自分の保険で先に受け取る ― 人身傷害保険の使いどころ

机の上で、数枚の書類を手に取って見比べている 交通事故

過失があっても、裁判の基準に近い額まで手元に残せることがあります。その仕組みと注意点です。

交通事故の賠償は、相手方の保険会社から受け取るものだと思われがちです。しかし、ご自身が加入している自動車保険に人身傷害保険が付いていれば、そこから先に受け取ることができます。

そして、この保険には知られていない働きがあります。ご自身に過失がある事案で、過失の分だけ減るはずだった部分を補えることがあるのです。最高裁判所の判決に基づく考え方ですから、相手方の保険会社から示された計算がこれに沿っているかを確かめることが大切です。この記事では、その仕組みと、使うときの注意点を整理します。

どういう保険なのか

人身傷害保険は、契約している車の事故でけがをしたときに、原則としてご自身の過失割合にかかわらず、契約の内容を定めた書面(約款)の計算方法により、治療費、休んだ分の補償、慰謝料などが支払われる保険です。契約の内容によっては、車に乗っていないときの事故や歩行中の事故も対象になります。

「過失割合に関係なく」というところが要点です。相手方に対する賠償請求では、事故についてご自身にも責任があるとされた場合、その責任の割合に応じて受け取れる額が減ります。人身傷害保険は、その減額をせずに約款の基準で計算した額を払う仕組みです。治療費や、休業による収入の減少について、当面はご自身の人身傷害保険から支払を受けられます。

効き目が大きい三つの場面

この保険は、次の場面でとりわけ働きます。

一つ目は、相手方が、自賠責保険とは別に加入する自動車保険(任意保険)に入っていない場合です。相手方の保険会社が病院へ直接治療費を払う取扱いを受けられないため、窓口で治療費を払うことになります。人身傷害保険を使い、ご自身の保険会社にその取扱いをしてもらえれば、窓口での支払を避けられます。

二つ目は、こちらの過失が大きい場合です。このときは、相手方の保険会社が直接払いに応じないことがあります。それに加えて、次の節でみるとおり、過失の割合に応じて減る部分の全部または一部を、この保険で補えることがあります。

三つ目は、電柱や壁にぶつかるなど、賠償を求める相手がいない事故、いわゆる自損事故です。この場合も、契約が対象としていれば支払を受けられます。

過失があっても満額に近づく ― 訴訟基準差額説

人身傷害保険から保険金を受け取ると、その分は相手方への請求から差し引かれるのではないか、と考えるのが自然です。しかし、最高裁判所平成24年2月20日第一小法廷判決・判例タイムズ1366号83頁は、単純に全額を差し引くものではないとの考え方を示しました。実務では、この考え方を訴訟基準差額説と呼んでいます。

受け取った保険金は、まず、過失によって減る部分に充てられると考えるのです。数字で追った方が分かりやすいので、具体例で説明します。

総損害200万円・過失3割・人身傷害保険から100万円を受け取った例

単純に差し引くと、200万円の7割に当たる140万円から100万円を引いて、相手方に請求できるのは40万円になりそうです。

しかし、この考え方によれば、受け取った100万円は、まず過失で減る部分(200万円の3割に当たる60万円)に充てられます。そうすると、相手方に請求できるのは140万円から残りの40万円を引いた100万円です。

手元に入る合計は、人身傷害保険からの100万円と相手方からの100万円で200万円。つまり、過失が3割あっても、損害の満額を受け取れる計算になります。

この違いは小さくありません。ですから、人身傷害保険を使った事案では、相手方の保険会社が受け取った額をそのまま差し引いて提示してきていないかを、必ず確かめる必要があります。

なお、相手方の保険会社から「これは訴訟ではないので、その考え方では解決できません」と言われることがあります。損害の額や既に支払われた額に大きな争いがなければ、訴訟でも同じ考え方が採られる可能性が高いところです。損害額の計算書、過失割合、人身傷害保険の支払明細をそろえ、相手方の保険会社へ計算の見直しを求めることになります。それでも折り合わなければ、訴訟を起こすことも選択肢です。

書類に署名する様子
受け取った保険金がそのまま差し引かれていないか、内訳を確かめてください。

使うときの注意点

よい面ばかりではありません。二つ、押さえておくべきことがあります。

第一に、支払われる額は、契約している保険会社の約款が定めた計算方法で出されます。裁判例をもとにした、弁護士が損害額を計算するときの基準と比べると、額は下回ることがあります。その場合、相手方に法律上の賠償責任があれば、人身傷害保険で埋まっていない部分を別に請求できます。もっとも、請求できるのは、相手方が法律上負う賠償責任の範囲内です。人身傷害保険からの支払だけで終わりにしないことが大切です。

第二に、健康保険を使って通院することが、約款で努力義務として定められています。必ず従わなければならない義務ではありませんが、できる限り健康保険を使うよう求める内容ですので、担当者から健康保険の使用を勧められます。健康保険の対象にならない治療を受ける場合や、健康保険を使わない場合には、その理由を担当者に説明して了解を得ておく方が、後で争いになりません。

人身傷害保険を使う前に確かめること

  • 証券に人身傷害保険が付いているか、補償の額はいくらか
  • 車に乗っていないときの事故も対象になる契約かどうか
  • 健康保険を使って通院するか、使わない場合はその理由を担当者に伝える必要があるか
  • 相手方から届いた示談案や損害額の計算書で、人身傷害保険金がどの損害項目から差し引かれているか
  • 裁判の基準で計算した損害額のうち、人身傷害保険で埋まっていない部分を相手方へ請求する予定を立てているか

人身傷害保険を使う場面

相手方が任意保険に入っており、こちらの過失もほとんどない事案では、相手方の保険会社の直接払いを受けて治療し、最後に裁判の基準で交渉する流れになります。人身傷害保険を使う場面は、前の節で挙げた三つ、すなわち相手方が任意保険に入っていない場合、こちらの過失が大きい場合、そして自損事故の場合です。

どの順番で使うのが有利かは、加入している保険の約款と、認められる損害の中身によって変わります。ここは一般論で決められるところではありません。治療を始める段階で、ご自身の保険会社に連絡し、補償の範囲、支払の限度額、健康保険を使う必要があるかどうかを確かめておいてください。

よくある質問

人身傷害保険を使うと、翌年の保険料は上がりますか。

契約している保険の種類や会社の取扱いによって異なります。本稿で参照した資料では確認できませんので、加入先にお確かめください。使う前に確かめておくべき点の一つです。

人身傷害保険から受け取った分は、相手方への請求から全額引かれるのですか。

全額が引かれるとは限りません。最高裁判所平成24年2月20日第一小法廷判決は、受け取った保険金がまず過失によって減る部分に充てられるという考え方を示しました。この考え方によれば、過失がある事案でも損害の満額に近い額を受け取れる場合があります。

相手方の保険会社が「訴訟ではないので、その考え方は採れない」と言ってきました。

損害の中身に大きな争いがなければ、訴訟になれば同じ判断がされる見込みが高い、という見通しを示して交渉することになります。金額の開きが大きければ、訴訟を起こすことも選択肢です。

人身傷害保険からの支払を受けたら、それで終わりですか。

終わりではありません。約款の基準は裁判の基準より低いため、差額を相手方に請求することになります。

健康保険を必ず使わなければならないのですか。

約款では努力義務とされているため、強制されるものではありません。ただ、健康保険の対象にならない治療を受ける場合や使わない場合には、理由を担当者に説明して了解を得ておいた方が、後の争いを避けられます。

自分がぶつけただけの事故でも使えますか。

自損事故も対象になる契約であれば、支払を受けられます。実際にどこまで補償されるかは約款によりますので、加入先にお確かめください。


弁護士に相談する前に、そろえておくもの

弁護士に相談する前に、そろえておくもの

人身傷害保険が付いているか、補償の額はいくらか、弁護士費用特約はあるか。まず確かめたいのは、この三つです。相手方の保険会社から金額の提示を受けている場合は、その内訳の書面も用意してください。受け取った保険金がそのまま差し引かれていないかを、その書面で確かめることになります。

本稿は、ご自身の人身傷害保険の使い方について、一般的な考え方を整理したものです。補償の範囲や計算の方法は、加入している保険の約款によって異なります。個別の事案については、保険証券などの資料に基づく検討が必要です。

あわせて読みたい

タイトルとURLをコピーしました