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内定の法的な意味、会社が取り消せる場合、取り消された後に求められることを解説します
内定によって労働契約が成立していれば、会社による内定の取消しは解雇に当たります。合理的な理由がなく、社会通念上相当といえない取消しは無効です。
この記事の結論
- 最高裁判所は、大学卒業予定者への採用内定によって、労働契約が成立していたと判断しました。
- 取消しの理由は、内定のときに会社が知ることも期待できなかった事実に限られ、取消しが客観的に合理的で社会通念上相当でなければなりません。
- 取消しが無効なら社員としての地位の確認を求めることができ、違法な取消しには損害賠償も請求できます。
内定の段階で労働契約が成立していることがある
大日本印刷事件では、大学卒業予定者が受けた採用内定によって労働契約が成立していたとされました。
最高裁判所昭和54年7月20日第二小法廷判決・民集33巻5号582頁です。
この事件では、学生の応募が契約の申込みに、会社からの内定の通知がその承諾に当たるとされました。
成立した契約は、働き始める時期が決まっていて、会社が一定の場合に解約できる権利を残したものとされています。
そのため、会社が内定を一方的に取り消すことは解雇に当たり、労働契約法第16条の考え方が当てはまります。
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、権利の濫用として無効になります。
もっとも、内定の実態は会社によって様々です。契約が成立したかどうかは、事案ごとの事実関係に即して判断されます。
会社が内定を取り消せる場合は限られる
取消しの理由にできるのは、内定のときに会社が知ることができず、知ることも期待できなかった事実です。
さらに、解約できる権利を残した趣旨や目的に照らし、取消しが客観的に合理的で社会通念上相当といえなければなりません。
内定通知書や誓約書に取消事由としてよく書かれているもの
- 学校を卒業できなかったとき
- 健康を著しく害し、勤務できないとき
- 履歴書や面接で虚偽の申告をしたとき
- 犯罪行為又はこれに類する非行をしたとき
- 経営状況が著しく悪化したとき
これらの事由に当たる事実があっても、それだけで取消しが当然に有効になるわけではありません。
大日本印刷事件では、会社が内定前から抱いていた陰気な印象を理由とする取消しが、解約権の濫用として無効とされました。
これに対し、団体の指導的な立場で公安条例違反などの違法行為をし、起訴猶予処分を受けた内定者については、取消しが有効とされました。
最高裁判所昭和55年5月30日第二小法廷判決・民集34巻3号464頁です。
業績悪化を理由とする取消しは、整理解雇に準じて判断される
経営状況の悪化を理由とする内定取消しは、人員削減のための解雇(整理解雇)に準じて判断されます。
整理解雇で問われる四つの要素
- 人員を削減する必要性があるか
- 内定取消しを避ける努力をしたか
- 取消しの対象者の選び方が合理的か
- 説明などの手続が妥当か
在籍している社員より先に内定者を対象にすること自体は、不合理とはいえないとされています。
外国人技能実習生ら15人の内定取消しについて、削減の必要性も回避の努力も認められないとして無効とした裁判例があります。
東京地方裁判所令和3年9月29日判決・労働判例1261号70頁です。給与6か月分に当たる損害金と慰謝料の支払が命じられました。
転職者の内定取消しにも同じ考え方が当てはまる
この考え方は新卒の採用内定で形づくられましたが、中途採用者の内定に当てはめた裁判例もあります。
前の会社を辞めて転職しようとした人の内定取消しでは、比較的高い額の慰謝料が認められることが多いとされています。
年俸額と勤務開始日まで合意していた転職者の内定を取り消した会社に、慰謝料300万円の支払を命じた裁判例があります。
東京地方裁判所平成20年6月27日判決・労働判例971号46頁です。

取消しが無効なら、地位の確認や損害賠償を求められる
取消しが無効とされれば、その会社の社員としての地位にあることの確認を求めることができます。
違法な内定取消しに対しては、不法行為又は債務不履行として損害賠償を請求することもできます。
大日本印刷事件では、社員としての地位の確認と賃金の支払に加え、慰謝料100万円が認められました。
取消しを告げられたらすること
会社に、取消しの理由を書面で示すよう求めます。
取消しに同意する内容の合意書には、その場で署名しないでください。納得できないことは、メールなどで会社に伝えておきます。
手元に残しておくもの
- 内定通知書、労働条件通知書
- 提出した誓約書や入社承諾書の控え
- 内定や取消しについて会社とやり取りしたメールや書面
- 他社に選考の辞退を伝えたメール
新卒者の内定取消しとハローワーク
新卒者の内定を取り消す会社は、あらかじめハローワーク(公共職業安定所)などに通知することになっています(職業安定法施行規則第35条第2項)。
ハローワークは、通知を受けて会社を指導します。
2年度以上続けて取り消した場合や、同じ年度に10人以上を取り消した場合などは、厚生労働大臣が内容を公表できます(同規則第17条の4)。
10人以上の基準は、対象者の安定した雇用を速やかに確保したときは当てはまりません。
よくある質問
内々定の取り消しも違法になりますか。
内々定は、多くの場合、労働契約の成立とは認められません。ただし、拘束の程度が強いときは内定と判断されることがあります。内定に当たらなくても、採用への期待を侵害したとして損害賠償が認められることがあります。
内定を自分から辞退したら、損害賠償を請求されますか。
期間の定めのない雇用では、働く側は解約を申し入れてから2週間で契約を終わらせることができます(民法第627条第1項)。辞退が信義に反する形で行われ、会社に具体的な損害が生じた場合には、賠償を求められる可能性があります。
公務員の採用内定を取り消された場合も同じですか。
同じではありません。判例は、法令上の根拠に基づかない公務員の採用内定の通知は正式な採用の準備にすぎず、内定の時点では勤務関係は成立しないとしています。

相談の前に用意するもの
内定通知書、提出した誓約書などの控え、取消しを告げられた書面やメールを用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

