「高齢だから逸失利益は出ません」と言われたら

屋外で、年配の女性に寄り添って話している女性 交通事故

働いていなかった方でも認められる余地があります。何を示すかで結論が変わる部分です。

後遺障害が残ったのに、「お年ですから、将来の収入が減るとはいえません」と言われる。年金で暮らしていた方や、たまたま事故の前に仕事を離れていた方について、そういう提示を受けることがあります。

逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、将来得られたはずの収入が減る分の賠償です。たしかに、高齢の方についてはここが争いになりやすいところです。もっとも、計算の枠そのものは若い方と同じで、争いになりやすい点にも一定の傾向があります。この記事では、その争点と、示すべき材料を整理します。

計算の枠は、年齢が変わっても同じ

後遺障害による逸失利益は、基礎収入に、労働能力をどれだけ失ったかの割合(労働能力喪失率)と、その状態が続く期間に対応するライプニッツ係数を掛けて計算します。基礎収入とは、計算の土台にする年収のことです。ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずのお金を今の価値に直すための数字です。

この枠は、高齢の方でも変わりません。変わるのは、期間の数え方と、基礎収入をどう見るかの部分です。

なお、何歳から高齢者と呼ぶかは、制度や目的によって違います。交通事故の賠償では、次にみる67歳という年齢が、期間を計算するときの一つの目安になります。

期間はどう数えるか

期間は、一般に、症状固定の時点から67歳までを一つの目安とします。ここでいう症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めないと医師が判断した状態のことです。もっとも、実際の働き方などによって変わることがあります。では、症状固定のときに既に67歳を超えている方はどうなるのか。

症状固定のときに既に67歳を超えている方や、67歳までの年数が、国の統計である簡易生命表に示された平均余命の2分の1より短い方については、原則として平均余命の2分の1が期間になります。

つまり、67歳を超えていることだけを理由に、期間が0になるわけではありません。逸失利益が認められる場合には、原則として平均余命の2分の1を基準に期間を計算します。ここを取り違えた提示を受けることがあります。保険会社から届いた計算の書面を開いて、期間が何年とされているかを確かめてください。

特に争いになりやすい二つの点

高齢の方の逸失利益で、とりわけ争いになりやすいのは次の二つです。労働能力喪失率や期間が争われることもありますが、まずはこの二つを押さえてください。

争いになりやすい二つの点

  • 事故のとき働いていなかった場合に、これから働いて収入を得られた可能性があるといえるか
  • 基礎収入をいくらとみるか(家事をしている方の場合を含みます)

一つ目です。事故の時点で収入を得ていなかった方については、逸失利益が認められるかどうかを個別に検討することになります。事故がなければその後に働いていた可能性を示す事情があれば、認められる道があります。

その判断では、過去の就労の実績と、これから働ける見込みが中心にみられます。あわせて、健康の状態、資格、仕事を探していたかどうかも検討されます。ですから、示すべき材料もそこに向けてそろえることになります。

示す材料

  • 過去に働いてきた実績 ― 事故の直前まで仕事をしていたこと、辞めた経緯からみて無職だったのは一時的なものといえること
  • これから働ける見込み ― 事故の前の健康の状態が分かるもの(診療記録、健康診断の結果など)。仕事を探して動いていたこと。資格を取っていたこと

実際に認められた例があります。定年退職して具体的な就労の予定がなかった単身の男性について、事故のとき両親の介護をしていたこと、ホームヘルパー2級の研修課程を終えていたことなどを踏まえ、国が公表している賃金の統計である賃金センサスのうち、男性・高校卒・65歳から69歳の平均賃金の7割を基礎収入として、9年間について56%の逸失利益を認めた裁判例です(東京地方裁判所平成26年9月10日判決・交通事故民事裁判例集47巻5号1133頁)。症状固定の時点で66歳、背骨の動きと形についての障害などがあり、複数の後遺障害を合わせた結果、7級と認定された事案です。

孫と本を見る祖父母
誰が何をしていたのか。暮らしの中身を具体的に示すことが手がかりになります。

基礎収入をどう見るか

二つ目の争点です。基礎収入の考え方は、給与を得ていた方、事業をしていた方、会社の役員だった方、家事をしていた方といった働き方ごとの基本の考え方が、そのまま用いられます。

ただし、高齢の方には特徴があります。賃金センサスを使う場合について、男女別・年齢別の賃金額を用いた裁判例や、その金額を一定の割合で減らした裁判例があるのです。ですから、どの表のどの数字を使っているのか、そこからさらに何割か引かれていないかを確かめる必要があります。

家事をしている高齢の方の場合

家事をしている方の逸失利益について、保険会社から次のような主張が出ることがあります。

保険会社の主張の例

「奥様は67歳とご高齢で、75歳のご主人と2人でお住まいです。そうであれば、お互いが自分のために家のことをしているだけであって、他人のための家事とはいえません。家事をしている方としての逸失利益は認められません。仮に認められるとしても、基礎となる収入は、年齢別にみた女性の平均賃金の7割ほどが妥当と考えます」

これに対しては、暮らしの実際を具体的に示して反論します。ご主人には日々の暮らしのどの場面でも介護が必要で、それを担いながら、2人分の家事を全て一人で行っていた。事故に遭う直前まではパートにも出て、収入も得ていた。年齢は高くとも、体の具合に問題はなかった。こうした事情は、家事の中身と量からみて、年齢別の平均賃金ではなく全年齢の平均賃金を基礎とすべきだと述べ、そこからさらに一定の割合を引くのは妥当でないと主張するための材料になります。もっとも、基礎収入としてどの数字が採られるかは、事案ごとの判断です。

実際に、事故のとき週3回ほどクリーニング工場でパートに出ながら家事をしていた女性について、賃金センサスの女性全年齢の平均賃金の100%を基礎収入と認めた裁判例があります(横浜地方裁判所平成30年11月2日判決・自保ジャーナル2038号1頁)。症状固定のときに67歳で、高次脳機能障害により7級が認定され、夫と成人した長女との3人暮らしだった事案です。

つまり、「高齢の2人暮らしだから自分のための家事にすぎない」という一般論に対しては、その家庭で誰が何をしていたのかを具体的に示すことが答えになります。

そろえておく材料

以上を踏まえると、確かめておくべきものは次のとおりです。

手元にそろえるもの

  • 事故の前の収入が分かるもの(給与明細、源泉徴収票、確定申告の控えなど)
  • 仕事を辞めた経緯が分かるもの(退職の時期と理由)
  • 就職活動をしていたことが分かるもの、取得した資格の証明
  • 事故の前の通院の状況(健康に問題がなかったことを示すため)
  • ご家族の構成と、事故の前に誰がどの家事や介護をしていたか
  • 後遺障害の等級が分かるもの(認定の通知、後遺障害診断書)

この項目は、書面で一言「家事ができなくなりました」と述べるだけでは足りません。誰のために、どの家事を、どれくらいしていたのか。事故の後にそれがどう変わったのか。そこを具体的に示せるかどうかで、認められる額が変わってきます。

よくある質問

67歳を超えていると、逸失利益は認められないのですか。

67歳を超えているという理由だけで否定されるわけではありません。認められる場合には、原則として平均余命の2分の1が期間になります。ただし、事故のとき働いていなかった方については、これから働いて収入を得られた可能性があるかどうかを別に検討する必要があります。

事故のとき無職でした。それでも請求できますか。

無職であっても請求はできます。ただし、認められるためには、事故がなければその後に働いて収入を得た可能性を示す必要があります。過去の就労の実績と、これから働ける見込みを示すことになります。

どんな材料があれば「これから働けた」といえますか。

事故の直前まで仕事をしていたこと、辞めた経緯からみて無職だったのが一時的といえること、通院歴がなく健康に問題がなかったこと、就職活動をしていたこと、資格を取っていたことなどです。定年退職後で具体的な就労の予定がなかった方について認めた裁判例もあります。

夫と2人暮らしで家事をしていました。「自分のための家事だ」と言われました。

その家庭で実際に誰が何をしていたかを具体的に示して反論します。介護をしていた、2人分の家事を全て自分で行っていた、パートにも出ていた、健康に問題はなかった。こうした事情があれば、全年齢の平均賃金を基礎とすべきだと述べられます。女性全年齢の平均賃金の100%を認めた裁判例もあります。

賃金センサスの数字から何割か引かれていました。

高齢の方については、年齢別の賃金額を使い、さらに一定の割合で減らした裁判例があります。ただし、当然に引かれるものではありません。どの統計のどの数字を使っているのか、減額の率とその理由を確かめてください。そのうえで、事故の前の家事や介護の中身を書き出した資料をそろえ、保険会社への回答や弁護士への相談に使うことになります。


年齢を理由に低い額を示されたら

年齢を理由に低い額を示されたら

弁護士に相談するときは、事故の前の収入が分かるもの、後遺障害の等級が分かるもの、そして相手方の保険会社から届いた計算の内訳を用意してください。あわせて、事故の前にどんな一日を過ごしていたか、どの家事や介護をしていたかを書き出しておくとよいです。そこが、この項目で額を動かす手がかりになります。

本稿は、高齢の方の後遺障害による逸失利益について、一般的な考え方を整理したものです。実際の期間や基礎収入は、事故の前の働き方、健康の状態、ご家族の状況などによって異なります。個別の事案については、収入の資料などに基づく検討が必要です。

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