囲の上限と下限を、それぞれ半分にします。

告訴がなければ起訴できない罪では、発覚前に自ら進んで、告訴できる人に自分の犯罪を告げることもできます。告訴するかどうかをその人に委ねたときも、裁判所は刑を減軽できます(刑法第42条第2項)。

自首はどこに、どのように申し出るか

自首は、書面又は口頭で、検察官又は司法警察員に対して行います(刑事訴訟法第245条、第241条第1項)。

警察の規則である犯罪捜査規範は、自首を受けた司法警察員に、管轄区域内の事件かどうかを問わず受理するよう求めています(第63条第1項)。司法警察員でない警察官が申出を受けたときは、直ちに司法警察員へ引き継ぎます(同条第2項)。

白いペンを持って書き物をする手元
自首は、書面で申し出ることもできます。

自首を受けた警察は、自首調書を作ります(犯罪捜査規範第64条第1項)。また、本当に発覚前だったか、真犯人を隠すための申出でないかなどに注意して捜査します(同規範第68条)。

自首した後に逮捕されるか

自首した場合でも、警察が逮捕に踏み切ることはあります。

一方で、自分から申し出たことは、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断される事情になり得ます。

自首には、弁護士に警察署まで同行してもらうこともできます。

よくある質問

自首は書面でもできますか。

できます。自首は、書面又は口頭で、検察官又は司法警察員に対して行うと定められています。

指名手配された後に警察へ行くと自首になりますか。

犯人が誰か既に分かっているので、法律上の自首にはならないと考えられています。

事件が起きた場所の警察署でなくても自首できますか。

犯罪捜査規範は、自首を受けた司法警察員に、管轄区域内の事件かどうかを問わず受理するよう定めています。

自首すると必ず逮捕されますか。

必ず逮捕されるわけではありませんが、そのまま逮捕されることもあります。


弁護士に相談するとき

弁護士に相談するとき

自首するかどうか、警察署への同行を頼むかどうかは、名乗り出る前に弁護士へ相談できます。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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