修理費と比べる相手は、車の時価だけではありません
事故で壊れた車を修理工場に見てもらい、見積りを保険会社に出したところ、「お車は経済的全損です。修理費は出せません。時価の範囲までです」と言われた。修理には120万円かかると言われているのに、提示されたのは60万円で、それでは同じような車は買えない。こういうご相談は少なくありません。
このとき確かめていただきたいのは、提示された金額そのものよりも、比べ方です。修理費と比べる相手は、車の時価だけではありません。ここを見直すと、修理費の全額が認められる場合があります。
「経済的全損」は、車が壊れきったという意味ではありません
はじめに言葉を整理します。フレームなど車体の骨組みに重大な傷みが生じ、直しても元には戻らないという場合は、物理的な全損として、事故当時に同じような車を手に入れるのに必要な金額が損害になります。
これに対して、直すこと自体はできるけれども、その修理費が高くつきすぎるという場合を「経済的全損」と呼びます。何と比べて高すぎるのかは次の節で述べます。経済的全損に当たると評価されると、請求できるのは、原則として、事故前の車の時価から事故車の売却代金を差し引いた額(買替差額)と、時価に対応する消費税、そして損害として認められる買替えの諸費用にとどまり、それを超える修理費までは請求できません。裁判例がこうした考え方を積み重ねています。
なぜ車の値段が上限になるのか
賠償は、事故がなかったならば保たれていたはずの状態に戻すためのものだと考えられています。より安い金額で同じような車を手に入れられるのであれば、その金額で元の状態に戻せる、という理屈です。裁判所は、それを超える金額をかけてなお修理を望む人は、超える部分を自分で負担するのが公平だとも述べています。
修理費と比べる相手は、時価だけではありません
ここが最も大事なところです。保険会社の説明では、修理費と「車の時価」の二つを並べただけで話が終わることがあります。しかし裁判例は、修理費と比べるべきものは、時価に消費税と買替えに要する費用を加えた合計額だとしています。
理由はこうです。元の状態に戻す道として想定されているのは、同じような中古車を手に入れることです。中古車を手に入れるには、車両の代金のほかに、登録の手続や車庫証明などの費用がかかることがあります。それらを加えた額こそが「買い替えるのに要する額」であり、修理費がその合計額を下回るのであれば、もはや経済的全損とはいえず、修理費を請求できる、という筋道です。
境目はここにあります
修理費が時価を上回っていても、「時価+消費税+買替えの諸費用」の合計額を下回るのであれば、経済的全損とはいえません。この考え方で修理費の全額を認めた裁判例が複数あります。時価の額そのものが争われた事案で、時価に自動車税・登録費用・整備費用などを加えた額を修理費が著しく上回るとはいえないとして、修理費約100万円をそのまま認めたものもあります。
そして、経済的全損であること、すなわち適正な修理費が、事故前の車の時価に消費税と買替えの諸費用を加えた合計額を上回ることは、修理費の賠償を免れようとする加害者の側が示すべきだと解されています。「全損ですから時価までです」と言われたときに、その内訳と根拠を出してもらってよい、ということです。

時価はどのように決まるのか
時価は、同じ車種・年式・型で、使用状態や走行距離も同程度の車を中古車市場で買うのに要する金額によって決めます。新車価格から会計上の方法で機械的に価値を減らして求めるやり方は、当事者の双方がそれでよいと述べているなどの特別な事情がない限り、許されないとされています。
実務では、業界向けの中古車価格の月報(レッドブックと呼ばれます)が参考にされます。ただし、そこに載っている価格がそのまま通るわけではありません。走行距離が多いこと、車検の残りが短いことなどを考慮して、月報の価格より低い額を時価と認めた裁判例もあります。反対に、月報の小売価格に消費税と買替えの諸費用を加えた額と修理費を比べるべきだとした裁判例もあります。
時価を争うときに集めるもの
- 同じ車種・年式の中古車が実際にいくらで売られているか(1件ではなく複数)
- 自分の車の走行距離と車検の残り期間
- 整備の記録や、付いている装備の内容
- 保険会社が示した時価の根拠資料(何を見て算出したか)
この考え方は四輪車に限りません。二輪車について中古車価格の月報から時価を認めた裁判例、インターネット上の中古車市場に出ている同じ車種の平均価格から算定した裁判例、自転車について購入価格と使用期間から時価を算定した裁判例があります。もっとも、時価を認めるに足る資料がないとして損害が認められなかった例もあります。金額の手がかりを残しておくことが大切です。
買替えの諸費用は、費目ごとに扱いが分かれます
買い替えに伴ってかかる費用のうち、何が損害になるかは、費目ごとに結論が分かれています。裁判例の整理は次のとおりです。
裁判例が損害と認めたもの
- 登録の際に納める検査・登録の手数料と、車種や地域に応じて必要となる車庫証明などの費用
- その手続を販売店に頼んだ場合の代行費用と、納車の費用
- リサイクル料金(再資源化等預託金)
- 事故車の自動車重量税のうち、車検の残り期間に対応する分
裁判例が損害と認めなかったもの
- 買い替えた車について新たに納めることになる自動車重量税
- 買い替えた車について新たに納めることになる自動車税や自賠責保険料
- 事故車の自動車税や自賠責保険料のうち、まだ使っていない期間に当たる分
戻ってくる分は、損害になりません
既に納めた税や保険料が戻ってくるのであれば、その分は損害になりません。もっとも、戻り方は税目や車種によって違います。登録された自動車の自動車税種別割は、ナンバープレートを返して登録を消す手続(抹消登録)を採れば、原則としてその翌月以降の分が月割りで戻ります。軽自動車税種別割には、この月割りの還付がありません。自賠責保険料は、廃車の手続を採れば自動的に戻るのではなく、保険会社に解約を申し出る必要があります。自動車重量税についても、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、車検の残りが1か月以上あるなどの要件を満たして所定の申請をすれば、残りの期間に相当する額の還付を受けられます(国税庁の案内による)。ですから、戻ってくる額があるときは、その分を差し引いて考えることになります。他方、買い替えた車について新たに納める自動車税や自賠責保険料は、車を持ち続けるための費用であって買替えに伴って生じる費用ではないとして、認められていません。
まだ買い替えていない場合
経済的全損に当たる事案では、実際に買い替えたかどうかにかかわらず、買替えの諸費用を損害と認めるべきだとした裁判例があります。手続の代行費用や納車費用についても、購入者が自分で手続をすれば済むはずだという反論を、社会の実情に合わないとして採らなかった裁判例があります。
事故車の売却代金は差し引かれます
全損として車の値段の賠償を受ける場合、手元に残った事故車を売れば、その代金が入ります。両方をそのまま受け取ると二重になってしまうので、車の値段から売却代金(いわゆるスクラップ代)を引いた差額が損害になります。これを買替差額といいます。
差し引く額は、売却の記録などの資料に基づいて決まります。控除すべき売却代金の額について立証がないとして、控除しなかった裁判例もありますし、確たる資料がなくても、事情を総合して一定の額を認めた裁判例もあります。事故車をどこにどう引き取ってもらい、いくらになったのかは、記録を残しておいてください。
それでも修理して乗り続けたいとき
修理費が、車の時価に消費税と買替えの諸費用を加えた額を超える場合、その修理費の全額は原則として請求できません。もっとも、特別の事情があるときは、全額が認められる余地があります。裁判例が挙げているのは、次の二つです。
特別の事情として挙げられているもの
- 同じ車種・年式・状態の車を中古車市場で手に入れることが極めて難しいこと
- 車の値段を上回る修理費をかけてでも直して使い続けたいという希望を、社会一般の見方として認めるに足りる相当の理由があること
愛着だけでは足りません
車への愛着といった個人的・主観的な事情は、この特別の事情には当たらないとされています。時価が70万円と評価された車について、被害者が長年乗り続け、実際に276万円余りをかけて修理した事案でも、控訴審は時価の限度でしか損害を認めませんでした。修理を選ぶのであれば、差額は自分の負担になるという前提で決めることになります。
反対に、買い替える方が負担が軽くなることもあります。どちらを選ぶかは、修理費、同じような車を買うのに要する額、事故車の売却代金、そして認められる見込みの賠償額を並べ、それぞれの場合に自分が負担することになる額を比べてから決めることになります。気持ちの問題として決める前に、数字を並べていただくのがよいと考えます。
まず手元でできること
次の資料がそろえば、修理費と「時価+消費税+買替えの諸費用」のどちらが大きいかを、ご自身で並べて確かめられます。
そろえておく資料
- 修理工場の見積り(部品と工賃の明細が付いたもの)
- 保険会社が示した時価の額と、その根拠として示された資料
- 同じ車種・年式の中古車の販売価格を調べた記録
- 車検証と、走行距離が分かるもの
- 買替えに実際にかかった諸費用の領収書(まだ買い替えていないときは、同じような車についての販売店の見積書)
- 事故車を引き取ってもらった際の書面と代金の記録
並べてみて、修理費の方が小さければ、経済的全損とはいえないという主張が立ちます。修理費の方が大きければ、時価から事故車の売却代金を差し引いた買替差額と、損害として認められる諸費用のそれぞれを確かめていくことになります。もっとも、修理費が適正かどうか、時価がいくらか、どの費用が認められるかについて争いがあれば、そこは個別の検討が必要です。いずれにしても、「全損だから時価まで」という一言で決まってしまう話ではありません。
この記事で確かめた本
交通事故物的損害の認定の実際(改訂版)理論と裁判例
よくある質問
「経済的全損なので修理費は出せません」と言われました。従うほかないのでしょうか。
いいえ、内訳を確かめる余地があります。修理費と比べるべきものは、車の時価だけではなく、時価に消費税と買替えの諸費用を加えた合計額だとした裁判例が複数あります。修理費がその合計額を下回るのであれば、経済的全損とはいえず、修理費を請求できます。
全損かどうかは、こちらが証明しなければならないのですか。
経済的全損であること、すなわち適正な修理費が、事故前の車の時価に消費税と買替えの諸費用を加えた合計額を上回ることは、修理費の賠償を免れようとする側が示すべきだと解されています。時価の根拠と諸費用の見方を示してもらってください。
示された時価が、実際の中古車の売値より安いように思います。
時価は、同じ車種・年式・型で使用状態や走行距離も同程度の車を中古車市場で買うのに要する金額で決めます。業界の価格月報が参考にされますが、それだけで決まるわけではありません。同じような車が実際にいくらで売られているかを複数調べておくと、話が具体的になります。
買い替えの手続費用も請求できますか。
検査・登録の手続費用、車庫証明の費用、その代行費用、納車費用、リサイクル料金については、損害と認めた裁判例があります。他方、買い替えた車について新たに納める自動車重量税、自動車税、自賠責保険料は認められにくいとされています。事故車について既に納めた税や保険料は、還付を受けられるのであれば、その分は損害になりません。還付の有無は税目や車種によって違い、登録された自動車の自動車税種別割には月割りの還付がありますが、軽自動車税種別割にはありません。自賠責保険料は保険会社への解約の申出が必要です。自動車重量税も、適正に解体され、車検の残りが1か月以上あるなどの要件を満たして申請すれば還付を受けられます。
どうしても今の車を直して乗りたいのですが。
同じような車を手に入れることが極めて難しいことや、値段を超える修理費をかけて直したいという希望に社会一般の見方として相当の理由があることといった特別の事情があれば、認められる余地があります。ただし、愛着という事情だけでは足りないとされていますので、差額は自分の負担になるという前提で判断されることをお勧めします。

「全損だから時価まで」と言われた方へ
修理工場の見積り、保険会社が示した時価とその根拠、車検証をお手元にご用意ください。修理費と、時価に消費税と買替えの諸費用を加えた額を並べるところから検討します。
本稿は、車が損傷した場合の車両の損害について、一般的な考え方を整理したものです。実際の判断は、車の年式・走行距離・修理の内容、買替えに要した費用、事故車の処分の状況などによって異なります。個別の事案については、資料に基づく検討が必要です。

