交通事故の慰謝料はいくらか ― 自賠責・任意保険・弁護士の三つの基準と相場

静かな病室に置かれた点滴台 交通事故

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同じけがでも、どの基準で計算するかで金額が変わります

交通事故のけがの慰謝料は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のどれで計算するかで額が変わります。

この記事の結論

  • 自賠責基準は国が定めた支払基準です。けがの慰謝料は1日4300円で、治療費なども含めたけがの損害全体で120万円が上限です。
  • 任意保険基準は、各保険会社が内部で定める基準です。公表されていないため、外から内容を確かめることはできません。
  • 弁護士基準は裁判例を基にした目安です。入院なしで通院6か月なら、別表Ⅰでは116万円、別表Ⅱでは89万円が目安です。

慰謝料の額を決める基準は三つある

交通事故の慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の三つの基準があります。

何に基づくか使われる場面
自賠責基準国土交通大臣と内閣総理大臣が定める支払基準自賠責保険から支払うとき
任意保険基準各保険会社が内部で定める基準(公表されていない)任意保険の会社が示談の額を提示するとき
弁護士基準過去の裁判例を基にまとめた基準裁判や、弁護士が示談交渉をするとき
交通事故の慰謝料の三つの基準

慰謝料は、けがの慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害の慰謝料、死亡の慰謝料に分けて基準が作られています。この記事では、けがの慰謝料を扱います。

自賠責基準 ― 慰謝料は1日4300円

自賠責保険の会社は、国が定めた支払基準に従って保険金を支払わなければなりません(自動車損害賠償保障法第16条の3第1項)。

令和2年4月1日以後の事故に適用される支払基準では、けがの慰謝料は1日4300円です。対象となる日数は、けがの状態や実際に治療した日数などを踏まえ、治療期間の範囲内で決まります。

自賠責保険から支払われる額は、けがの損害について被害者1人120万円が上限です(自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項第3号イ)。この枠には、慰謝料のほか治療費や休業損害も含まれます。

それより前の事故には、改正前の支払基準が適用されます。

任意保険基準 ― 各社の内部の基準

任意保険基準は、各保険会社が内部で定めている基準です。公表されていないため、金額の表を見て確かめることはできません。

示談交渉では、保険会社は通常、自賠責基準や自社の基準を使って慰謝料を提示します。

書類の上で電卓をたたく手
書類の上で電卓をたたく手

弁護士基準 ― 裁判例を基にした目安

弁護士基準は、過去の裁判例を基にまとめた基準で、裁判基準とも呼ばれます。裁判では、『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)の表がよく参照されます。

弁護士基準のけがの慰謝料は、日額を掛けて計算しません。入院した期間と通院した期間の長さに応じて、表から額を読み取ります。

赤い本には表が二つあります。むちうち症で他覚所見がない場合や、軽い打撲・軽い挫創の場合は別表Ⅱを、それ以外は別表Ⅰを使います。

通院6か月の慰謝料で比べると

入院せずに6か月通院した場合の慰謝料を、三つの基準で比べると次のとおりです。

慰謝料の額注意点
自賠責基準対象日数が180日なら77万4000円対象日数は治療期間の範囲内で決まる。治療費などと合わせて120万円が上限
任意保険基準公表されていない各保険会社が独自に定めている
弁護士基準別表Ⅰで116万円、別表Ⅱで89万円けがの内容や通院の状況によって増減することがある
入院なし・通院6か月の場合のけがの慰謝料

自賠責基準の額は、4300円に180日を掛けた額です。対象日数が180日より短く決まれば、慰謝料も少なくなります。

弁護士基準での支払を受けるには

被害者本人が弁護士基準の額を示して交渉しても、保険会社が受け入れることは少ないのが実情です。弁護士基準での支払を求めるには、弁護士に示談交渉を依頼する方法があります。

弁護士費用特約を使わず、弁護士費用を自分で負担するときは、増える見込みの額と費用を比べてください。増える額より費用が大きければ、手元に残るお金はかえって減ります。

よくある質問

自賠責保険と任意保険から、慰謝料を両方受け取れますか。

二重には受け取れません。通常は任意保険の会社が、自賠責保険で支払われる分も含めてまとめて支払い、その分を後で自賠責保険の会社に請求します。

むちうちで6か月通院した場合、慰謝料の相場はいくらですか。

他覚所見がないむちうちで入院がなければ、弁護士基準(赤い本の別表Ⅱ)で89万円が目安です。自賠責基準では、1日4300円に対象日数を掛けた額になります。

後遺障害が残った場合の慰謝料も、同じ基準で決まりますか。

後遺障害の慰謝料は、けがの慰謝料とは別に、後遺障害の等級に応じて基準が定められています。自賠責基準と弁護士基準のそれぞれに基準があります。


相談の前に用意するもの

相談の前に用意するもの

保険会社から届いた示談金の提示書を用意してください。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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