治療費対応の終了を告げられたときに、まず確かめておきたいこと
交通事故に遭って通院を続けていると、ある日、相手方の保険会社の担当者から「治療費のお支払いは今月末までとさせていただきます」と伝えられることがあります。突然そう言われて、治療をやめなければならないのか、これまでの通院はどうなるのかと不安になる方は少なくありません。
結論から申し上げますと、この連絡は「治療をやめてください」という決定ではありません。治療をいつ終えるかは医学的な判断であって、保険会社が決めるものではないからです。本稿では、この場面で何をどの順番で確かめればよいのかを、順を追って整理します。
「治療費の打切り」とは、何が終わるのか
交通事故の治療では、多くの場合、相手方が任意に加入している保険の会社(任意保険会社)が、病院に直接治療費を支払っています。これを実務では「一括対応」と呼びます。窓口でお金を払わずに通院できているのは、この取扱いによるものです。
保険会社が言う「治療費の打切り」とは、この一括対応をやめる、つまり病院への直接払をこれ以降は行わないという意味です。あなたが治療を受ける権利がなくなるわけではなく、治療費を請求できなくなるわけでもありません。ここを取り違えないことが出発点になります。
いつ声がかかるかは、けがの重さでおおむね傾向が分かれます。むちうちや打撲で、事故そのものが小さかった事案では、1か月から3か月ほどで打診がある傾向です。衝突が大きかった事案なら、3か月から半年あたりが目安です。骨折のような重いけがであれば、骨がつく経過を見ながらの判断になるため、半年を超えて通院が続く例も少なくないようです。
ここが分かれ目
打診の時期は、けがの重さから見たおおよその目安にすぎません。あなたの症状が実際にどうかという判断とは、別のものです。
治療費が賠償の対象になるのは、原則として「症状固定」まで
治療費をどこまで賠償の対象とするかには、「症状固定」という区切りがあります。治療を重ねてもこれ以上はよくならない、と医学的に判断される段階のことです。加害者側に請求できる治療費は、原則として、この段階までに生じたものです。
もっとも、この段階までにかかった額なら何でも全額が認められる、というわけではありません。その事故のけがの治療として必要であり、内容も相応だと認められる範囲に限られます。
そして、この段階に来たかどうかを考えるうえで重いのは、これまでの経過を診てきた主治医の見解です。保険会社の担当者は医師ではありませんし、あなたを診察したこともありません。担当者が示した期限だけで症状固定の時期が決まるわけではありませんから、主治医の見解と治療の経過を、改めて確かめる必要があります。
最後まで折り合わずに裁判になれば、判断するのは裁判所です。そのときも、主治医の診療記録や意見を含めた証拠の全体を見て判断されます。
ですから、この場面でものを言うのは、「自分はまだその段階に来ていない」ことを、主治医の見立てという裏付けを添えて示せるかどうかです。
まず確かめるのは、ご自身の体と主治医の見解
打診を受けたとき、最初にすべきことは反論ではありません。次の二つを順に確かめてください。
第一に、ご自身の症状です。痛みや動かしにくさがほとんど残っておらず、通院を終えても差し支えない状態であれば、そのまま区切りをつけ、賠償額の話合いに移るという選択も十分にあり得ます。打切りに応じることが、常に不利になるわけではありません。
第二に、症状が残っていて治療の継続が必要だと考えられる場合は、主治医の見解です。ここで得られた答えが、そのまま交渉の土台になります。
次の診察で、主治医に尋ねておきたいこと
- 今、残っている症状をどうみているか
- 続けている治療の内容と、その目的
- 今の治療を続けて、これから良くなる見込みはあるか
- 症状固定の時期をどう考えているか

主治医の見解を「記録」にする
まだ治療の余地があるという答えが返ってきたなら、次は、その答えを形に残す段階です。電話で伝えるだけでは、保険会社が根拠を求めてきたときに差し出せるものがありません。
必要に応じて、弁護士が主治医と面談し、また医療照会(医師に書面で質問し、書面で答えていただく手続)によって、主治医の見解を記録に残します。尋ねるのは、今の症状、今の治療の内容、治療を続けて症状が良くなる見込みの有無、症状固定の時期についての考えなどです。
面談を受け付けていない病院もあります。その場合は、書面のやりとりだけで見解を確かめます。なお、患者本人が同意していることを示す書面を病院から求められることが多いので、先に用意しておくと手続が滞りません。
延長の交渉で材料になること
保険会社との延長交渉では、症状と主治医の見解が中心になりますが、それだけではありません。
事故そのものの大きさや、ぶつかり方も材料になります。車が大きく壊れていれば、その中にいた体にもそれだけの力が加わったと考えられるからです。修理の見積書や、壊れた車を写した写真は、そのまま衝撃の大きさを語る資料になります。これらを添えて、区切りをつけるのは早いと述べていくことになります。
期限を区切る申入れは、最後の手段
保険会社の側には、終わりの見えないまま治療が続く状態を避けたい事情があります。そのため、「あと1か月」と区切って申し入れると、受け入れられることがあります。もっとも、期限を区切らずに延長してもらえるのが、本来望ましい形です。区切るのであれば、その期限が来た後にどうするかまで、主治医の見解を踏まえて考えておく必要があります。
打ち切られた後も、請求できる道は残る
交渉が実らず、一括対応を打ち切られてしまった場合でも、そこで終わりではありません。
健康保険を使って自己負担で通院を続け、後からその分を自賠責保険(自動車を持つ人に加入が義務づけられている、対人事故の基本的な補償をする保険)に回すという方法があります。任意保険会社が手を引いた後の通院であっても、自賠責保険の側は損害と認めることがあるからです。
この請求は、被害者が加害車両の自賠責保険会社へ直接行うことができます(自動車損害賠償保障法第十六条第1項)。後で述べる期限までであれば、いつ出すかに決まりはありません。通院を終えてから一度にまとめた方が、手間は少なくて済みます。
ただし、限度額があります。傷害による損害についての自賠責保険の保険金額は120万円です(自動車損害賠償保障法施行令第二条第1項第三号イ)。この120万円は治療費だけの枠ではありません。治療にかかった費用や診断書などの書類代、働けなかった分の損害、そして慰謝料を、全て合わせた枠です(同法第十六条の三の支払基準)。ですから、既に支払われた分を含めた合計が120万円に近いと、この枠に残りが少なく、追加の支払を受けられないことがあります。これまでにかかった額の合計を、途中でも把握しておくことが大切です。
あわせて知っておきたいこと
休業損害については、1日当たり1万9000円という上限も定められています(同施行令第三条の二)。また、この請求には期限があります。被害者が自賠責保険に請求する権利は3年で時効にかかり(同法第十九条)、けがの分は事故発生の翌日から3年以内、後に残った障害の分は症状固定日の翌日から3年以内が期限とされています(国土交通省の案内)。

迷ったときに考えていただきたいこと
治療費の打切りが問題になるのは、単に窓口での支払が止まるからではありません。治療をいつ終えたかは、慰謝料の算定や、後遺障害の等級認定(治療を終えても残った障害を、その重さに応じて認定する手続)の判断にもつながっていきます。だからこそ、打切りの連絡を受けた時点で、症状と主治医の見解を確かめないまま通院をやめてしまうことは避けていただきたいのです。
反対に、体が回復しているのに通院を続けることが有利になるわけでもありません。大切なのは、症状固定に至っているかどうかを、医学的な根拠に基づいて見極めることです。その見極めと、それを保険会社に示す作業を、被害者の方がお一人で担う必要はありません。
よくある質問
治療費を打ち切られたら、治療をやめないといけませんか。
いいえ。打切りは、保険会社が病院への直接払をやめるという意味であって、治療を受けること自体を止めるものではありません。健康保険を使って自己負担で通院を続け、後からその分を請求する道が残ります。
症状固定の時期は、誰が決めるのですか。
医学的な判断ですから、これまでの経過を診てきた主治医の見解が重いものになります。保険会社の担当者が示した期限だけで決まるものではありません。最後まで折り合わずに裁判になれば、裁判所が主治医の診療記録や意見を含めた証拠の全体を見て判断します。
打切りの後にかかった治療費は、どこへ請求できますか。
加害車両の自賠責保険会社へ、被害者が直接請求できます(自動車損害賠償保障法第十六条第1項)。ただし、けがによる損害の限度額は120万円で、治療費だけでなく、働けなかった分の損害や慰謝料も含めた枠です。
自賠責保険への請求に期限はありますか。
あります。けがの分は事故発生の翌日から3年以内、後に残った障害の分は症状固定日の翌日から3年以内が期限とされています(同法第十九条、国土交通省の案内)。
打切りに応じてもよい場合はありますか。
あります。痛みや動かしにくさがほとんど残っておらず、通院を終えても差し支えない状態であれば、そのまま区切りをつけ、賠償額の話合いに移るという選択も十分にあり得ます。

治療費の打切りを告げられた方へ
まず、保険会社が示した終了の予定日を確かめてください。そして次の診察で、治療を続ける必要があるか、症状固定の時期をどう考えるかを主治医に尋ねてください。診断書や保険会社とのやりとりの記録は、そのまま残しておいてください。ご相談の際は、それらをお持ちください。
本稿は、交通事故の被害に遭われた方に向けて、治療費の打切りを告げられた場面での一般的な考え方を整理したものです。実際の取扱いは、けがの内容、通院の経過、保険の加入状況などによって異なります。個別の事案については、資料に基づく検討が必要です。
