不倫相手の名前や住所が分からないときはどうするか

木の机に置かれた画面の消えたスマートフォン 離婚・男女問題

電話番号などの手掛かりと弁護士会を通じた照会

不貞相手の名前や住所が分からなくても、電話番号などの手掛かりから調査を検討できる場合があります。弁護士が事件を受任し、弁護士会を通じて情報の照会を求める方法です。

ただし、電話番号を伝えれば必ず本人の住所が分かる仕組みではありません。何を根拠にその人を請求相手と考えるのか、調査に必要な情報があるかを先に整理します。

この記事の結論

  • 不貞相手の氏名や住所が不明な場合は、電話番号や分かっている住所などを整理します。弁護士会を通じた照会で、契約情報や居住状況を調べる方法があります。
  • 弁護士会を通じた照会は、弁護士が受任した事件の処理に必要な情報を求める制度です。誰でも個人的な関心から相手の情報を取り寄せられるわけではありません。
  • 照会には必要性や相当性の審査があり、情報が得られる保証はありません。手掛かりの正確さや請求との関係を説明し、利用する目的を限定することが必要です。

分かっている情報を先に整理する

氏名や住所が全部そろっていなくても、今ある情報から調査の方法を検討します。実務書には、携帯電話番号から契約情報を求める例や、管理会社へ居住状況を尋ねる例があります。

手元の情報検討する調査の例
電話番号相手が使っていた番号と判明時期通信会社の契約情報への照会
住所の候補本人が述べた住所や住居の情報管理会社への居住状況の照会
請求との関係誰とのどの交際が問題か調査が必要な理由の整理
不貞相手の特定を検討する手掛かり

番号や住所を知った経緯と、確認できた時期も残してください。照会先が保有する情報を探すため、手掛かりを正確に伝える必要があります。

弁護士会を通じた照会は受任事件のための制度

弁護士会を通じた照会は、受任した事件の調査に用いる制度です。根拠は弁護士法第二十三条の二です。弁護士が申し出て、所属する弁護士会が必要な情報の報告を求めます。

照会する主体は弁護士会であり、弁護士が単独で情報を強制取得する仕組みではありません。弁護士会が申出の内容を審査します。個人的な関心だけで情報を調べるための制度として使うことはできません。

電話番号から調べる情報の内容を確認する

携帯電話番号が分かる場合、契約者の氏名や住所などの照会を検討できます。実務書の書式例は、慰謝料請求に必要な相手の情報が足りないことを説明し、契約情報の報告を求めています。

得られる情報があっても、それが契約者の情報であることを確認します。求めている請求相手とどう結び付くのかを、ほかの手掛かりと合わせて検討してください。

回答が得られるとは限らない

照会を申し出れば必ず回答が来るとは限りません。弁護士会は、調査の必要性と、相手のプライバシーなどを比較して審査します。申出が適当でない場合には拒絶できます。

照会先にも、保護すべき利益が優先するなど、回答を拒む理由が認められる場合があります。

調べる目的と情報の使い道を限定する

調査の目的は、慰謝料請求の相手を特定し、その事件を処理することです。実務書の居住確認の書式でも、得た回答を事件処理以外の目的では使わないことを記載しています。

照会で得た情報を別の目的で使うことは、制度の適正な利用に反します。住所を調べることと、相手の責任や慰謝料の額が認められることも、別の問題として考えてください。

要点の整理

判断の前に整理する事項

  • 電話番号などの手掛かりと判明時期を整理する
  • 受任事件について必要な照会を検討する
  • 情報が得られても請求相手との結び付きを確認する

よくある質問

不倫相手の電話番号だけで住所を調べられますか。

契約情報について弁護士会を通じた照会を検討する方法があります。ただし、回答や本人の特定を保証するものではありません。

弁護士会照会を自分で申し込めますか。

弁護士が受任した事件について所属する弁護士会に申し出る制度です。一般の方が個人的な調査として申し込む制度ではありません。

相手の住民票の住所と実際の住居が違う場合はどうしますか。

実務書には、管理会社に居住状況を照会する例があります。分かっている情報と調査の必要性を整理して検討します。

弁護士に依頼すれば必ず不倫相手の名前が分かりますか。

必ずとはいえません。手掛かりや照会の必要性を確認する審査があり、照会先から回答が得られない場合もあります。


具体的な経緯を整理して相談する

具体的な経緯を整理して相談する

弁護士に相談するときは、電話番号や住所の候補などの手掛かりと、それを知った経緯を伝えてください。交際の時期と内容が分かる資料、夫婦関係の経緯も整理してください。

一般的な説明です。具体的な請求の可否と額は個別の資料により検討します。

あわせて読みたい

タイトルとURLをコピーしました