書面や職場の決まりだけで判断せず経緯と実態を確かめる
明示の残業命令がなくても、残業代を請求できる場合があります。業務量や上司の認識などから、会社が残業を認めていたといえるかを確認します。
残業の申請や承認がないことだけで、働いた時間が否定されるわけではありません。制度の実際の運用と仕事をした経緯が問題になります。
この記事の結論
- 明示の残業命令がなくても、残業代を請求できる場合があります。業務量や上司の認識などから、会社が残業を認めていたといえるかを確認します。
- 残業の申請や承認がないことだけで、働いた時間が否定されるわけではありません。制度の実際の運用と仕事をした経緯が問題になります。
- 残業禁止が徹底され、残務の引継ぎも行われていた場合は、請求が認められないことがあります。規則の文言と職場の実態を区別してください。
明示の命令がなくても労働時間になる場合がある
残業を言葉で命じられていなくても、残業代を請求できる場合があります。仕事の量や上司の認識などから、会社が残業を認めていたといえるかを検討します。
労働時間かどうかは、会社の指揮命令を受けて働いていたといえるかで判断します。命令書や「残業してください」という発言がある場合だけに限られません。職場に残っていた時間の全てが労働時間になるわけでもありません。
仕事の量と会社の認識を確かめる
所定の時間内に終えられない仕事を任されていた事情は、重要な判断の材料です。締切りや業務量、上司が残業を知っていたかを確認します。
例えば、上司が時間外の作業を知りながら止めず、その成果を受け取っていた事情が問題になります。残業が必要な仕事を割り当てられていたかと、会社がどのように対応していたかを併せて整理します。
上司が知っていたという一点だけで全てが決まるわけではありません。実際に何をしていたか、会社の仕事だったか、終業後に作業する必要があったかも検討します。
申請や承認がないことだけでは決まらない
残業が申請制や承認制でも、手続をしていないことだけで労働時間が否定されるわけではありません。制度の実際の運用と、仕事をした経緯を確認します。
書面では承認が必要とされていても、現場では申請なしの残業が続いている場合があります。その場合は、管理職が把握していたか、申請をしないよう求められていたかなどを整理します。
申請や承認がなくても労働時間となる場合があるという説明は、自分の判断で自由に残業してよいという意味ではありません。申請の有無と、会社の仕事として働いた時間かは別の問題です。
残業禁止が実際に徹底されている場合は区別する
会社が本当に残業を禁止し、残った仕事を引き継がせるなどしていた場合は、請求が認められないことがあります。禁止が形だけなのか、実際に守られていたかを区別します。
「残業するな」と言いながら、勤務時間内に終わらない仕事をそのまま任せていたのかを確認します。仕事を誰に引き継ぐかが決められ、その仕組みが使われていたかも大切です。
会社の指示に反して、本人の都合で残った場合は、会社の指揮命令を受けた労働とは認められないことがあります。残業禁止という言葉だけでも、働いたという事実だけでも決まりません。
時刻の記録と仕事の内容を併せて整理する
請求を検討するときは、働いた時刻と業務内容を併せて整理してください。いつまで職場にいたかと、その間に何をしていたかは別の事実です。
上司の指示や締切りが分かるメール、作業の記録、残業申請についてのやり取りを確認します。記録ごとに分かることを区別し、上司が残業を把握していた事情も伝えてください。
残業代の相談では、申請しなかった理由も説明します。会社の規則と、実際の職場での扱いが違っていたなら、どこが違ったかを具体的に整理することが大切です。
要点の整理
請求を検討するときの要点
- 明示の命令だけで判断しない
- 申請制度と職場の実態を区別する
- 時刻と作業内容と上司の対応を整理する
よくある質問
上司に残業を命じられていなくても請求できますか。
請求できる場合があります。業務量や締切り、上司が残業を知っていたかなどから、会社の指揮命令を受けて働いていたといえるかを検討します。
残業を申請していない時間は全て無給ですか。
申請がないことだけでは決まりません。申請制が実際にどう運用され、会社が残業をどう扱っていたかを確認します。
残業禁止と言われた後に働いた分はどうなりますか。
禁止が徹底され、残った仕事を引き継ぐ仕組みがあった場合などは、請求が認められないことがあります。禁止と仕事の実態を併せて見ます。
職場にいた時間は全て残業時間ですか。
全てとは限りません。実際に会社の仕事をしていたかも必要です。時刻だけでなく、作業内容と指示の記録を整理します。

残業代の請求を検討するときの相談
弁護士に相談するときは、契約書、給与明細、働いた時刻や仕事内容が分かる記録を用意してください。会社とのやり取りや署名した書面も伝えてください。
一般的な説明です。個別の事案は資料を踏まえて検討する必要があります。

