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断ってよいか、違法な退職強要との境目、会社都合の扱いまで解説します
会社から辞めるよう勧められても、応じる義務はありません。応じるときは、退職の条件と離職理由を確かめてから署名します。
この記事の結論
- 退職勧奨に応じるかどうかは自由で、断れば雇用は続きます。会社が解雇するには、別に解雇の要件を満たす必要があります。
- はっきり断った後も執拗に勧奨を続けるなど、自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法となり、損害賠償の対象になります。
- 応じる前に、退職金の上乗せ、離職理由、清算条項を確かめます。退職勧奨による離職は、雇用保険では原則として会社都合として扱われます。
退職勧奨は断ることができる
退職勧奨は、会社が従業員に、自分から退職するよう勧めることです。
退職勧奨は、通常、合意による退職に応じるよう求めるものです。会社が一方的に契約を終わらせる解雇とは、仕組みが違います。
| 退職勧奨に応じた合意退職 | 解雇 | |
|---|---|---|
| 契約が終わる仕組み | 会社と従業員の合意 | 会社の一方的な意思表示 |
| 従業員の同意 | 必要 | 不要 |
| 有効かどうかの判断 | 解雇の規制(労働契約法第16条)は及ばない | 合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ無効(労働契約法第16条) |
断るときは、はっきり伝え、書面に署名しない
辞めるつもりがないときは、「退職には応じません」とはっきり伝えます。
退職届や退職合意書には署名しないでください。署名して出すと、退職の意思表示として扱われます。
下関商業高校事件の第一審判決は、本人がはっきり退職しないと表明した場合を取り上げました。その後は、新しい条件を示すなどの事情がない限り、勧奨をいったん中断すべきだとしています。
最高裁判所は、この判断を維持した控訴審の判断を是認しました。
参考・最高裁判所の判決
- 最高裁判所昭和55年7月10日第一小法廷判決・労働判例345号20頁〔下関商業高校事件〕

違法な退職強要になる場合
執拗に辞職を迫ったり、侮辱的な言葉を使ったりして、自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法です。社会通念上相当な範囲を超えるかどうかで判断されます。
その判断では、勧奨の回数と期間、言葉づかい、勧奨する側の人数、退職の優遇措置の有無などが総合して考慮されます。違法な場合は、会社に損害賠償を請求できます(民法第709条)。
参考・違法とされた退職勧奨の例
- 退職しないと表明した教諭2人を、約3か月の間に十数回呼び出して勧奨した例(上記の下関商業高校事件)
- 30回以上の勧奨を、そのつど数時間にわたって行った例(大阪高等裁判所平成13年3月14日判決・労働判例809号61頁〔全日本空輸(退職強要)事件〕)
- 退職しない意思を示した人に強い言葉で退職を迫り、懲戒免職の可能性もほのめかした例(東京高等裁判所平成24年11月29日判決・労働判例1074号88頁〔日本航空(客室乗務員雇止め)事件〕)
違法とされた場合に認められるのは主に慰謝料で、20万円から30万円程度の例が多いと解説されています。
応じる前に確かめる条件
応じてもよいと考えたときは、退職の条件を会社と話し合い、内容を確かめてから合意します。
合意書に署名する前に見る点
- 退職金の額と、上乗せ(解決金)の有無と額
- 離職理由が会社都合とされているか
- 合意書に書いたこと以外は互いに請求しないとする条項(清算条項)があるか
上乗せの額に、法律上の決まりはありません。
清算条項のある合意書に署名すると、未払いの残業代などを後から請求するのが難しくなるおそれがあります。
雇用保険では会社都合として扱われる
退職勧奨を受けて辞めた人は、雇用保険の「特定受給資格者」に当たり、会社都合の退職として扱われます。
ただし、以前から恒常的に設けられている早期退職優遇制度に応募して辞めた場合は、これに当たりません(人員整理などで希望退職の募集に応じた場合は、特定理由離職者として扱われることがあります)。
| 特定受給資格者 | 正当な理由のない自己都合退職 | |
|---|---|---|
| 受給に必要な被保険者期間 | 離職前1年間に通算6か月以上でもよい | 原則として離職前2年間に通算12か月以上 |
| 給付制限 | ない(待期7日はかかる) | 待期7日の後、原則1か月(令和7年4月1日以降の離職) |
| 給付日数 | 年齢と加入期間に応じて90日から330日 | 加入期間に応じて90日から150日 |
希望退職の募集に応じて特定理由離職者として扱われた場合、受給に必要な被保険者期間は特定受給資格者と同じですが、給付日数は自己都合の退職と同じ90日から150日です。
被保険者期間は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上か、その時間数が80時間以上ある月を1か月と数えます。
会社が用意した退職届に「一身上の都合」とあると、自己都合の退職と扱われるおそれがあります。合意書には、会社都合の退職であることを書いてもらいます。
応じてしまった後で争える場合
退職願が合意退職の申込みに当たる場合は、会社の承諾が効力を生じる前なら、撤回できると解されています。会社に不測の損害を与えるなど、信義に反する特段の事情がある場合は除かれます。
現在の民法では、会社の承諾の通知が本人に届いた時点で、承諾の効力が生じます(民法第97条第1項)。撤回するなら、その通知が届く前に会社へ伝える必要があります。
会社の承諾は、就業規則などに特別な定めがなければ、辞令の交付などの方式によらなくてもよいとされています。
参考・最高裁判所の判決
- 最高裁判所昭和62年9月18日第三小法廷判決・労働判例504号6頁〔大隈鐵工所事件〕
会社の返事を待たずに辞めると告げる「辞職」の意思表示は、会社に届いた後は、一方的には撤回できないと解されています。
退職しなければ懲戒解雇になると誤って信じて退職の意思を示したときは、錯誤として取り消せることがあります。懲戒解雇を避けるために退職するという理由が会社に示されていたことなど、民法第95条の要件を満たす必要があります。
部屋から出さずに懲戒解雇や告訴をほのめかすなどして退職を強要し、恐怖心から退職の意思を示させた場合は、強迫として取り消すことができます(民法第96条第1項)。
よくある質問
退職勧奨を断ったら、異動や降格をされますか。
退職を断った従業員への報復として配置転換や降格をすることは、権利の濫用として無効とされることがあります。
退職勧奨で辞めたのに、離職票が自己都合になっていたらどうすればよいですか。
ハローワークに異議を申し出ることができます。ハローワークは、双方の言い分や資料を確かめて離職理由を判定します。
退職勧奨に応じた場合、解雇予告手当はもらえますか。
合意による退職は解雇ではないため、解雇予告手当(労働基準法第20条)の対象になりません。

相談の前に用意するもの
会社から渡された書面(退職条件を示したものや退職合意書の案)を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

