いちばんの関門は、代わりに使える車がなかったことです
運送業やタクシー業を営む方から、こういうご相談をいただきます。事故で営業車が壊れ、修理に出している間はその車で仕事ができなかった。売上げが落ちた分を請求したいと申し出たところ、保険会社から「他の車で回せたはずです」「証拠がありません」と言われて、話が止まってしまった。
事故で営業車が使えず、そのために利益が減ったという場合には、「休車損」として賠償が認められることがあります。ただし、認めてもらうには、代わりに使える車があったかどうか、失った利益がいくらかを、資料で示す必要があります。資料が足りないために請求が認められなかった例は少なくありません。何を示すのかを順に整理します。
「休車損」とは、営業車が使えなかった間の失った利益です
運送会社の貨物自動車やタクシーのような営業車が事故で壊れ、その車で営業ができなかったために生じた損害は、休車損(休車損害)として認められています。最高裁判所も昭和33年の判決でこれを認めています。
認められる期間は、無制限ではありません。その車を直すのに相当な期間、又は買い替えるのに相当な期間の範囲にとどまります。実際にかかった日数の全てが認められるとは限らず、損傷の内容や、その修理に通常必要な日数などから、相当な期間が判断されます。
代車料との関係
どちらの費目も、壊れた車が手元で働かなかったことを埋めるためのものです。したがって、二つを並べて両取りすることは認められません。実際に代車を使い、必要で相当な費用を負担したのであれば代車料が問題になります。代車を使えず、事故車を使えなかったために利益が減ったのであれば休車損が問題になります。同じ期間について両方を請求することはできません。
いちばんの関門は、代わりに使える車がなかったことです
実務でつまずくのは、金額の計算よりも前の段階です。営業車を何台も持っている事業者であれば、1台が使えなくなっても、空いている車(遊休車・予備車)を回して仕事を続けられることが少なくありません。そうであれば、そもそも損害は生じていないことになります。
そこで、事故で車が壊れたという事実だけでは、休車損は認められません。空いている車がなかったこと、又はそれを使えなかったことを、請求する側が主張して示す必要があると解されています。加害者の側でこれを調べることは事実上できないので、資料を持っている被害者の側が示すべきだ、という考え方です。
示さないと、それだけで落ちます
遊休車がなかったことを認めるに足りる証拠がないとして、休車損の請求を認めなかった裁判例がいくつもあります。中には、1日の損害額と日数だけを主張し、相手方から遊休車があるはずだと指摘されても反論しなかったために、損害の発生自体を認められなかった例もあります。金額の計算に入る前に、ここを固めてください。
もっとも、タクシーについて、空車が多いこと(客を乗せて走っている割合である実車率が低いこと)を理由に直ちに休車損を否定した裁判例は多くありません。街を流して走ることも客を得るための営業活動の一つであり、実車率が低いことから直ちに遊休車があるとはいえない、と述べた裁判例があります。

1日当たりの利益は、こう計算します
休車損は、その車で1日当たりに得られていた利益に、相当な修理期間又は買替期間を掛けて計算します。1日当たりの利益は、確定申告書などから事業全体の1日当たりの利益を出し、それを保有台数で割る方法や、その車の1日当たりの売上げから経費を引く方法で求めます。年間の数字を使うときは、年間の日数と保有台数で割ります。売上げは、事故前の3か月から1年の実績を基にするのが一般的です。
裁判例の計算の例
中型貨物自動車の事案で、次のように計算した裁判例があります。1年間の営業収益(約9970万円)から、燃料油脂費・修繕費・道路使用料を引いた額を、保有していた11台と365日で割り、1日当たり約2万円を出す。これに年間の稼働率(保有する車が実際に稼働した割合。約82パーセント)を掛けて、約1万7000円を1日当たりの額とする。休車の期間は、45日との主張に対して30日の限度で認められ、損害額は約51万円となりました。
計算の形が決まっているわけではありませんが、「売上げから何を引くか」「保有台数と稼働率をどう反映させるか」「期間を何日とみるか」の三つで金額が動くことが分かります。
差し引かれる経費と、差し引かれない経費
車が止まれば、燃料費や通行料のように、その車を動かすためにかかっていた費用の一部は出さずに済みます。出さずに済んだ費用は差し引かれます。一方、車が動いていなくても同じだけ出ていく費用は、差し引きません。裁判例の整理は次のとおりです。
差し引かれるもの(車が動くことで増減する費用)
- 燃料や油脂の費用
- 消耗品の費用
- 通常の運行に伴う車両の修繕費(今回の事故による修理代ではありません)
- 有料道路の通行料
- 乗務手当(実際の乗務に応じて支給する手当)
差し引かれないもの(動いていなくてもかかる費用)
- 乗務手当以外の人件費
- 減価償却費(車の購入費を使用期間に分けて計上する費用)
- 保険料
- 駐車場の使用料
- 税金
人件費が差し引かれる場合もあります
運転手の給料は、休車の間も払い続けるのが通常ですから、差し引かないのが原則です。しかし、その運転手が他の車に乗務したような場合には、給料を払ったことが損害とはいえなくなりますので、その分は差し引くべきだとされています。休日手当や時間外手当などの支出を免れたと判断して差し引いた裁判例もあります。
売上げが落ちていない場合はどうなるか
賠償は、事故の前と後で利益の状態がどれだけ変わったかを埋めるものだと考えられています。そのため、事故の前後で、少なくとも営業利益が減っていない場合には、休車損の請求は原則として認められないと解されています。
ただし、例外があります。事故がなければその車でもっと稼げていたはずだと認められる事情があるときは、売上げが落ちていなくても認められる余地があります。他の車と従業員をやりくりして売上げを保ったのは、事業者の努力によるところが大きいと述べて、その車の売上げから運行によって増減する経費を引いた利益(粗利益)の3割に当たる額を認めた裁判例があります。
代わりの利かない車は強い
下水道の調査に使う特殊なテレビカメラを積んだ車が事故に遭った事案で、同じ設備を積んだ車が他になく、空いている車もなかったことから、休車損を認めた裁判例があります。その車でなければできない仕事があったという事情は、そのまま「代わりに使える車がなかった」ことの説明にもなります。
資料が足りないときの扱い
帳簿がそろわず、経費の割合を示す資料が出てこないこともあります。損害が生じたことは認められるけれども、その損害の性質からみて、金額を証拠で示すことが極めて難しいという場合には、裁判所が審理の全体の事情と証拠に基づいて相当な額を認定できる仕組みがあります(民事訴訟法第二百四十八条)。帳簿が足りないというだけで、この仕組みが当然に使えるわけではありません。
この仕組みを使って、当事者の主張と審理の全体の事情から1日当たりの利益を認定した裁判例、同じ用途の車の売上げから人件費を見込んで1日当たりの収益を認定した裁判例、業界の経営指標に載っている1台当たりの粗利益を基に損害額を認めた裁判例があります。もっとも、これは資料を出さなくてよいという話ではありません。出せる資料は出したうえで、なお額の立証が難しいときの受け皿だとお考えください。
そろえておく資料
休車損を請求するときに、はじめに用意していただきたいものを挙げます。
用意するもの
- 保有している営業車の一覧と、事故当時の稼働の記録(実働の台数が分かるもの)
- 事故の前3か月から1年の売上げが分かる資料(確定申告書、月次の集計など)
- 燃料費・修繕費・通行料など、車ごとにかかっていた費用が分かる資料
- 修理の見積りと、実際に修理に要した期間(納車日が分かるもの)
- その車でなければできなかった仕事がある場合は、その内容が分かる資料
- 代車を使ったかどうか、使ったのであればその費用の記録
特に大事なのは、1番目の稼働の記録です。空いている車がなかったと述べるだけでは、十分に示したとは判断されないことがあります。その日、動かせる車が全て稼働していたことが分かる資料があるかどうかで、結論が変わります。稼働していない車があった場合は、用途や装備が違う、故障していた、点検に入っていたなど、その車を事故車の代わりに使えなかった理由を、記録によって説明してください。あわせて、休車の期間、売上げ、経費についても資料で示していくことになります。
この記事で確かめた本
交通事故物的損害の認定の実際(改訂版)理論と裁判例
よくある質問
「他の車で回せたはずだ」と言われました。どう答えればよいですか。
空いている車がなかったこと、又はそれを使えなかったことを示す必要があります。請求する側が示すべきだと解されていますので、事故当時の保有台数と稼働の記録を出して、動かせる車が全て動いていたことを説明することになります。
1日当たりの損害はどのように計算しますか。
その車の売上げから、車が動くことで増減する費用(燃料費、消耗品費、修繕費、通行料、乗務手当)を引いて求めます。確定申告書などから事業全体の1日当たりの利益を出し、それを保有台数で割る方法もあります(年間の数字を使うときは、年間の日数と保有台数で割ります)。売上げは事故前の3か月から1年の実績を基にするのが一般的です。
運転手の給料も差し引かれるのですか。
乗務手当以外の人件費は、休車の間も支出を免れませんので、原則として差し引きません。ただし、その運転手が他の車に乗務したような場合には、差し引くべきだとされています。
売上げは前年と変わりませんでした。それでも請求できますか。
原則としては難しいところです。事故の前後で、少なくとも営業利益が減っていない場合には、請求は原則として認められないと解されています。もっとも、事故がなければその車でもっと稼げていたはずだと認められる事情があるときは、例外として認められる余地があります。他の車と人員をやりくりして売上げを保った事情は、その説明の材料になります。
帳簿が十分に残っていません。諦めるほかないでしょうか。
損害が生じたことが認められ、かつ、その損害の性質からみて金額を証拠で示すことが極めて難しいという場合には、裁判所が相当な額を認定できる仕組みがあります(民事訴訟法第二百四十八条)。実際にこの仕組みで金額を認めた裁判例もあります。帳簿が十分でないというだけで使える仕組みではありません。ただし、出せる資料を出したうえでの話ですので、まずは手元の資料を全て並べてみてください。

「他の車で回せたはずだ」と言われた事業者の方へ
営業車の一覧と稼働の記録、事故前の売上げが分かる資料、修理の見積りと納車日をご用意ください。代わりに使える車がなかったことは、休車損が認められるかどうかを分ける大きな要素です。あわせて、休車の期間、売上げ、経費も資料で示す必要があります。資料の整理の仕方が分からないときは、弁護士への相談もご検討ください。
本稿は、事故で営業車が使えなかった間の損害について、一般的な考え方を整理したものです。実際の判断は、保有台数と稼働の状況、車の用途、売上げと経費の内容、修理に要した期間などによって異なります。個別の事案については、資料に基づく検討が必要です。

