離婚した後の名字はどうなるか ― 旧姓に戻る・そのまま名乗る、子どもの姓の変更

黄色の服を着た人が机でノートに書き込む様子 離婚・男女問題

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婚氏続称の3か月の期限から、子どもの名字を変える手続まで解説します

結婚で名字を改めた人は、離婚すると結婚前の名字に戻るのが原則です。離婚の日から3か月以内に届け出れば、結婚中の名字を名乗り続けることもできます。

子どもの名字は、親が離婚しても変わりません。子どもを、離婚後の親と同じ名字にするには、家庭裁判所の許可と、市区町村役場への入籍届が必要です。

この記事の結論

  • 婚氏続称の届出は、離婚の日から数えて3か月が期限です。元の配偶者の同意は条件ではありません。
  • この届出をした後に旧姓へ戻すときや、3か月を過ぎてから結婚中の名字にするときは、家庭裁判所の許可が要ります。
  • 子どもと戸籍が別になった親が子どもを同じ名字にするには、子の氏の変更許可を得てから入籍届を出します。親が結婚中の名字を続けている場合も同じです。

離婚すると、結婚前の名字に戻るのが原則

結婚で名字を改めた夫又は妻は、離婚によって結婚前の名字に戻ります(民法第767条第1項)。裁判で離婚した場合も同じです(民法第771条)。

旧姓に戻るために、離婚届とは別の届出をする必要はありません。

結婚前の名字に戻る人は、親などの結婚前の戸籍に戻るのが原則です。申し出れば、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることもできます(戸籍法第19条第1項)。

結婚中の名字を続けるには、3か月以内に届け出る

離婚の日から3か月以内に届け出れば、離婚の際に名乗っていた名字を、離婚後も名乗ることができます(民法第767条第2項)。これを「婚氏続称(こんしぞくしょう)」と呼びます。

役所に出す届書は、正式には「離婚の際に称していた氏を称する届」といいます(戸籍法第77条の2)。離婚届と同時に出すこともできます。

元の配偶者の同意は条件ではなく、家庭裁判所での手続もありません。届出をした人を筆頭とする戸籍がまだ無いときは、結婚中の名字で、その人の戸籍が新しく作られます(戸籍法第19条第3項)。

離婚でいったん旧姓に戻った人も、離婚の日から3か月以内であれば、この届出で結婚中の名字に変えられます。

旧姓に戻る結婚中の名字を続ける
手続離婚届のほかに届出は要らない離婚の際に称していた氏を称する届を出す
期限なし(離婚によって戻る)離婚の日から3か月以内
戸籍結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作る本人を筆頭とする戸籍が無ければ、新しく作られる
旧姓に戻る場合と、結婚中の名字を続ける場合の違い
窓辺の丸いテーブルに置いた二つのカップ
婚氏続称で親と子の名字の文字がそろっても、戸籍は別のままです。

届出の後や3か月を過ぎた後は、家庭裁判所の許可が要る

結婚中の名字を続ける届出をした人が、後で旧姓に戻りたくなったときは、家庭裁判所で許可をもらう手続になります。離婚から3か月以内の時期でも、役所への届出だけでは戻れません。

離婚の日から3か月を過ぎてから結婚中の名字を名乗りたくなったときも、家庭裁判所の許可が要ります。

許可されるには「やむを得ない事由」が必要です(戸籍法第107条第1項)。申し立てれば必ず認められるものではありません。

同じ戸籍に15歳以上の子どもなどがいるときは、その人の同意書も出します。親の名字が変わると、同じ戸籍にいる子どもの名字も変わるためです。

許可の審判が確定したら、審判書の謄本と確定証明書を添えて、市区町村役場に氏の変更の届出をします。

子どもの名字は、親が離婚しても変わらない

子どもは、どちらが親権者になっても、結婚中の戸籍に残ります。名字も変わりません。

子どもと戸籍が別になった親が、子どもを自分と同じ名字にして自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得てから、市区町村役場に入籍届を出します(民法第791条第1項)。

婚氏続称をして、子どもと名字の文字が同じになっている場合も、この手続が要ります。元の配偶者の名字と、婚氏続称で名乗る名字は、別の氏として扱われるためです。

家庭裁判所への申立ての要点

  • 申し立てる人:15歳以上なら子ども本人、15歳未満なら親権者など子どもの法定代理人
  • 申立先:子どもの住所地の家庭裁判所
  • 費用:収入印紙800円分(子ども1人ごと)のほか、裁判所が指定する連絡用の郵便切手
  • 主な書類:申立書、子どもの戸籍謄本、父と母の戸籍謄本(全部事項証明書)

離婚後に父母がともに親権者となった15歳未満の子どもは、原則として父母が連名で申し立てます。父母の協議が調わないときは、家庭裁判所の調停や審判で、どちらが手続をするかを定めてもらう方法があります(親権行使者の指定)。

許可が出たら、審判書の謄本を添えて、子どもの本籍地か届出人の所在地の市区町村役場に入籍届を出します。父母が連名で申し立てたときは、入籍届も父母が共同で出します。

子どもは、成年に達した後に元の名字へ戻ることもできる

未成年のうちにこの手続で名字を変えた子どもは、成年に達した時から1年以内に届け出れば、元の名字に戻れます(民法第791条第4項)。家庭裁判所の許可は要りません。

成年になるのは18歳です(民法第4条)。

よくある質問

離婚したら子どもの名字も一緒に変わりますか。

変わりません。親権者の定めにかかわらず、子どもは結婚中の戸籍に残り、名字もそのままです。

婚氏続称の届出を、離婚から3か月以内に出せなかったらどうなりますか。

期限の後に結婚中の名字へ変えたいときは、家庭裁判所で許可をもらう手続になります。許可には「やむを得ない事由」が要ります。

離婚後も名字を変えないことに、元夫の同意は必要ですか。

必要ありません。離婚から3か月の期限内に、本人が役所へ届書を出すことで手続は済みます。

子どもの名字を変える手続には、いくらかかりますか。

申立ての手数料は子ども1人当たり800円で、収入印紙で納めます。切手も納めますが、その額は申立先ごとに決まっています。


相談の前に用意するもの

相談の前に用意するもの

子の氏の変更の申立てには、子どもの戸籍謄本と、離婚の記載のある父母の戸籍謄本(全部事項証明書)が要ります。相談の際も、これらを用意してください。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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