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1日に受け取れる額の計算から、いつまで続くか、請求書の出し方まで解説します
仕事が原因のけがや病気で働けず、給料が出ないときは、休業4日目から労災保険の休業補償給付を受け取れます。
額は、上乗せの休業特別支給金と合わせて、1日につき給付基礎日額の80%です。
この記事の結論
- 最初の3日間(待期期間)の分は、労災保険ではなく会社が補償します。額は平均賃金の60%です。
- 給付は、治療のために働けず賃金を受けない状態が続く間、けがや病気が治るまで受け取れます。療養開始から1年6か月たっても治らず、傷病等級に当たるときは傷病補償年金に切り替わります。
- 請求書(様式第8号)に会社と医師の証明を受け、労働基準監督署に出します。期限は、休んだ日ごとにその翌日から2年です。
受け取れるのは、3つの条件を満たした日
休業補償給付は、次の3つを全て満たす休業日のうち、4日目以降について支給されます。
休業補償給付の3つの条件
- 仕事が原因のけがや病気を治療している
- その治療のために働けない
- 会社から賃金を受けていない
この記事は、仕事が原因のけがや病気(業務災害)を前提に説明します。通勤中のけがには、「休業給付」という別の給付があります。
有給休暇を使った日は、会社から給料が出る日に当たるので、この給付の対象から外れます。
1日に受け取れるのは給付基礎日額の80%
支給額は、1日につき給付基礎日額の60%です。さらに、日額の20%に当たる休業特別支給金も支払われます。
計算の基になる給付基礎日額は、けがや病気の前の給料を1日分にならした額です。中身は、労働基準法の平均賃金と原則として同じです。けがをした日(病気は診断で発生が確定した日)の直前3か月分の賃金の総額を、その3か月の暦の日数で割ります。
賃金の締切日があるときは、その日の直前の締切日からさかのぼる3か月で計算します。賞与のように3か月を超える期間ごとに払われる賃金と、臨時に払われた賃金は含めません。
| 計算 | 1日当たりの額 | |
|---|---|---|
| 給付基礎日額 | 20万円×3か月÷92日(7月から9月) | 6522円 |
| 休業補償給付 | 日額の60% | 3913円 |
| 休業特別支給金(上乗せ分) | 日額の20% | 1304円 |
| 合計 | 上の2つを足した額 | 5217円 |
端数は、日額を出す段階では1円単位に繰り上げ、給付の額を出す段階では1円未満を捨てて計算します。
通院などのために所定労働時間の一部だけ働いた日は、給付基礎日額から実際に働いた分の賃金を差し引いた額の60%が支給されます。ただし、休んだ時間について、平均賃金と働いた分の賃金との差額の60%を超える額が支払われているときは、支給の対象になりません。
最初の3日間(待期期間)は会社が補償する
休み始めの3日間は「待期期間」と呼ばれ、労災保険の休業補償給付がまだ始まらない期間です。
仕事が原因のけがや病気であれば、この3日間は、会社が労働基準法に基づき、1日につき平均賃金の60%を補償します。
勤務時間中にけがをして早退し、そのまま受診したときは、その日が1日目です。勤務時間が終わってから受診したときは、翌日が1日目になります。
業務上の病気で、事業場の廃止や事業主の行方不明などにより、この3日分の補償を会社から受ける見込みがないときは、休業補償特別援護金があります。一定の要件を満たせば、休業補償給付の3日分に当たる額を労働基準監督署に申請できます。

受け取れる期間は、けがや病気が治るまで
休業補償給付は、3つの条件を満たす限り、けがや病気が治るまで続きます。休んだ月数だけを理由に打ち切られることはありません。
労災保険でいう「治った」には、症状が安定し、一般的な治療を続けても回復や改善が期待できなくなった状態(症状固定)も含まれます。その時点で休業補償給付は終わり、障害が残ったときは障害補償給付の請求に移ります。
療養を始めてから1年6か月たっても治らず、障害の程度が傷病等級に当たるときは、傷病補償年金が支給されます。その場合、休業補償給付は支給されなくなります。
治療開始から1年6か月を過ぎても治っていなければ、そこから1か月の間に、「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を労働基準監督署へ提出します。
会社を辞めても、給付を受ける権利はなくなりません。退職後も、治療のために働けず賃金を受けない状態が続けば支給されます。
様式第8号の請求書を労働基準監督署へ
請求書(様式第8号)を、勤め先の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に出します。
請求書に受ける証明
- 会社(事業主)の証明:けがをした日、発生状況、平均賃金、休業の期間など
- 医師などの証明:療養の期間、傷病名、傷病の経過
休業特別支給金は、同じ様式で、休業補償給付の請求と同時に申請します。休みが何か月も続くときは、月に1回ずつ請求書を出す方法がよく取られます。
会社が証明を拒んでも請求はできるので、労働基準監督署に事情を伝えて手続を進めます。
請求の期限は、休んだ日ごとに、その翌日から2年です。2年を過ぎた日の分は、時効で受け取れなくなります。
支給・不支給の決定は、提出からおおむね1か月後が目安です。調査が長引くと、さらに時間がかかります。

よくある質問
労災で1日だけ休んだ場合、休業補償はもらえますか。
労災保険の休業補償給付は休業4日目からなので、1日だけの休みでは出ません。仕事が原因のけがであれば、その日の分は会社が平均賃金の60%を補償します。
有給休暇を使った日も、労災の休業補償はもらえますか。
もらえません。有給休暇の日は会社から給料が出るので、「賃金を受けていない」という条件に当たらないからです。
労災の休業補償は、退職した後もいつまでもらえますか。
退職しても権利はなくならず、治療のために働けず賃金を受けないなど、支給の条件を満たす間は受け取れます。2回目以降の請求で、対象の期間が全て退職後であれば、会社の証明は要りません。
労災の休業補償に税金はかかりますか。
休業補償給付には、所得税などの税金はかかりません。労働者災害補償保険法第12条の6が、保険給付に税金を課すことを禁じています。

相談するときに用意するもの
けがをした日や状況、病気の発症から診断までの経過を記したメモ、休んだ期間が分かる資料、直前3か月分の給与明細を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

