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人をけがさせた事故で、刑事責任がどう判断されるかを説明します
運転上の注意を怠って人をけがさせると、過失運転致傷罪が問題になります。拘禁刑の上限は7年、罰金の上限は100万円です。人身事故の全てが同じ刑で処理されるわけではありません。
この記事の結論
- 成立には、運転上の注意違反と、それによって人がけがをしたことが必要です。
- 検察官は、事故の状況、被害の内容、事故後の事情などを踏まえ、起訴・不起訴を判断します。
- 示談ができても、自動的に不起訴にはなりません。運転免許の処分は刑事処分とは別に判断されます。
けがをさせたら必ず犯罪になるのか
けがという結果だけでは足りず、運転者の注意違反と事故とのつながりが問われます。自動車運転死傷処罰法第5条は、運転上必要な注意を怠って人を死傷させた場合を対象にしています。
前方を見ていなかった、左右の安全を確かめず進行したといった注意違反が、事故の原因となった場合が問題になります。事故の発生だけを認めることと、指摘された注意違反を認めることは同じではありません。
信号の色や相手の動きに争いがあるときは、事故状況を示す映像なども踏まえて検討します。実況見分や取調べで説明する前に、手元のドライブレコーダーの映像を弁護士に見せて相談してください。
罰金と拘禁刑のどちらになるのか
法律は拘禁刑と罰金の両方を選べる形で定めています。100万円という数字は罰金の上限であり、全ての事故でその額が科されるわけではありません。
| 意味 | 刑罰の扱い | |
|---|---|---|
| 不起訴 | 検察官が裁判を求めない | その処分では刑罰は科されない |
| 罰金刑 | 裁判所が金銭の刑罰を科す | 100万円以下 |
| 拘禁刑 | 裁判所が自由を制約する刑罰を科す | 7年以下 |
罰金になるかどうかは、治療日数だけで決まるわけではありません。注意違反の内容、けがの程度、被害弁償など事故後の事情が検討の対象です。
被害が軽い場合には、法律上、情状によって刑を免除する余地もあります。ただし、けがが軽いというだけで、当然に免除される規定ではありません。
保険会社が賠償すれば不起訴になるのか
保険による賠償や示談は事故後の事情ですが、それだけで不起訴が決まるわけではありません。検察官は、犯罪の重さや本人の事情なども含めて判断します。
起訴猶予は、犯罪が認められる場合でも、処罰を求める必要がないとして不起訴にする処分です。事故を起こしたという点を認めていても、起訴猶予となる余地があります。
一方、運転上の注意違反を認める証拠が足りないときは、嫌疑不十分という理由で不起訴になります。示談の有無とは別に、事故がどのように起きたかの検討が必要です。
被害者との示談は損害賠償の合意です。示談書に刑事処分についての希望が書かれていても、起訴するかを決めるのは検察官です。

呼出し後に罰金で処理される手続
検察官が罰金刑を求める場合、略式手続が使われることがあります。本人が同意し、簡易裁判所が書面で判断する手続です。
略式手続には、事実関係とその手続について説明を受け、異議のないことを書面で示す必要があります。事故について争いたい点があれば、同意前に弁護士と検討してください。
正式な裁判になったときは、法廷で証拠を調べて判断します。罰金刑か拘禁刑かという問題と、略式か正式裁判かという手続の問題を混同しないでください。
免許の停止・取消しは別に判断される
人身事故では、刑事処分に加えて免許の行政処分が問題になります。付加される点数は、けがの程度や事故の責任などで異なります。
そのため、罰金を納めれば必ず運転を続けられるとも、不起訴なら必ず免許処分がないともいえません。免許について届いた書類も、刑事事件の書類と併せて相談時に示してください。
よくある質問
過失運転致傷は初犯でも前科になりますか。
初犯かどうかだけで前科の有無は決まりません。罰金刑などの有罪の裁判が確定すれば、前科に当たります。不起訴処分は有罪判決ではありません。
人身事故の罰金はどう決まりますか。
個別の額は事故の内容や被害、事故後の対応などで異なります。法律上の罰金の上限は100万円です。
被害者がけがをしていない物損事故でも過失運転致傷になりますか。
この罪は、人を死傷させた場合を対象とします。物が壊れただけでは、第5条の過失運転致傷には当たりません。ほかの交通違反の責任は別の問題です。

相談前に用意するもの
弁護士に相談するときは、事故の映像、警察や検察庁から届いた書類、保険会社との連絡記録、示談書があればその写しを用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。