後遺障害の等級認定を受けると交通事故の賠償は何が変わる?

腕の動きを確認する施術の場面 交通事故

症状が残っていることと後遺障害として認定されることは同じではありません

治療後に痛みや動かしにくさが残った場合、後遺障害の等級認定が賠償額を考える手掛かりになります。自賠責保険では、残った障害が等級表に当てはまるかを調べます。

等級は、自賠責保険の支払限度額や、後遺障害慰謝料と逸失利益の算定に関わります。ただし、裁判所が自賠責保険の認定と異なる判断をすることもあります。

この記事の結論

  • 自賠責保険の等級は、残った障害の内容を医療資料から調べて決めます。主治医の診断だけで等級が決まるわけではありません。
  • 等級は後遺障害慰謝料や逸失利益を考える材料です。裁判所は認定結果に拘束されず、提出された証拠から独自に判断します。
  • 審査は書類が中心ですが、面接調査などが行われる場合もあります。申請前に診断書と検査資料を確認することが大切です。

「症状が残った」と「後遺障害に認定された」は別

自賠責保険では、症状が残ったというだけで等級が決まるわけではありません。事故との関係や医療資料を確認し、等級表のどの障害に当たるかを調べます。

例えば、骨折後に症状が残った場合

骨がついた後も、関節に痛みがある、以前のように曲がらないといった状態が考えられます。その症状と事故によるけがとの関係、今後の回復の見込み、医学的な裏付けなどが審査の対象になります。

等級認定は、自賠責保険の支払を決めるための手続です。認定を受けていなくても、訴訟では医療資料などに基づき後遺障害の存在を争うことができます。

後遺障害が残ったときに検討する二つの損害項目

後遺障害の等級が認定されると、入院や通院をしたことに対する傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することが検討されます。

認定後に検討する項目

  • 後遺障害慰謝料―障害が残ったことによる精神的苦痛への賠償
  • 逸失利益―働く力の低下によって将来の収入が減ることへの補償

認定された等級は、賠償額を検討する際の重要な材料です。ただし、逸失利益は等級だけで決まらず、仕事内容や収入への影響なども踏まえて判断します。

主治医が等級を決めるわけではない

主治医は後遺障害診断書を作成しますが、自賠責保険の等級を決める立場ではありません。損害保険料率算出機構が診断書や検査資料などを調べ、その結果を基に保険会社が支払を判断します。

医療従事者が資料を確認している場面
診断書だけでなく、画像や検査結果など、症状を裏付ける資料が審査に用いられます。

書面による審査が基本です

審査の中心は提出した書類です。症状の説明だけで足りると考えず、診断書や検査結果を整えることが大切です。必要に応じて面接調査などが行われる場合もあります。

認定結果は1級から14級又は非該当

後遺障害の等級には1級から14級があります。介護が必要な障害には別の等級表もあります。基準に当てはまらないと判断された場合は、非該当となります。

申請方法には、加害者側の任意保険会社を通じて進める事前認定と、被害者側が自賠責保険会社へ必要書類を提出する被害者請求があります。どちらの方法でも、後遺障害診断書などを提出し、審査を経て結果が出る点は共通しています。

申請前に確認したいこと

治療を続けた後にも症状が残り、医師が症状固定と判断したときは、申請に進むかを検討します。症状固定とは、治療による回復が難しくなった段階を区切る、損害賠償実務上の考え方です。

診断書を作成してもらう前の整理

  • 事故後から現在まで、症状がどのように続いているか
  • どの動作が難しく、日常生活や仕事にどう影響しているか
  • レントゲンやMRIなどの画像検査を受けているか
  • 関節の動く範囲や神経学的な検査の結果があるか
  • 事故前から同じ部位に症状があったか

後遺障害診断書は、申請の中心となる医療資料です。作成後は、病名、症状固定日、自覚症状、検査結果、障害の内容などに書き漏れや事実との違いがないかを確認します。

要点の整理

申請前に押さえておくこと

  • 自賠責保険の等級認定と裁判所の判断は別です。
  • 等級だけでなく医療資料や仕事への影響も賠償額に関わります。
  • 申請前に診断書の記載と検査資料を確認しましょう。

よくある質問

痛みが残っていれば、必ず後遺障害になりますか。

必ず認定されるわけではありません。事故によるけがとの関係、回復の見込み、医学的な裏付け、等級表の基準との対応などが審査されます。

主治医から「後遺症がある」と言われました。それで等級は決まりますか。

主治医の診断は重要ですが、主治医が賠償上の等級を決めるわけではありません。後遺障害診断書などの提出資料を基に審査が行われます。

等級が認定されると、何を請求できますか。

治療中の入院・通院に対する傷害慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することが検討されます。

申請方法は一つだけですか。

加害者側の任意保険会社を通じた事前認定と、被害者側が自賠責保険会社へ書類を提出する被害者請求があります。

後遺障害が非該当なら後遺障害慰謝料を請求できませんか。

自賠責保険で非該当とされても、裁判所は医療資料などに基づいて独自に判断します。ただし、後遺障害の内容や事故との関係を裏付ける必要があります。


治療後も症状が残っている方へ

治療後も症状が残っている方へ

交通事故証明書、診断書、画像検査の資料、診療の記録、保険会社から届いた書類をまとめてください。等級認定を申請するか、どの方法で進めるかは、症状と医療資料の内容を確認したうえで検討します。

本稿は、交通事故の後遺障害等級認定について、一般的な仕組みを説明したものです。認定の見通しや請求できる損害は、けがの内容、治療経過、検査結果、仕事への影響などによって異なります。個別の事案については、資料を確認したうえでの検討が必要です。

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