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どこに入ると罪になるのか、刑の重さ、窃盗などと重なったときの扱いを解説します
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、住んでいる人の意思に反して他人の住居に立ち入ったときに成立します。
刑の上限は、拘禁刑なら3年、罰金なら10万円です。盗みや強盗の目的で入り、その犯罪もした場合は、重い方の罪の刑で処断されます。
この記事の結論
- 住居に入る場合も、店や学校などの建物に入る場合も、根拠の条文は刑法第130条で共通です。塀で囲まれた庭やベランダ、集合住宅の共用部分に入っただけでも成立することがあります。
- 目的を隠して家に上げてもらっても、侵入になることがあります。
- 親告罪ではないので、告訴がなくても起訴されることがあります。示談が成立すると、不起訴の判断で有利な事情になります。
住居侵入罪が成立するとき
正当な理由がないのに他人の住居に侵入すると、住居侵入罪が成立します(刑法第130条)。
ここでいう侵入とは、住んでいる人や管理している人の意思に反して立ち入ることです。住人が本心から立入りを認めていれば、侵入には当たりません。
同じ条文は、住居以外の建物に立ち入る建造物侵入罪と、出て行くよう求められても居座る不退去罪も定めています。三つの罪の刑罰は同じです。
| 対象となる場所 | 罪になる行為 | |
|---|---|---|
| 住居侵入罪 | 自宅、アパートの部屋、ホテルの客室など、人が生活に使っている場所 | 住人の意思に反して立ち入る |
| 建造物侵入罪 | 人が管理している空き家、学校、店舗、事務所などの建物 | 管理者の意思に反して立ち入る |
| 不退去罪 | 上の二つと同じ場所 | 出て行くよう求められたのに、その場に居続ける |
住居侵入罪は故意の罪で、他人の住居だと分かりながら立ち入ったことが必要です。罪を犯す意思がない行為は、法律に特別の規定がない限り罰せられません(刑法第38条第1項)。
部屋の中に入らなくても成立することがある
建物の周りの場所に入っただけでも、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立することがあります。
罪の対象として扱われる場所の例
- 塀や門で囲まれた、建物の庭や敷地
- ベランダやバルコニー(住居の一部として扱われます)
- マンションやアパートの共用の廊下や階段
最高裁判所は、集合住宅の共用部分と、門塀で囲まれた敷地に、管理者の意思に反して立ち入った行為を、刑法第130条の罪に当たるとしました(最高裁判所平成20年4月11日第二小法廷判決・刑集62巻5号1217頁)。

招き入れられても侵入になる場合
住人が家に上げてくれた場合でも、盗みなどの目的を隠して入ったときは、侵入に当たるとされています。
誰でも出入りできる店や施設も同じです。盗撮や万引きのような犯罪の目的で立ち入ると、建造物侵入罪が成立することがあります。
刑罰の重さと親告罪かどうか
刑法第130条が定める刑は、拘禁刑なら3年以下、罰金なら10万円以下です。
侵入しようとして実行に取り掛かったものの、入るまでに至らなかった未遂も罰せられます(刑法第132条)。
住居侵入罪は親告罪ではありません。刑法には、この罪の起訴に被害者の告訴を必要とする規定がないためです。
ほかの犯罪と一緒に問われるとき
盗みなどの目的で家に入り、実際にその犯罪をした場合は、住居侵入罪と目的の犯罪の両方が成立します。
刑法第54条第1項は、手段と結果の関係にある罪について、そのうち最も重い罪の刑によって刑を決めると定めています。これを牽連犯(けんれんぱん)といいます。
| 処断に使われる刑 | |
|---|---|
| 住居侵入罪だけ | 拘禁刑は3年以下、罰金は10万円以下(刑法第130条) |
| 住居に侵入して窃盗 | 窃盗罪の刑(刑法第235条)。拘禁刑は10年以下、罰金は50万円以下 |
| 住居に侵入して強盗 | 強盗罪の刑。5年以上の有期拘禁刑(刑法第236条) |
逮捕と示談
逮捕は、立ち入ったその場で行われるとは限りません。防犯カメラの映像などで身元が分かり、日を置いて逮捕状により逮捕されることもあります。
被害者との示談が成立すると、検察官が不起訴とする可能性が高まります。ただし、示談が成立しても必ず不起訴になるわけではありません。
侵入の目的、侵入の方法、余罪の有無も、処分の判断に影響します。
よくある質問
住居侵入罪の時効は何年ですか。
住居侵入罪だけが問われる場合、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
不法侵入罪という罪はありますか。
刑法に「不法侵入罪」という名前の罪はありません。一般に「不法侵入」と呼ばれているのは、主に刑法第130条の住居侵入罪や建造物侵入罪のことです。
マンションの廊下に入っただけでも罪になりますか。
管理者の意思に反して共用部分に立ち入った行為を、刑法第130条の罪に当たるとした最高裁判所の判決があります。

弁護士に相談するときに用意するもの
警察から受け取った書類と、立ち入った日時・場所を書いたメモを用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

