修理は終わったが「事故車」になった ― 下がった価値は請求できるのか

駐車場に並んだ車を、真上から見下ろした様子 交通事故

評価損には二つの型があります。この記事は、その順に確かめます

追突され、車を直してもらった。見た目は元どおりで、走りにも問題はない。ところが、買い替えようと査定に出したところ、「事故歴があるので」と言われて値段が下がった。修理費は相手方が払ったけれども、この下がった分は誰が負担するのか。

この下がった分を、実務では評価損と呼びます。認められることもあり、認められないこともあります。分かれ目は、下がった理由がどこにあるのかです。この記事では、二つの型と、確かめる順番を整理します。

評価損には二つの型があります

評価損というのは、ぶつけられたために、その車が持っていた財産としての値打ちが目減りしてしまった、という損害です。そして、これは大きく二つに分かれます。

二つの型

  • 技術上の評価損 ― 修理をしても、動きや見た目を元に戻しきれない傷みが残ってしまった場合の損害
  • 取引上の評価損 ― 直りきってはいるけれども、事故歴があるという理由で、中古車として売るときの評価が下がる場合の損害

この二つは、認められやすさがはっきり違います。前者、つまり修理しても動きや見た目の傷みが残り、それを資料で裏付けられる場合は、損害として認められやすくなります。後者については、そもそも認めるべきでないという考え方もある一方で、認めた裁判所の判断例も多数あります。

だから、順番があります

まず確かめるのは、修理しても直りきらなかったところが残っていないかです。残っていることが確かめられれば、その傷みによってどれだけ値打ちが落ちたのかを具体的に検討します。残っていない場合は、事故歴によって評価が下がったかどうかを次に検討します。修理工場に「直しきれなかったところはありますか」と尋ねることが、この順番の出発点です。

技術上の評価損 ― 直りきらなかったものが残っているか

修理の技術には限界があります。手を尽くしても、動きや見た目の面で元に戻らない傷みが残ることがあります。そうした状態が残っているのであれば、その分だけ車の価値が落ちたと述べることができます。

ここで大切なのは、抽象的に「価値が下がった」と言わないことです。何がどう戻らなかったのかを具体的に挙げる必要があります。修理をした工場に、直しきれなかった箇所と、その理由を具体的に聞き取ってから組み立てることになります。

取引上の評価損 ― 事故歴が値段に響く

こちらは、車そのものは直っているのに値段が下がる、という話です。我が国の中古車の市場では、事故歴があると買取りの評価が低くなり、下取りの値段が下がるという実態があります。裁判例が取引上の評価損を認めてきた背景はここにあります。

そして、この型でとりわけ大きく効くのが、車の骨格の部分に傷みが生じたかどうかです。

骨格に傷があると、販売業者に表示義務が生じます

車の骨格に当たる部分を傷めて直し、その修理が業界のルールでいう「修復歴」に当たる場合には、中古車として販売する業者は、修復歴があることを表示しなければなりません。業界の自主的な取決め(自動車業における表示に関する公正競争規約)に基づくものです。買う人の目に「修復歴あり」と示されることは、査定の額を下げる一つの要因になると考えられます。だから、骨格の部分に傷みがある場合には、評価損が認められやすい傾向にあります。

骨格に当たる部分として挙げられているもの

  • フレーム(車体を支える骨組み)、クロスメンバー(車体を横に渡して支える部品)
  • フロントインサイドパネル(前部の内側の板)
  • ピラー(窓と屋根を支える柱)
  • ダッシュパネル(客室と機関室を隔てる板)
  • ルーフパネル(屋根)
  • フロアパネル(床)
  • トランクフロアパネル(荷室の床)

ご自身の車がここに当たるかどうかは、修理の明細が手がかりになります。交換や修正をした部品の名前が並んでいますので、その中にこれらが含まれているかを確かめてください。明細を見ても分からないときは、修理をした工場に尋ねてください。

骨格に傷がなくても、あきらめなくてよい

では、骨格に傷みがなければ請求できないのか。そうとは言い切れません。

動きや見た目の傷みが残っていなくても、評価損が認められる余地があります。多くの裁判例は、いくつかの事情を並べて総合的に判断しています。

総合的に考慮される事情

  • 新車として登録されてから事故までの期間 ― 短いほど有利に働きます
  • 走行距離 ― 少ないほど有利に働きます
  • 傷んだ部位 ― 骨格の部分であれば有利に働きます
  • 車種 ― 人気のある車種や高級車であれば有利に働きます

新車を買ってから半年で追突され、走行距離もまだ数千キロだったという場合は、登録からの期間と走行距離の二つの点で有利に働きます。反対に、登録から長い年月がたち、走行距離も伸びている車であることは、判断のうえで不利に働く事情になります。

書類と電卓
どこがどう傷み、何が元に戻らなかったのか。修理の明細や査定の書面を示して説明していきます。

まず手元でできること

評価損は、言葉ではなく資料で述べる損害です。次のものがそろえば、話が具体的になります。

そろえておく資料

  • 修理の明細(交換・修正した部品の名前が分かるもの)
  • 修理工場に確かめた、直しきれなかった箇所とその理由
  • 車検証(初めて登録された年月が分かります)
  • 走行距離が分かるもの
  • 査定に出したときの書面(事故歴がない場合の額、事故歴を踏まえた額、下げた理由が書かれたもの)
  • 買取りや下取りの金額を事故歴を理由に下げたことと、その理由が書かれた書面

金額の決め方には一律の計算式がなく、個別の判断になります。ですから、「価値が下がったはずだ」という言い方ではなく、どの部分がどう傷み、何が元に戻らなかったのか、そして買取りの場面で実際に何と言われたのかを、相手方の保険会社に対し、修理の明細と査定の書面を示して説明していくことになります。

この記事で参照した本

Q&A交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例

民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 平成14年版下巻(講演録編)

よくある質問

修理費は払ってもらいました。値段が下がった分も請求できますか。

できる場合があります。修理しても動きや見た目が元に戻らない傷みが残り、それを資料で裏付けられるのであれば、その分の損害は認められやすくなります。直りきっている場合でも、事故歴によって中古車としての評価が下がることを損害と認めた裁判所の判断例が多数あります。

「直っているのだから損害はない」と言われました。

そう整理する考え方もありますが、それだけで決まるわけではありません。我が国の中古車の市場では、事故歴があると買取りの評価が低くなる実態があり、これを踏まえて評価損を認めた裁判所の判断例が多数あります。特に、車の骨格の部分を傷めて直し、それが業界のルールでいう「修復歴」に当たる場合には、中古車として売るときに表示する必要があるため、認められやすい傾向にあります。

自分の車の「骨格」が傷んだのかどうか、どうすれば分かりますか。

修理の明細を見てください。先に挙げた骨格の部分の名前と、交換や修正をした部品の名前を突き合わせてみてください。同じ名前が並んでいれば、そこが手がかりになります。

骨格には傷が付いていません。もう無理でしょうか。

無理とは言えません。動きや見た目の傷みが残っていなくても、評価損が認められる余地があります。裁判例は、登録からの期間、走行距離、傷んだ部位、車種といった事情を総合して判断しています。

どんな車だと認められやすいのですか。

新車として登録されてからの期間が短いこと、走行距離が少ないこと、骨格の部分が傷んだこと、人気のある車種や高級車であることが、有利に働く事情として挙げられています。ただし、これらがそろえば必ず認められるというものではなく、個別の判断です。

いくら請求できるのですか。

一律の計算式はなく、個別の判断になります。修理の明細、直しきれなかった箇所についての修理工場の説明、査定に出した際の書面をそろえ、どの部分の傷みによってどれだけ値打ちが下がったのかを具体的に説明していくことになります。


「事故車になった分」を請求したい方へ

「事故車になった分」を請求したい方へ

修理の明細、車検証、走行距離が分かるもの、査定に出したときの書面をそろえてください。骨格の部分に傷みがあるかどうかは、明細が手がかりになります。そろえた資料は、相手方の保険会社への請求や、弁護士に相談する場面で示してください。

本稿は、車を修理した後に残る価値の下がり(評価損)について、一般的な考え方と裁判例の傾向を整理したものです。認められるかどうか、また金額は、傷んだ部位、登録からの期間、走行距離、車種などによって異なります。個別の事案については、資料に即した検討が必要です。

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