交通事故に遭ったら直後にすること ― 警察への届出、相手の確認、病院へ行く時期

車の運転席から、山あいの道の先を見ている 交通事故

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事故の現場でしておくことと、その後すぐにしておくことを順に説明します

事故に遭ったら、けが人を助けて安全を確保し、警察に届け出ます。そのうえで相手の連絡先と保険を確かめ、軽いけがだと思っても早めに病院へ行きます。

この記事の結論

  • 事故に関わった車の運転者は、けが人の救護と危険の防止をし、警察官に事故を報告しなければなりません。
  • 相手の氏名・住所・連絡先、車のナンバー、自賠責保険と任意保険の会社名を控えます。仕事中の事故なら、相手の勤務先も控えます。
  • 軽いけがだと思っても、早めに医療機関を受診します。

まず、けが人の救護と安全の確保

事故が起きたら、運転者はすぐに車を止め、けが人を助け、道路上の危険を防がなければなりません。道路交通法第72条第1項が定める義務です。

動かせる車は安全な場所へ移し、後続の車による事故を防ぎます。

軽い事故でも警察に届け出る

事故に関わった車の運転者は、警察官に事故を報告しなければなりません。現場に警察官がいなければ、110番などですぐに警察へ知らせます。

警察官に報告する事項(道路交通法第72条第1項)

  • 事故が起きた日時と場所
  • 死傷者の数と、けがの程度
  • 壊れた物と、壊れた程度
  • 事故に関わった車の積載物
  • 事故の後にとった措置

体を痛めたときは、医師に書いてもらった診断書を警察へ出したうえで、人身事故としての届出をします。

木の机に置いたスマートフォン
警察への連絡や現場の撮影には、手元のスマートフォンが使えます。

相手の連絡先と保険を控える

後で賠償を求める相手を特定するため、その場で次の事項を控えます。

相手について控える事項

  • 運転者の氏名、住所、電話番号
  • 相手の車の登録番号(ナンバー)
  • 入っている自賠責保険・任意保険それぞれの保険会社と、証明書番号
  • 仕事中の事故なら、勤務先の名称、所在地、連絡先

仕事中の事故では、勤務先の会社も賠償の責任を負うことがあります。

目撃者と現場の記録を残す

事故を見ていた人がいれば、氏名と連絡先を聞き、後で証言してもらえるか頼んでおきます。

スマートフォンで、現場の様子と車の壊れた箇所を撮影します。記憶が確かなうちに、事故の流れや現場の見取図をメモに残します。

ドライブレコーダーがあれば、映像が上書きされないように保存します。

軽いけがでも、早めに病院へ行く

早めに医療機関で診察を受けてください。最初は軽く見えても、後で重いけがだと分かることがあります。

事故から間を置いて受診すると、そのけがが事故によるものだと示しにくくなります。

聴診器を手にした医療者の手元
医療機関で診察を受けます。

その場では示談しない

事故の現場で、相手と賠償の話をまとめないでください。事故のときは何ともなくても、後から症状が出ることがあるからです。

交通事故証明書の申請期限

交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する、事故が起きたことを証明する書類です。保険金を請求するときに使います。

人身事故物件事故
原則として交付を受けられなくなる時期事故発生から5年を経過した後事故発生から3年を経過した後
交通事故証明書を申請できる期間(自動車安全運転センターの案内)

申込みは、同センターの事務所へ出向くほか、郵便局からも、インターネットからも行えます。

よくある質問

物損事故でも警察に届け出なければいけませんか。

届け出なければなりません。道路交通法第72条第1項は、壊れた物と壊れた程度も警察官への報告事項としています。

相手に「警察を呼ばないで」と言われたらどうすればよいですか。

応じずに警察へ届け出てください。届出をしておかないと、後になって交通事故証明書を取れなくなります。

被害者でも自分の保険会社に連絡するべきですか。

連絡します。自分が契約している自動車保険の会社へ、被害を受けた側であっても、事故の様子を伝えておきます。


弁護士に相談するときに用意するもの

弁護士に相談するときに用意するもの

控えた相手の連絡先と保険の情報、現場の写真やメモを用意してください。

本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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