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会社に求める賠償では、事故を防ぐ義務への違反も検討します
会社の安全対策に不備があり、そのためにけがをした場合は、労災給付に加えて会社へ賠償を求める余地があります。ただし、労災と認められたことだけで、会社が全ての損害を賠償するとは決まりません。
この記事の結論
- 会社への賠償請求では、給付の決定とは別に、安全管理上の義務違反なども検討します。
- 慰謝料や、休業損害・逸失利益のうち給付では補われない部分が問題になります。
- 事故の原因と会社の安全管理の問題を示す資料が必要です。
会社の安全対策に問題があったか
会社への請求では、安全のために果たすべき義務と、その違反を具体的に検討します。労働契約法第5条は、労働者が安全に働くための必要な配慮を会社に求めています。
例えば、危険な機械の防護措置、作業手順、安全教育などが検討対象です。どのような危険があり、会社がどのような対策をすべきだったかを、事故状況に即して示します。
加えて、その義務違反によってけがや病気が生じたことと、損害の内容を示す必要があります。事故が起きた事実と、会社に賠償義務があることは同じではありません。
労災保険では払われない慰謝料
労災保険には、精神的な苦痛に対する慰謝料の給付はありません。会社に賠償責任がある場合には、けがによる通院や入院、残った障害などに応じた慰謝料を請求します。
| 労災保険 | 会社への賠償請求 | |
|---|---|---|
| 制度の前提 | 業務によるけがや病気など、給付要件を満たすこと | 安全配慮義務違反など、会社の責任が認められること |
| 精神的な苦痛 | 慰謝料の給付はない | 賠償責任があれば慰謝料も対象 |
| 既に受けた補償 | 定められた給付を受ける | 同じ損害の二重補填を調整する |
慰謝料以外にも、治療費、休業による収入減、障害で将来失う収入などを検討します。給付の額だけを見て請求額を決めず、実際にどのような損害が生じたかを調べます。

給付を受けた分は、全ての項目から引くのか
既に受けた労災給付と同じ損害を二重に受け取ることはできません。ただし、給付の合計を、慰謝料も含めた全ての請求から一括して引くという計算ではありません。
例えば、休業の補償は休業による損害との関係で調整します。治療費を補う給付が出たからといって、その額を当然に精神的苦痛の慰謝料から引くわけではありません。
計算の際は、支給決定通知の給付名、金額、対象期間を照合します。年金として受ける給付や特別支給金などは扱いが異なるため、単に振り込まれた額だけで差し引かないようにします。
事故状況と損害を示す資料を残す
請求の準備では、事故の状況を示す資料と、けがによる損害を示す資料を集めます。現場の写真、作業手順書、安全教育の資料、会社への報告メールなどが対象です。
機械に巻き込まれた事故なら、どの機械をどう使っていたか、防護装置があったかを具体的に記録します。周囲で見ていた人がいれば、誰が何を見ていたかも伝えられるようにします。
治療については診断書や診療記録、収入については給与明細や源泉徴収票などを用意します。労災の支給決定通知と併せて、損害と既に補われた部分を検討します。
会社から示談書を渡されたら
署名の前に、何の損害をいくらで解決する書面なのかを読みます。今後の請求をしないという条項があれば、残る損害について請求できるかに関係します。
会社から見舞金を受け取る場合にも、単なる見舞いなのか、損害賠償の一部なのか、全てを解決する合意なのかを確かめます。名称だけでなく、書面の条項と説明の内容によって検討します。
よくある質問
労災認定されたら必ず慰謝料をもらえる?
労災保険から慰謝料は出ません。会社への慰謝料請求は、安全配慮義務違反などの賠償責任が認められるかによって判断します。
会社から労災を使ったから請求できないと言われたら?
労災の支給があっても、精神的苦痛の慰謝料まで補われたわけではありません。会社に責任があれば、そのような未補償の損害を賠償の対象として検討します。
労災の支給通知は保管した方がいい?
はい。給付の種類、対象期間、金額は損害賠償との調整に使います。治療と収入の資料に加え、通知書も一緒に用意してください。

相談するときに用意するもの
事故の写真、作業手順、安全教育の資料、診断書、収入資料、労災給付の通知、会社からの示談案を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。