示談は判断材料になりますが不起訴の保証にはなりません
示談が成立しても、必ず不起訴になるわけではありません。被害の弁償や被害者の意向は、検察官が処分を決める際の材料になります。
示談金を支払うこと、本人を許すこと、告訴を取り消すことは区別が必要です。合意後も、検察官の処分がどうなったかを確かめてください。
この記事の結論
- 示談は起訴するかどうかの判断に関わります。しかし、事件の重さや本人の事情も考慮されるため、合意しただけで不起訴が決まるわけではありません。
- 弁償金の支払と被害者が許すという意思は別です。被害者の考えに合う内容を話し合い、示談書や領収書で合意と支払の事実を記録してください。
- 告訴を必要とする犯罪ではその有無も確認します。示談と告訴の取消しは別の手続であり、告訴を取り消せるのは起訴される前までです。
示談ができても不起訴とは限らない
示談は、検察官が起訴するかを判断する際の材料です。被害を弁償し、被害者と合意できた事情は考慮されます。しかし、それだけで不起訴が決まるわけではありません。
検察官は、犯罪の重さや本人の生活状況、事件後の対応などを判断します。処罰の必要がないと判断して起訴しない取扱いが「起訴猶予」です(刑事訴訟法第二百四十八条)。
不起訴には、起訴猶予のほかに証拠に関する理由もあります。何を理由として求めるかは、本人の主張と証拠を踏まえて考えます。
| 意味 | 示談との関係 | |
|---|---|---|
| 嫌疑なし | 本人が犯人ではないことなどが明らか | 示談の有無で証拠の判断を置き換えない |
| 嫌疑不十分 | 犯罪の成立を裏付ける証拠が足りない | 示談とは別に証拠の不足を検討する |
| 起訴猶予 | 犯罪を認定できるが処罰のために起訴する必要がない | 被害回復や被害者の意向を判断材料にする |
示談金と被害者の意思を分けて確認する
お金の支払と、本人を許すという意思は別の事柄です。示談書に「宥恕(ゆうじょ)」とあるときは、許すという意味を共有する必要があります。
被害者が許すという文言を望まなくても、弁償や金銭的な解決の合意は意味を持ちます。処罰を望むかどうかは、被害者が自由に決めることです。意思と違う文言を入れるよう求めないでください。
示談金について、一律の金額を示すことはできません。被害の内容と支払える額を踏まえ、金額の根拠と支払方法を話し合います。支払った事実は領収書などで残します。

告訴の取消しが必要になる場合
告訴がなければ起訴できない犯罪では、告訴の有無も確認します。これを「親告罪」といいます。例えば器物損壊罪は、この扱いになります(刑法第二百六十四条)。
示談をすることと、告訴を取り消すことは同じ手続ではありません。告訴の取消しができるのは起訴される前までです(刑事訴訟法第二百三十七条第1項)。取消しをした人は、その告訴を再びすることができません(同条第2項)。
告訴を必要としない犯罪では、取下げだけで起訴できなくなるわけではありません。示談や被害者の意向が、処分の判断材料として検討されます。
被害者への連絡は方法を先に確かめる
連絡先が分からないときは、弁護士を通じて検察官に問い合わせる方法があります。被害者が了解すれば、弁護士に連絡先が伝えられる場合があります。本人や家族にも自由に教えてよいという意味ではありません。
連絡を望まない被害者に、本人や家族が繰り返し接触しないでください。謝罪のつもりでも精神的な負担を増やす場合があります。連絡の方法や謝罪文を送るかを、弁護士と先に相談してください。
合意後も処分を確認する
示談書を作った後は、支払の証拠も含めて検察官に伝えます。成立前でも、交渉の状況を報告することができます。本人に有利な事情を処分の判断前に示すためです。
釈放されたことだけで、不起訴になったとは判断できません。処分を保留して捜査が続く場合もあります。弁護士を通じて処分の状況を確認してください。
不起訴の処分がされた場合、本人は検察官に告知を求められます(刑事訴訟法第二百五十九条)。書面による告知は「不起訴処分告知書」で行われます。告知書には処分の詳しい理由まで書かれるとは限りません。
要点の整理
この記事の要点
- 示談は起訴するかどうかの判断に関わります。しかし、事件の重さや本人の事情も考慮されるため、合意しただけで不起訴が決まるわけではありません。
- 弁償金の支払と被害者が許すという意思は別です。被害者の考えに合う内容を話し合い、示談書や領収書で合意と支払の事実を記録してください。
- 告訴を必要とする犯罪ではその有無も確認します。示談と告訴の取消しは別の手続であり、告訴を取り消せるのは起訴される前までです。
よくある質問
示談金を払えば不起訴ですか。
金額だけでは決まりません。合意や被害回復に加え、事件と本人の事情を検察官が判断します。
許すという条項がない示談は無意味ですか。
意味がないとはいえません。弁償や金銭的な解決の合意は、事件後の事情として考慮されます。
示談すれば告訴は取り消されますか。
自動的に取り消されるわけではありません。示談と告訴の取消しを別に確認してください。
釈放されたら不起訴ですか。
処分を保留して釈放される場合もあります。処分の状況を確認し、不起訴になった場合は告知を求めることができます。

弁護士に相談するときに用意するもの
弁護士に相談するときは、疑われている事件の内容と捜査の状況を用意してください。示談書や支払の記録がある場合は、その資料と被害者への連絡の経緯も整理してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

