対象業務と導入手続と実際の指示を確かめる
裁量労働制でも、みなし時間が法律上の労働時間の限度を超えれば割増賃金が必要です。深夜や法定休日の割増賃金の決まりも残るため、計算を確認します。
会社が裁量労働制と呼んでいても、対象業務と導入手続などの要件を満たす必要があります。肩書だけでなく、実際の仕事と指示の内容を見ます。
この記事の結論
- 裁量労働制でも、みなし時間が法律上の労働時間の限度を超えれば割増賃金が必要です。深夜や法定休日の割増賃金の決まりも残るため、計算を確認します。
- 会社が裁量労働制と呼んでいても、対象業務と導入手続などの要件を満たす必要があります。肩書だけでなく、実際の仕事と指示の内容を見ます。
- 令和6年4月からは専門業務型にも本人同意が必要です。専門業務型・企画業務型の双方で、同意を撤回する手続も定めます。同意だけで全ての要件を満たすわけではありません。
裁量労働制でも割増賃金が必要な場合がある
裁量労働制は、残業代を一切払わなくてよい制度ではありません。実際の時間に代えて、協定や決議で決めた時間を働いたものとして計算する制度です。
法律上の労働時間の限度は、原則として1日8時間・1週40時間です。深夜は午後10時から翌午前5時までを指します。法定休日は、法律により会社が与える必要のある休日で、会社の休日全てを指すものではありません。
協定や決議で決めた時間を、みなし労働時間といいます。みなし時間を短く決めれば常に無給になるわけではありません。法定の限度を超える設定なら、超過に対応する割増分を計算します。制度が適用されても、深夜や法定休日の割増賃金の決まりは残ります。
制度が有効に適用される場合、実際に長く働いたことだけで、その全時間について残業代が生じるわけでもありません。制度を適用できるかと、適用した場合の計算を分けて確認します。
対象の業務と実際に任されている仕事を確認する
裁量労働制を使える業務は限定されています。会社がそう呼んでいることや、肩書が専門職であることだけでは決まりません。
専門業務型は、法令で定められた業務が対象です。企画業務型は、事業の運営に関する企画・立案・調査・分析などの一定の業務を、必要な知識や経験を持つ人が行う場合の制度です。
部署名に「企画」と付いていても、その部署の仕事が全て対象になるわけではありません。実際の作業内容と、遂行方法を本人の判断に広く任せる必要がある仕事かを確認します。
専門業務型と企画業務型では手続が異なる
制度を導入する手続は、専門業務型と企画業務型で異なります。労働基準法第三十八条の三と第三十八条の四にそれぞれ定めがあります。
専門業務型は、労働者側の代表との労使協定などに、対象業務やみなし時間を定めます。会社は、結んだ協定を監督署へ届けなければなりません。
企画業務型は、労使委員会が必要な事項を5分の4以上の賛成で決議し、その決議を届け出ます。いずれも、仕事の方法と時間配分について具体的な指示をしないことや、健康を守る措置などが必要です。
現在は専門業務型にも本人の同意が必要
令和6年4月1日以降は、専門業務型にも労働者本人の同意が必要です。企画業務型だけが同意を必要とするという古い説明は、現在の制度とは異なります。
専門業務型と企画業務型の双方で、同意を撤回する手続を定めることも必要です。会社の説明や、同意に関する書面、撤回の方法を確認してください。
ただし、同意したことだけで制度の要件が全て満たされるわけではありません。対象の業務か、実際に仕事の方法と時間配分を任されているかも別に検討します。
仕事の進め方を細かく指定されている場合は検討が必要
仕事の方法や時間配分まで具体的に指示されている場合は、制度を適用できるかが問題になります。仕事を進める判断が実際に本人に任されているかを見ます。
協定や決議に「具体的に指示しない」と書かれていても、現場の実態が異なる場合があります。上司の指示、日々の作業内容、時間の配分をどう決めていたかを整理してください。
制度の要件を満たさないなら、実際に働いた時間による残業代を検討することになります。その場合も、仕事をしていない時間まで全て労働時間になるわけではありません。
適用されていても働いた時間の記録は大切
裁量労働制でも、働いた時間の状況を把握する必要があります。健康を守るための管理がなくなる制度ではありません。
深夜や法定休日の労働について検討するためにも、いつ働いたかを残します。制度を適用できるかが争いになった場合には、実際の働き方と時間の記録も重要です。
相談するときは、労使協定や委員会の決議、同意書、就業規則と給与明細を確認します。手元にないものは、ない旨を伝え、実際の仕事内容と上司の指示を説明してください。
要点の整理
制度と残業代を確認する順序
- 対象の業務と実際の仕事を比べる
- 協定や決議と本人の同意を確認する
- 仕事の方法と時間配分への指示を整理する
- みなし時間と深夜・法定休日の割増賃金を確認する
よくある質問
裁量労働制なら残業代は全く出ませんか。
全く出ない制度ではありません。みなし時間が法定労働時間を超える部分や、深夜・法定休日の労働に対する割増賃金を確認します。
裁量労働制の同意書に署名すれば有効ですか。
署名だけでは決まりません。対象業務、導入手続、仕事の進め方や時間配分が任されているかなども検討します。
上司に仕事の方法を細かく指定されています。適用されますか。
具体的な指示の実態によっては、制度を適用できないことがあります。協定や決議と、実際の仕事の進め方を照らして確認します。
裁量労働制でも勤怠を記録する必要がありますか。
働いた時間の状況を把握する必要があります。健康管理や深夜・法定休日の割増賃金、制度の適用に争いがある場合の確認にも記録が役立ちます。

裁量労働制の残業代についての相談
弁護士に相談するときは、協定や決議、同意書、就業規則、給与明細を用意してください。実際の仕事内容と上司の指示が分かる記録も伝えてください。
一般的な説明です。個別の事案は資料を踏まえて検討する必要があります。

