略式手続で罰金と言われたら ― 同意前の確認と正式裁判

雨粒の付いた窓ガラスとぼやけた緑の景色 刑事事件

略式手続も刑を科す裁判です。署名前に内容を確認してください

略式手続は、法廷で通常の審理を行わずに罰金などを科す裁判です。不起訴とは違い、有罪の裁判が確定する場合があります。

同意を求められたときは、事件の内容と手続の意味を理解してから判断してください。命令を受けた後に不服がある場合には、正式裁判を請求できる期間があります。

この記事の結論

  • 略式手続は簡易裁判所が資料で判断する刑事裁判です。100万円以下の罰金又は少額の金銭刑である科料を科すことができ、確定すると有罪の裁判としての効力を持ちます。
  • 略式手続に異議がないという書面を出す前に、処罰される内容を確認してください。通常の裁判を受ける選択肢についても説明を受けられます。
  • 略式命令に不服がある場合、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できます。期限と提出先を命令の謄本で確認し、早めに相談してください。

略式手続は罰金などを科す裁判

略式手続は、法廷での通常の審理を経ずに刑を決める手続です。簡易裁判所が、検察官の請求と資料に基づいて判断します。略式命令で科せるのは、100万円以下の罰金又は科料です(刑事訴訟法第四百六十一条)。

罰金は刑罰です。正式裁判の請求期間が過ぎると、略式命令は確定判決と同じ効力を持ちます(同法第四百七十条)。法廷に出なかったから前科にならないという理解は誤りです。

不起訴略式手続
決める人検察官が起訴しないと決める簡易裁判所が刑を決める
罰金の裁判この処分だけで刑は科されない罰金又は科料を科す裁判が行われる
有罪の確定有罪の裁判ではない正式裁判の請求がない場合などに確定する
不起訴と略式手続の違い

同意する前に内容を理解する

略式手続を利用するには、本人に異議がないことを確認します。検察官は制度を説明し、通常の裁判を受けられることも伝える必要があります(刑事訴訟法第四百六十一条の二第1項)。異議がなければ、本人はその意思を書面に示します(同条第2項)。

疑われている行為や証拠に納得していないときは、署名する前に弁護士へ相談してください。早く終わらせたいという気持ちだけで、処罰される内容の確認を省かないことが大切です。

白い机に置いたメモ帳と鉛筆
疑問と確認した内容を書き留めて相談します。

略式命令を受けた後の流れ

命令を受け取ったら、記載された金額と告知日を確認します。検察官の請求と裁判は別なので、説明されていた見込みだけで判断しないでください。

勾留されている事件で罰金の裁判が告知されると、勾留状は効力を失います(刑事訴訟法第三百四十五条)。当日に罰金を用意できないことだけで、その勾留が続くわけではありません。罰金の納付の問題は、釈放とは分けて対応します。

不服があれば正式裁判を請求する

事実認定や金額などに不服があるときは、正式裁判の請求を検討できます。本人が命令の告知を受けた日から14日以内が請求期間です(刑事訴訟法第四百六十五条第1項)。命令を出した裁判所へ書面で提出します(同条第2項)。

期限を過ぎる前に、命令の謄本を弁護士へ見せてください。正式裁判では、略式命令と同じ判断になるとは限りません。裁判所は元の命令に拘束されずに判断します(同法第四百六十八条第3項)。

罰金を払えない場合

罰金の支払が難しいときも、放置せず検察庁の担当窓口と弁護士に相談してください。完納できない場合には、刑事施設の労役場に収容される制度があります(刑法第十八条)。

裁判では、支払えなかった場合に何日留置するかも定めます。自分で「1日いくら」と決めて支払に代えられるわけではありません。略式命令に書かれた内容と、納付の案内を確認してください。

要点の整理

この記事の要点

  • 略式手続は簡易裁判所が資料で判断する刑事裁判です。100万円以下の罰金又は少額の金銭刑である科料を科すことができ、確定すると有罪の裁判としての効力を持ちます。
  • 略式手続に異議がないという書面を出す前に、処罰される内容を確認してください。通常の裁判を受ける選択肢についても説明を受けられます。
  • 略式命令に不服がある場合、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求できます。期限と提出先を命令の謄本で確認し、早めに相談してください。

よくある質問

略式手続は前科になりますか。

略式命令が確定すれば、前科になります。不起訴とは異なります。

略式手続に同意しないとどうなりますか。

略式手続の条件を満たさないため、その手続では処理できません。通常の裁判を受けることについて説明を求めてください。

略式命令の罰金に不服がある場合は。

正式裁判を求める書面を、命令が告知されてから14日以内に提出する必要があります。通常の審理では、元の命令に拘束されずに判断されます。

罰金を当日に払わないと釈放されませんか。

罰金の裁判の告知で勾留状は失効します。当日の支払ができないことだけでその勾留は続きませんが、納付には別に対応が必要です。


弁護士に相談するときに用意するもの

弁護士に相談するときに用意するもの

弁護士に相談するときは、略式手続について渡された書類と、命令の謄本を用意してください。告知を受けた日、納付案内、事件の内容に納得できない点も整理してください。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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