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反則金で終わる違反との違いと、刑事手続を説明します
赤切符の速度違反は、反則金を納めて終える制度の対象外です。検察官が起訴するかを決め、起訴されると裁判所が刑罰を判断します。
この記事の結論
- 一般道路で時速30キロ以上、高速自動車国道等で時速40キロ以上の超過は、反則行為から除かれます。
- 故意の速度違反に定められた刑は、6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。
- 反則金の納付と罰金刑は別のものです。罰金刑が確定すると前科に当たります。
赤切符になる速度の境目
一般道路の30キロ以上、高速自動車国道等の40キロ以上という数字は、制限速度を超えた部分です。車の速度計が示す走行速度そのものではありません。
例えば、最高速度が時速50キロの一般道路を時速80キロで走れば、超過は30キロです。この速度超過は反則行為に含まれません。
| 反則制度の対象となる範囲 | 対象外となる範囲 | |
|---|---|---|
| 一般道路 | 超過が時速30キロ未満 | 超過が時速30キロ以上 |
| 高速自動車国道等 | 超過が時速40キロ未満 | 超過が時速40キロ以上 |
この表は速度超過の幅に着目したものです。範囲内でも、無免許、酒気帯び、違反による事故など、法律が除外する事情があれば反則制度では扱われません。
罰金の上限と、反則金との違い
故意の速度違反について、道路交通法第118条第1項第1号は拘禁刑と罰金を定めています。罰金だけに限定された犯罪ではありません。
10万円は罰金の上限であり、赤切符を受け取った全員の支払額ではありません。裁判官が法定刑の範囲で額を決めます。複数の違反をまとめて処理する場合は、単独の違反の上限を超える額になることもあります。
うっかり制限速度を見落としたという説明でも、処罰が当然になくなるわけではありません。過失による場合にも処罰規定があります。拘禁刑なら3か月以下、罰金なら10万円以下という範囲です。
青切符の反則金を制度に従って納めた場合、その違反について起訴されません。一方、赤切符の事件で受ける罰金刑は、裁判所が科す刑罰です。お金を納めるという点が同じでも、前科の扱いが違います。
呼出しを受けてからの刑事手続
呼出しの後は、検察官が事実と証拠を検討し、不起訴にするか、裁判を求めるかを判断します。赤切符の交付だけで有罪判決が確定するわけではありません。
罰金刑を求める事件では、公開の法廷を開かず、書面で判断する略式手続が使われることがあります。この手続には、本人が異議のないことを書面で示す必要があります。
三者即日処理は、警察・検察・裁判所の手続を同じ日に進める仕組みです。呼出状に記載された日時や持参物に従います。遅れそうなときは、書かれた連絡先へ連絡してください。

速度や運転した事実に争いがあるとき
測定された速度や運転者が自分であることに異論があれば、略式手続への同意前に弁護士へ相談してください。争点と証拠を検討せず、罰金で終わるという理由だけで同意することは避けます。
略式手続に同意しなければ、不起訴になると決まっているわけでもありません。検察官が正式な裁判を求めることがあり、その場合は法廷で審理されます。
略式命令を受けた後に争うときは、告知を受けた日から14日以内に正式な裁判を請求できます。命令を受け取った日と書類は残してください。
罰金を払えば免許の問題も終わるのか
罰金の手続とは別に、運転免許の停止などの行政処分が問題になります。刑事の罰金を納めても、それだけで免許処分がなくなるわけではありません。
また、当日に罰金を用意できないときは、検察庁の罰金窓口で申し出てください。納付しないままにすると、財産への強制執行や労役場留置の対象となります。
よくある質問
赤切符を切られたら必ず前科がつきますか。
切符の交付だけではつきません。検察官が不起訴にすれば、その事件の罰金刑は受けません。罰金刑が確定した場合は前科に当たります。
スピード違反の罰金は事前に分かりますか。
三者即日処理について、検察庁は事前に額は分からず、裁判官が法定刑の範囲で判断すると案内しています。
赤切符でも略式手続を断れますか。
略式手続には本人の同意が必要です。断っただけで事件が終わるわけではなく、正式裁判になることがあります。

相談前に用意するもの
弁護士に相談するときは、交付された切符、呼出状、手元にある走行記録を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。
