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期間の定めの有無による違いと、退職届を受け取ってもらえないときの対応
期間の定めのない雇用であれば、会社が認めなくても、退職の申出が会社に届いてから2週間がたつと雇用は終わります。
この記事の結論
- 正社員など期間の定めのない雇用は、退職の申出から2週間で終わります。会社の承諾は要りません。
- 契約社員など期間の定めのある雇用では、期間の途中で辞めるには、原則としてやむを得ない事由が必要です。期間が1年を超える契約は、一部を除き、初日から1年を過ぎればいつでも辞められます。
- 退職届を受け取ってもらえないときは、配達証明付きの内容証明郵便で送る方法があります。
期間の定めのない雇用なら、申出から2週間で辞められる
期間の定めのない雇用では、働く人はいつでも退職を申し出ることができます。雇用は、申出の日から2週間がたつと終わります(民法第627条第1項)。
この終了に、会社の承諾は要りません。労働局の案内も、会社の同意がなければ退職できないわけではないと説明しています。
「後任が見つかるまで待ってほしい」と言われても、会社が退職をいつまでも認めないことはできないと、労働局の案内は述べています。
月給制の人も同じです。民法第627条第2項は報酬を期間で定めた場合の申入れの時期を定めていますが、現在の条文は会社からの申入れだけを対象にしています。
就業規則に「1か月前」とあるとき
就業規則で「退職は1か月前までに申し出ること」などと定める会社があります。
このような定めのうち、民法の2週間より長い予告を強いる部分は効力がないとする考え方を、複数の法律事務所が示しています。
一方、労働局の案内は、民法の定めより就業規則が優先するという見解もあると紹介しています。あわせて、民法の定めを合意で変えられない規定とみる裁判例もあるとしています。
極端に長い申出期間の定めは、公序良俗の見地から無効とされることもあると、労働局の案内は説明しています。社会通念上著しく長くない期間であれば、まずその定めに沿って申し出るよう勧める労働局の案内もあります。
契約社員など期間の定めがある場合
契約期間を定めた雇用では、期間の途中で辞めるには「やむを得ない事由」が必要です(民法第628条)。その事由が自分の過失で生じたときは、会社に損害を賠償する責任を負います(同条)。
1年より長い期間で結んだ契約なら、途中で辞める道がもう一つあります。契約の初日から1年を過ぎれば、会社に申し出て、いつでも退職できます(労働基準法附則第137条)。
この例外は、高度の専門的知識等を持つ人や満60歳以上の人と結んだ契約(労働基準法第14条第1項各号)には当たりません。特定の事業が終わるまでの期間として結んだ契約(工事の期間に合わせた契約など)も対象外です。
| 期間の定めのない雇用 | 期間の定めのある雇用 | |
|---|---|---|
| 辞められる時期 | 申出の日から2週間がたったとき | 原則は期間の満了時。やむを得ない事由があれば直ちに |
| 根拠となる条文 | 民法第627条第1項 | 民法第628条 |
| 期間が1年を超える契約 | ― | 初日から1年を過ぎれば、申し出ていつでも辞められる |
退職届を受け取ってもらえないとき
退職の効力は、上司が退職届を受け取るかどうかで決まるものではありません。労働局の案内は、退職の意思が会社に伝わった翌日から14日がたてば退職が成立すると説明しています。
口頭で伝えても取り合ってもらえないときは、配達証明付きの内容証明郵便で退職届を送る方法があると、複数の法律事務所が解説しています。
内容証明は、どのような文書を差し出したかを日本郵便が証明するサービスです。配達証明を付けると、配達した事実も証明されます。

「損害賠償を請求する」「給料を払わない」と言われたら
労働契約に違反したときの違約金や、損害賠償の額をあらかじめ決めておく契約は、労働基準法第16条で禁じられています。この規定に反する約束は無効です。
民法の定めに従って退職すること自体を理由に損害賠償の責任を負うことは、原則としてないと、複数の法律事務所が解説しています。
既に働いた分の賃金は、法令や労使協定で認められた控除を除き、全額を支払わなければなりません(労働基準法第24条第1項)。退職した人が請求したときは、会社は7日以内に賃金を支払わなければなりません(同法第23条第1項)。金額に争いがあっても、異議のない部分は7日以内に支払う必要があります(同条第2項)。
暴行や脅迫など、心身の自由を不当に縛る手段で意思に反して働かせることは、労働基準法第5条が禁じています。
残っている年次有給休暇を使って辞めたいとき
年次有給休暇は、働く人が請求した時季に与えるのが原則です。会社が別の時季に変えられるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます(労働基準法第39条第5項)。
退職日の後には、休暇を移す日がありません。そのため、退職日までの勤務日をすべて休暇として請求したときは、会社は時季を変えられないと、複数の法律事務所が解説しています。
よくある質問
退職届を「受理しない」と言われたら、辞められないのですか。
期間の定めのない雇用であれば、退職の申出が会社に届いてから2週間がたつと雇用は終わります。会社の承諾は要件ではありません。
アルバイトやパートでも2週間で辞められますか。
契約期間の定めがなければ、正社員と同じく申出から2週間で雇用が終わります。契約期間の定めがあるときは、期間の途中で辞めるには、原則としてやむを得ない事由が必要です。
月給制だと2週間では辞められないのですか。
現在の民法第627条第2項は、会社からの申入れについての定めです。働く人から辞める場合は、月給制でも第1項により申出から2週間で雇用が終わります。
退職を申し出たら「損害賠償を請求する」と言われました。
労働契約に違反したときの違約金や損害賠償の額をあらかじめ決めておく約束は、労働基準法第16条で禁じられています。

相談するときに用意するもの
雇用契約書又は労働条件通知書、就業規則、退職を申し出た日と方法が分かる記録を用意してください。都道府県労働局や労働基準監督署内などの総合労働相談コーナーでも、予約なし・無料で相談できます。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

