年金の種類によって結論が分かれます。障害年金のうち、扶養する子や配偶者がいる場合の上乗せ分は認められていません。
ご家族が交通事故で亡くなり、その方が受け取っていた年金が止まった。この年金は、賠償として請求できるのでしょうか。
できる場合があります。ただし、年金の種類によって結論が分かれており、同じ年金の中でも請求できる部分と請求できない部分があります。計算の仕方も、働いていた方の逸失利益とは違います。この記事では、その分かれ目と、そろえる資料を整理します。
考え方の出発点
逸失利益とは、事故に遭わなければ手元に入っていたはずの収入などについて、その埋め合わせを求める項目です。亡くなったことで止まった年金も、この項目に入るのかどうかが問題になります。
この点については、これまでの裁判例で認められたものと認められなかったものの両方があります。ですから、「年金だから請求できる」とも「年金だから請求できない」とも言えません。その方が受け取っていた年金が何なのかを、資料で確かめることが出発点になります。
裁判例で認められた年金
裁判例で逸失利益として認められた例のある主な年金は、次のとおりです。
裁判例で認められた例のある年金
- 国民年金の老齢年金 ― 最高裁判所平成5年9月21日第三小法廷判決・裁判集民事169号793頁
- 老齢厚生年金 ― 東京地方裁判所平成13年12月20日判決・交通事故民事裁判例集34巻6号1651頁
- 地方公務員の退職年金 ― 最高裁判所平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁
- 国家公務員の退職年金 ― 最高裁判所昭和50年10月24日第二小法廷判決・民集29巻9号1379頁
- 障害基礎年金と障害厚生年金のうち、ご本人の部分 ― 最高裁判所平成11年10月22日第二小法廷判決・民集53巻7号1211頁
これらの判断では、その年金が何のために支払われるものかが考えられています。最高裁判所平成11年10月22日第二小法廷判決は、障害基礎年金も障害厚生年金も、受け取る本人にとっては失った収入の埋め合わせと暮らしの支えであり、その方の収入に頼って生活していた家族にとっても同じ役割を果たすものだ、と述べて、この項目に当たることを認めました。
認められない部分 ― 加給の分
ここが分かりにくいところです。同じ障害年金でも、上乗せの部分は認められませんでした。生計を維持している子や配偶者がいるときに加算される、いわゆる加給の部分です。最高裁判所が判断したのは、障害基礎年金の子に関する上乗せ分と、障害厚生年金の配偶者に関する上乗せ分についてです。
先に挙げた最高裁判所平成11年10月22日第二小法廷判決は、障害基礎年金の子の加給分と、障害厚生年金の配偶者の加給分について、次のように述べています。これらは、年金を受け取っている方に扶養する家族がいる場合に、その家族の暮らしを支えるため、基本の年金に加算されるものです。つまり、一定の関係にある家族がいるかどうかで、支給されるかが決まります。そうであれば、払ってきた保険料と結び付いたものとはいえず、社会保障としての性格が強い給付である、というのです。
加えて、次の点も指摘されています。子の婚姻や養子縁組、配偶者との離婚といった、本人の意思で決まる事情があれば、加算はそこで終わります。ですから、基本の年金と同じくらい確実に続くものとはいえない、ということです。
何が両者を分けたのか
分かれ目は二つあります。一つは、上乗せの部分が、亡くなった方の払った保険料の多寡で決まるものではなく、社会保障としての色合いが濃いことです。もう一つは、離婚などがあれば、先々は途絶えていたかもしれないことです。
ですから、年金額改定通知を見るときは、基本となる年金の額と加給の額を分けて確かめる必要があります。
裁判例で認められなかった年金
請求が認められなかった主なものは、次のとおりです。
裁判例で認められなかった年金
- 遺族厚生年金と市議会議員共済会の遺族年金 ― 最高裁判所平成12年11月14日第三小法廷判決・民集54巻9号2683頁
- 軍人恩給の扶養料 ― 最高裁判所平成12年11月14日第三小法廷判決・裁判集民事200号155頁
同じ年金でも、こうして結論が分かれます。ですから、名称だけで判断せず、その方が受け取っていたものが何だったのかを、資料で確かめる必要があります。

計算の期間が、働いて得ていた収入とは違う
まず、計算の土台にする年金の額から、ご本人が自分の生活のために使ったと見込まれる分を差し引きます。その残りに、ライプニッツ係数を掛けます。ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずのお金を今の価値に直すための数字です。
違うのは、掛ける期間です。年金の場合は、働いて得ていた収入について用いられる期間ではなく、亡くなったときの平均余命に対応するライプニッツ係数を使います。平均余命とは、その年齢の人がその後何年生きると見込まれるかという平均の年数です。年金は働けなくなった後も受け取れるものですから、期間の取り方が変わるのです。
他方で、生活費として引かれる割合は、年金の場合には高めになることが多くあります。この割合が高くなると、その分、計算される額は少なくなります。
用意しておくとよい資料
- 亡くなった時点で最新の年金額改定通知 ― 額と、支払項目の内訳を確かめるため
- 亡くなった方の生年月日が分かるもの(住民票など) ― 平均余命を確かめるため
- 配偶者やお子さんの有無が分かるもの(戸籍の関係書類) ― 上乗せ分の有無と、生活費として引く割合の検討のため
必要なのは、亡くなった時点で最新の年金額改定通知です。手元にない場合は、その通知を出した機関か、最寄りの年金事務所に、再交付を受けられるかを問い合わせてください。
まだ受け取っていなかった年金
では、亡くなった時点でまだ年金を受け取る年齢に達していなかった場合、あるいは働いていて、まだ受け取っていなかった場合はどうなるのでしょうか。
将来受け取るはずだった年金の逸失利益を請求できるかについて、地方裁判所の判決で認められた例があります(名古屋地方裁判所平成20年5月16日判決・交通事故民事裁判例集41巻3号616頁、東京地方裁判所平成18年5月10日判決・交通事故民事裁判例集39巻3号631頁など)。
これらの裁判例では、亡くなるまでの加入の実績から、年金を受け取るために必要な加入期間などの条件を既に満たしていたか、将来ほぼ確実に満たすと見込まれたことが考慮されています。まだ加入期間が足りない段階では難しいということになります。
請求する額は、それまでに納めてきた実績から見込まれる年金の額を土台にして計算します。定期的に届く「ねんきん定期便」など、加入の実績と見込まれる年金の額が分かる資料を用意してください。
よくある質問
亡くなった父が受け取っていた老齢年金は請求できますか。
国民年金の老齢年金については、逸失利益に当たることを認めた最高裁判所の判決があります。老齢厚生年金についても認めた裁判例があります。年金額改定通知をご用意のうえ、内訳を確かめてください。
障害年金を受けていました。全額請求できますか。
ご本人の部分については認められた例があります。他方、生計を維持している子や配偶者がいることによる上乗せ分については、最高裁判所の判決で認められませんでした。基本となる年金の額と加給の額を分けて確かめる必要があります。
遺族年金はどうなりますか。
遺族厚生年金については、逸失利益に当たらないとした最高裁判所の判決があります。市議会議員共済会の遺族年金や軍人恩給の扶養料についても同じです。
計算の期間は何年になりますか。
亡くなったときの平均余命までです。働いて得ていた収入について使う就労可能年数(原則として67歳まで、高齢の方は平均余命の2分の1)ではありません。年金は働けなくなった後も受け取れるものですから、期間の取り方が変わります。
まだ年金をもらう年齢ではありませんでした。それでも請求できますか。
地方裁判所の判決で認められた例があります。ただし、亡くなるまでの加入の実績から、年金を受け取るために必要な加入期間などの条件を既に満たしていたか、将来ほぼ確実に満たすと見込まれたことが必要です。ねんきん定期便など、加入の実績が分かる資料をご用意ください。
年金額改定通知が見つかりません。
その通知を出した機関か、最寄りの年金事務所に、再交付を受けられるかを問い合わせてください。額と支払項目の内訳が分からないと、計算に入れられません。

ご遺族の方へ
弁護士に相談するときは、亡くなった時点で最新の年金額改定通知と、ご家族の構成が分かるものを用意してください。年金の名称だけでは判断できず、内訳の項目まで見る必要があるためです。まだ受け取っていなかった場合は、ねんきん定期便もそろえておくと、将来受け取る予定だった額や、逸失利益として認められる見込みまで検討できます。
本稿は、交通事故でご家族を亡くされた方に向けて、年金の逸失利益についての一般的な考え方を整理したものです。認められるかどうかは年金の種類と内訳によって異なり、計算の結果も亡くなった方の年齢やご家族の状況によって変わります。個別の事案については、年金額改定通知などの資料に基づく検討が必要です。

