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民間企業で働く人の副業と、会社への届出・許可の扱いを解説します
民間企業の従業員が勤務時間外に副業をすることを、一律に禁止する法律はありません。ただし、本業に支障を来す仕事や、会社の秘密を漏らす副業まで自由にできるわけではありません。
この記事の結論
- 副業を制限できるかは、仕事内容、労働時間、本業への影響などを踏まえて判断されます。
- 就業規則に届出や許可の定めがあるときは、始める前にその手続を取ります。
- 無許可の副業が発覚しても、懲戒処分が当然に有効になるわけではありません。
就業規則に「副業禁止」と書いてあれば絶対か
この記事は民間企業で働く人を対象とします。公務員の兼業には、別の法律上の制限があります。
勤務時間以外の過ごし方は、原則として本人が決められます。一方で、従業員には、約束した仕事を行い、会社の業務上の秘密を守るなどの義務もあります。
そのため、副業を全面的に禁止する規定や、許可がなかったという事情だけで、直ちにあらゆる副業が処分の対象になるわけではありません。どのような副業で、会社の仕事にどんな影響があるかが問題になります。
会社が副業を制限できる理由
厚生労働省のガイドラインは、会社が副業を制限できる例として、次の内容を挙げています。
制限が認められる主な場合
- 仕事の掛持ちによって、本業の勤務や健康に支障が生じる
- 副業先に、本業で知った業務上の秘密が漏れる
- 競合する仕事をして、本業の会社の利益を損なう
- 会社の評判を傷つけたり、会社との信頼関係を壊したりする行為がある
たとえば、深夜まで長時間の副業を続け、本業の仕事が十分にできなくなる事情は、制限の理由になります。同業他社の仕事でも、会社の利益を侵害する内容かどうかを検討する必要があります。
会社から断られたときは、どの規定に基づき、どの業務や勤務時間に問題があると判断したのかを尋ねます。その理由に応じて、業務内容や時間を変更できるか話し合います。
始める前に届出・許可の手続を取る
副業を希望するときは、就業規則と労働契約書で、禁止する業務や、届出・許可の方法を調べます。会社が手続を定めているなら、黙って始めず、その方法で申請します。
会社に伝える副業の内容
- 副業先の名称と、担当する仕事の内容
- 雇用されるのか、自分で事業をするのかなどの契約形態
- 働く曜日・時間、開始予定日
- 本業と競合する仕事や、秘密情報を扱う仕事に当たるか
勤務先を増やして雇用される場合、労働時間は、原則として勤務先をまたいで通算して管理します。会社が副業先の労働時間を尋ねるのは、この管理や健康への配慮にも必要だからです。

無許可なら必ず懲戒解雇されるか
懲戒処分を受けても、その処分が有効かは別に検討できます。労働契約法第15条は、合理的な理由がなく、社会的に相当と認められない懲戒を無効としています。
副業については、働いた時間、本業に与えた支障、会社の利益を害したかなどが検討の対象です。無許可という形式上の違反だけで、重い処分を当然に正当化できるものではありません。
他方で、本業を継続して欠勤していたり、会社の利益を侵害する仕事をしていたりする場合には、処分が認められることがあります。副業は自由だから就業規則を無視してよい、という理解も適切ではありません。
処分を告げられたときに残すもの
会社から説明された処分の理由と、対象にされた副業の内容を記録します。通知書やメールを受け取ったときは、そのまま保存してください。
相談の際には、副業に関する規定、届出や許可申請への会社の回答、本業と副業の勤務記録を用意します。就業規則に書かれたルールと、実際に行った仕事の両方を基に検討します。
よくある質問
副業禁止は法律違反ですか。
民間企業には、副業を一律に禁止する法律はありません。一方で、本業への支障や秘密の漏えいなどを防ぐために、会社が副業を制限できる場合があります。規定の内容と具体的な副業の両方から判断します。
副業が会社にばれたらクビになりますか。
発覚しただけで、解雇が当然に有効になるわけではありません。就業規則の内容、本業への影響、会社の利益を害する事情、処分の重さなどから検討します。
業務委託や個人事業なら会社への届出は不要ですか。
雇用される副業だけが対象とは限りません。自分で事業をする場合にも、会社の秘密を守る義務などは問題になります。就業規則で対象とする仕事と届出の方法を確かめてください。

相談するときに用意するもの
就業規則、労働契約書、副業の仕事内容と勤務時間が分かる資料、申請や処分について会社と交わしたメールを用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。
