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1級から14級までの金額を、二つの基準で見比べます
後遺障害慰謝料の目安は、認定された等級ごとに決まっています。
同じ等級でも、自賠責基準と弁護士基準では、目安の額に大きな差があります。
この記事の結論
- 後遺障害慰謝料は、入院・通院に対する慰謝料とも、将来の収入の減少(逸失利益)とも別に請求する項目です。
- 自賠責基準の額は国の支払基準で決まっています。弁護士基準の額は、通称「赤い本」に載っている裁判での目安です。
- 重い後遺障害では、本人とは別に、家族の慰謝料が認められることがあります。
後遺障害慰謝料は、ほかの損害と別に請求する
入院や通院をしたことへの慰謝料と、後遺障害が残ったことへの慰謝料は、別々に計算します。
後遺障害による損害には、慰謝料のほかに逸失利益があります。逸失利益は、働く力が落ちたことで減る将来の収入の補償で、慰謝料とは別に計算します。
等級ごとの目安(自賠責基準と弁護士基準)
等級は1級が最も重く、14級が最も軽い区分です。次の表では、どの等級も、弁護士基準の額が自賠責基準の額の2倍を超えています。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |
| 2級 | 998万円 | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
表の自賠責基準は、令和2年(2020年)4月に改定された後の額です。同年3月31日までに起きた事故には、以前の額が当てはまります。
自賠責基準には、介護と被扶養者による違いがある
介護を要する後遺障害には、自賠責基準で別の額があります。常に介護を要する1級は1650万円、随時介護を要する2級は1203万円です。
介護を要するこの1級・2級では、別に初期費用等として、1級に500万円、2級に205万円が加算されます。
被扶養者がいるときの自賠責基準
介護を要しないときは、1級が1350万円に、2級が1168万円に、3級が1005万円に上がります。
介護を要するときは、常時介護の1級が1850万円に、随時介護の2級が1373万円に上がります。
自賠責保険には、逸失利益と合わせた上限がある
自賠責保険から支払われる後遺障害の保険金には、等級ごとに上限が定められています。この上限は、慰謝料と逸失利益などを合わせた額です。
自賠責保険の上限額の例
- 常に介護を要する1級 4000万円
- 介護を要しない1級 3000万円
- 12級 224万円
- 14級 75万円
自賠責保険で等級に当たらないとされたときは、自賠責保険から後遺障害の保険金は支払われません。
弁護士基準は、裁判での目安
弁護士基準の額は、日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』に載っています。通称「赤い本」と呼ばれる本です。
同書は、症状によっては、認定された等級の額に加算することもあると説明しています。
また、14級に届かない後遺症でも、それに応じた慰謝料が認められることがあるとしています。例えば、歯を人工物で補う治療(歯科補綴)を加えた歯が3本以上なら等級の対象になります。同書は、2本の場合を、等級に届かなくても慰謝料が認められる例として挙げています。

任意保険会社の基準は公表されていない
任意保険会社が使う基準は公表されていません。複数の法律事務所は、その水準を、自賠責基準より少し高い程度となることが多いと説明しています。
よくある質問
後遺障害14級の慰謝料はいくらですか。
2020年4月1日以降の事故では、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円が目安です。
後遺障害12級の慰謝料はいくらですか。
2020年4月1日以降の事故では、自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円が目安です。
赤い本の後遺障害慰謝料の額は、家族の分も含んでいますか。
表の額は、被害者本人の慰謝料です。重い後遺障害が残った場合には、家族にも別に慰謝料が認められることがあります。
後遺障害が非該当だと、後遺障害慰謝料はもらえませんか。
自賠責保険からは支払われません。ただし赤い本は、14級に届かない後遺症でも、それに応じた慰謝料が認められることがあるとしています。

相談の前に用意するもの
後遺障害の等級の認定結果の通知、後遺障害診断書、保険会社から届いた示談金の提示書を用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

