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自首が成り立つ場面、申し出る先、自首した後のことを解説します
法律上の自首は、犯罪や犯人が捜査機関に知られる前に、自分から罪を申し出ることです。成り立てば、裁判所は刑を軽くすることができます。
犯人と特定された後に名乗り出ても、法律上の自首にはなりません。
この記事の結論
- 自首といえるには、犯罪自体が知られていないか犯人が特定されていない段階で、自ら犯罪事実を申告し、処分を求めることが必要です。
- 自首が成り立つと、裁判所は刑を減軽することができます。
- 犯人と分かった後の出頭でも、自分から名乗り出たことは、裁判で有利な事情として考慮されることがあります。
自首が成り立つ条件
刑法第42条第1項によれば、犯人がまだ捜査機関に知られていない段階で自ら申し出た場合、裁判所は刑を軽くできます。
法律上の自首といえるための条件
- 犯罪が捜査機関に知られていないか、知られていても犯人が誰か分かっていないこと
- 捜査機関に発覚する前に、自分から進んで犯罪事実を申告すること
- 自分の犯罪を申告し、その処分を求めること
- 検察官又は司法警察員に申し出ること
犯人が誰かは分かっていて、居場所だけが分からない場合は、「発覚する前」に当たりません。最高裁判所昭和24年5月14日判決(刑集3巻6号721頁)が、そう判断しています。
そのため、指名手配された後に自分から警察へ行っても、法律上の自首にはならないと考えられています。
犯人と分かった後に名乗り出た場合
犯人と特定された後に名乗り出ることは、自首と区別して「出頭」と呼ばれることがあります。
| 発覚前に名乗り出た | 犯人と分かった後に名乗り出た | |
|---|---|---|
| 捜査機関の状況 | 犯罪又は犯人が知られていない | 犯人が特定されている(指名手配の後を含む) |
| 刑法第42条による減軽 | 裁判所の判断で減軽できる | 対象にならない |
それでも、自分から名乗り出たことは、反省の表れとして、量刑で有利に考慮されることがあります。
自首しても刑が必ず軽くなるわけではない
刑法第42条は「減軽することができる」と定めています。減軽するかどうかは、裁判所の判断に委ねられています。
減軽されるときは、刑法第68条の方法によります。例えば有期拘禁刑では、刑を決める際の範囲の上限と下限を、それぞれ半分にします。
告訴がなければ起訴できない罪では、発覚前に自ら進んで、告訴できる人に自分の犯罪を告げることもできます。告訴するかどうかをその人に委ねたときも、裁判所は刑を減軽できます(刑法第42条第2項)。
自首はどこに、どのように申し出るか
自首は、書面又は口頭で、検察官又は司法警察員に対して行います(刑事訴訟法第245条、第241条第1項)。
警察の規則である犯罪捜査規範は、自首を受けた司法警察員に、管轄区域内の事件かどうかを問わず受理するよう求めています(第63条第1項)。司法警察員でない警察官が申出を受けたときは、直ちに司法警察員へ引き継ぎます(同条第2項)。

自首を受けた警察は、自首調書を作ります(犯罪捜査規範第64条第1項)。また、本当に発覚前だったか、真犯人を隠すための申出でないかなどに注意して捜査します(同規範第68条)。
自首した後に逮捕されるか
自首した場合でも、警察が逮捕に踏み切ることはあります。
一方で、自分から申し出たことは、逃亡や証拠隠滅のおそれが小さいと判断される事情になり得ます。
自首には、弁護士に警察署まで同行してもらうこともできます。
よくある質問
自首は書面でもできますか。
できます。自首は、書面又は口頭で、検察官又は司法警察員に対して行うと定められています。
指名手配された後に警察へ行くと自首になりますか。
犯人が誰か既に分かっているので、法律上の自首にはならないと考えられています。
事件が起きた場所の警察署でなくても自首できますか。
犯罪捜査規範は、自首を受けた司法警察員に、管轄区域内の事件かどうかを問わず受理するよう定めています。
自首すると必ず逮捕されますか。
必ず逮捕されるわけではありませんが、そのまま逮捕されることもあります。

弁護士に相談するとき
自首するかどうか、警察署への同行を頼むかどうかは、名乗り出る前に弁護士へ相談できます。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

