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脅して金品を求めたとき、どこから犯罪になるのかを解説します。
お金を受け取る前でも、脅して要求すれば恐喝未遂罪に問われます。貸したお金の取立てでも、脅す方法が許されるわけではありません。
この記事の結論
- 恐喝罪には、現金や物を渡させる行為だけでなく、脅して借金の支払を免れる行為も含まれます。
- 恐喝罪に罰金刑の定めはなく、法定刑は10年以下の拘禁刑です。
- 強盗罪との分かれ目は、暴力や脅しが相手の抵抗を抑え込むほど強いかどうかです。
恐喝罪は、怖がらせて財産を得る犯罪
恐喝罪は、暴力や脅しで相手を怖がらせ、お金や物を差し出させる犯罪です。刑法第249条第1項に定めがあります。
暴力や脅しと、お金を渡したことのつながりが必要です。相手が脅しに動じず、別の理由でお金を渡したときは、恐喝罪の既遂にはなりません。
金品を受け取る場合に限りません。脅して代金の請求を諦めさせるなど、財産上の不法な利益を得る行為も対象です。こちらは同条第2項に定められています。
どのような要求が恐喝に当たるのか
例えば、支払を拒めば相手にけがをさせると伝え、怖がらせてお金を出させる行為が該当します。言葉だけでなく、文面や動作で危害を示す方法も含まれます。
声が大きい、口調が荒いという事情だけで、直ちに恐喝となるわけではありません。どのような不利益を示して、何を要求したのかが問題になります。
被害を警察へ訴えるという発言も、不当なお金を得るための脅しに使えば、恐喝の手段となり得ます。告訴の権利があることだけで、要求が適法になるわけではありません。
お金を受け取っていなくても未遂罪になる
刑法第250条は、恐喝罪の未遂も処罰すると定めています。財産を得るための恐喝行為を始めた時点で、未遂罪が問題になります。
相手がお金を渡さなかったときや、怖がらずに要求を拒んだときでも、処罰の対象から外れるわけではありません。
反対に、お金を要求する前の準備だけで、常に恐喝未遂罪になるわけでもありません。実際に相手へ何を伝えたか、どの段階まで進んだかを検討します。

貸したお金の取立てでも恐喝罪が問題になる
借金を返してもらう権利と、回収のために使える手段は別です。暴力や脅しによって返済させれば、恐喝罪が成立し得ます。
請求額が本来の借金の範囲に収まっていても、それだけでは免責されません。返済を求める根拠に加え、要求の言葉や方法も検討する必要があります。
貸したお金の回収を求めるときは、脅して取り立てず、交渉や民事手続による回収を検討してください。
恐喝罪と強盗罪、脅迫罪の違い
| 罪名 | 問題になる行為 |
|---|---|
| 恐喝罪 | 抵抗を抑え込むほどではない暴力や脅しで、財産を差し出させる |
| 強盗罪 | 相手の抵抗を抑え込むほどの暴力や脅しを用いて、財産を奪う |
| 脅迫罪 | 生命・身体・自由・名誉・財産への危害を告げる。財産の取得は要件ではない |
恐喝罪と強盗罪は、単に殴ったかどうかで分かれるものではありません。暴力や脅しの強さを、人数、相手との関係、その場の状況などから判断します。
財産の取得を目的として脅し始めたのなら、受け取った物がなくても恐喝未遂罪が問題になります。「お金を受け取っていないから脅迫罪だけ」とは判断できません。
刑罰と、相談前に残しておくもの
恐喝罪の法定刑は、刑法第249条により10年以下の拘禁刑です。条文には、罰金を選ぶ定めがありません。
相談には、要求の前後を含むメッセージ、録音、振込記録、借金を示す契約書などを持参してください。
根拠法令:刑法第249条・第250条など(e-Gov法令検索)。
よくある質問
相手が怖がらなかった場合も恐喝になりますか。
相手が怖がらずに要求を断った場合でも、財産を得るための恐喝行為を始めていれば、未遂罪が問題になります。
恐喝罪は罰金で終わりますか。
恐喝罪そのものの法定刑には、罰金がありません。法定刑に罰金のある別の罪と混同しないでください。
LINEで脅した場合も恐喝になりますか。
脅しの方法は対面の言葉に限られません。メッセージで危害を示し、財産を得ようとした場合も対象になります。

相談に持参する資料
金銭の要求について相談するときは、メッセージの前後、録音、入出金の記録、請求の根拠となる書類を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事件では、具体的な言動と資料に基づく検討が必要です。
