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落とし物を自分の物にしたときの罪と、届出の期限を解説します
路上に落ちていた財布を拾い、届けずに自分の物にすると、遺失物等横領罪になります。持ち主の支配がまだ及んでいる物を持ち去った場合は、より重い窃盗罪になります。
この記事の結論
- 持ち主や施設の管理者の支配を離れた落とし物を自分の物にすると遺失物等横領罪で、刑罰は1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
- 持ち主がすぐ近くにいる物や、店などの管理者が管理している物を持ち去ると、窃盗罪になることがあります。
- 被害者への返還や弁償、示談が済んでいると、不起訴になる可能性があります。
落とし物を自分の物にすると遺失物等横領罪
刑法第254条は、落とし物など、持ち主の支配を離れた他人の物を自分の物にする行為を罰しています。これが遺失物等横領罪で、占有離脱物横領罪とも呼ばれます。
路上に落ちていた財布を拾い、中の現金を自分のために使えば、この罪に当たります。警察に届けるつもりで拾い、途中で中のお金が欲しくなって自分の物にした場合も同じです。
一方、警察に届けるために拾うこと自体は、犯罪ではありません。遺失物法も、拾った人に、持ち主への返還か警察への提出を求めています。
持ち主の支配が残っている物を取ると窃盗罪
持ち主の支配がまだ及んでいる物を持ち去ると、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪になります。どちらになるかで、刑罰の重さが大きく変わります。
窃盗罪になることがある例
- 持ち主がすぐ近くにいる、又は落としてから間もない物
- 店、ホテル、駅などの施設に置き忘れられ、管理者が管理しているとみられる物
| 遺失物等横領罪 | 窃盗罪 | |
|---|---|---|
| 対象 | 持ち主や施設の管理者の支配を離れた他人の物 | 他人が支配している物 |
| 刑罰 | 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料 | 10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 公訴時効 | 3年 | 7年 |
公訴時効の期間は、刑事訴訟法第250条第2項が刑の重さに応じて定めています。
拾ったら速やかに届ける ― 権利を失う期限もある
路上などで物を拾ったら、速やかに持ち主に返すか、警察署長に提出しなければなりません。駅や店などの施設の中で拾ったときは、施設の管理者に渡します。
届けるのが遅れると、拾った人は報労金などを受け取る権利を失います。路上などで拾った物は拾った日から1週間以内に警察へ、施設の中で拾った物は24時間以内に管理者へ届けなかった場合です。
期限内に届けた人が持つ主な権利
- 持ち主が見つかったときに、物の価格の5%から20%の報労金を受け取る権利(施設の中で拾ったときは、施設の管理者と半分ずつ)
- 警察の公告から3か月たっても持ち主が分からないときに、その物の所有権を得る権利
クレジットカードや運転免許証など、個人の情報が記録された物は、持ち主が見つからなくても所有権を得られません。拾った物を横領して処罰された人も、これらの権利を失います。
逮捕されるとは限らないが、防犯カメラで特定されることがある
遺失物等横領罪の疑いがあっても、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕されずに、在宅のまま捜査が進むこともあります。
ただし、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕されることもあります。防犯カメラの映像から、持ち去った人が特定されることもあります。

返還・弁償と示談で不起訴の可能性がある
持ち主に物を返し、使ったお金を弁償していれば、不起訴になる可能性があります。示談が成立し、持ち主が処罰を望まない意思を示せば、その可能性は高まります。
ただし、示談が成立しても、必ず不起訴になるわけではありません。
よくある質問
拾った財布をすぐに届けなかっただけで罪になりますか。
すぐに届けなかっただけで、直ちに遺失物等横領罪になるわけではありません。罪になるのは、拾った物を自分の物として使うなどしたときです。
遺失物等横領罪の時効は何年ですか。
公訴時効は3年です。窃盗罪に当たる場合は7年です。
家族が落とした物を自分の物にしても罪になりますか。
罪は成立しますが、配偶者、直系血族又は同居の親族の物であれば、刑法第255条が準用する第244条第1項により、刑が免除されます。それ以外の親族の物であれば、告訴がなければ起訴されません(同条第2項)。

相談の際に伝えること
持ち主への返還や弁償が済んでいるかどうかは、処分の見通しに関わります。相談の際に伝えてください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。
