家族自身の慰謝料 ― 亡くなった場合だけでなく、重い障害が残った場合も

相談の場面 交通事故

誰が請求できるのか。相続人の範囲とは一致しないという落とし穴

交通事故で家族を亡くした。あるいは、家族に重い障害が残り、介護をしながら暮らしている。このとき、慰謝料は亡くなった方やご本人の分だけなのかと、疑問に思われる方もいるでしょう。

場合によっては、ご家族自身が受けた精神的な苦痛について、ご家族の名で慰謝料を請求できることがあります。近親者固有の慰謝料と呼ばれるものです。もっとも、請求できる人と場合には制限があります。この記事では、誰が請求できるのか、どういう場合に認められるのか、そして手続で気を付けたい点を整理します。

法律に書かれている ― 父母・配偶者・子

民法第七百十一条は、他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対して、財産権が侵害されなかった場合であっても損害を賠償しなければならない、と定めています。

交通事故の賠償は不法行為に基づくものですから、この規定も当てはまります。ですから、事故でご本人が亡くなった場合、その父母、配偶者、子には、ご自身の慰謝料が認められます。

条文に挙がっていない人でも

最高裁判所は、この規定を限定的に読むべきではないとしています。条文の文言に当てはまらない人であっても、被害者との間に条文が挙げる人と実質的に同じとみられる身分関係があり、被害者が亡くなったことで甚大な精神的苦痛を受けた人は、条文に直接書かれていない人にも同じ考え方を当てはめることによって、加害者に対し直接に自身の慰謝料を請求できると判示しています(最高裁判所昭和49年12月17日第三小法廷判決・民集28巻10号2040頁)。ですから、婚姻届を出していなくても事実上夫婦として暮らしていた方や、亡くなった方の兄弟姉妹についても、被害者との具体的な関係によっては認められる可能性があります。

亡くなっていない場合でも認められる

条文が挙げているのは、生命が侵害された場合です。もっとも、ご本人が亡くなっていない事案でも、道が閉じているわけではありません。

最高裁判所は、他人の不法行為で身体を害された人の配偶者及び子について、被害者が亡くなった場合に匹敵するほど、あるいはそれに著しく劣らないほど強い精神的な苦痛を受けたときに限って、自分自身の権利として慰謝料を請求できると判示しています(最高裁判所昭和42年6月13日第三小法廷判決・民集21巻6号1447頁)。

実務での目安

この判示から、後遺障害の1級又は2級に当たる障害が残った事案では、ご本人の慰謝料とは別に、ご家族自身の慰謝料が認められることが多くなっています。もっとも、それより下の等級なら道が閉じる、というものではありません。高次脳機能障害の事案では、3級、ときには5級であっても、認められる余地が残ります。ご家族の構成と、事故の前後で暮らしがどう変わったかを聞き取ってから、請求するかどうかを決めることになります。

いくら認められるのか

亡くなった場合の慰謝料の目安には、ご家族の分もあらかじめ織り込まれています。

他方、後遺障害の慰謝料の目安はご本人の分です。1級や2級の事案では、ご家族の分を誰がどれだけ請求するのか、別に検討する必要があります。

額を考えるときに見られること

  • 後遺障害の等級と中身(介護がどれだけ必要か、実際の負担はどうか)
  • 被害者と請求する人との関係
  • 事故の前に同居していたかどうか
  • 事故の後、どれだけ関わっているか

認められている水準

裁判例には200万円から300万円程度を認めたもの、1級の事案で500万円を認めたもの(横浜地方裁判所平成20年3月28日判決・自保ジャーナル1748号10頁)があります。それが誰について認められた額なのかを確かめたうえで検討する必要があります。

病室で患者の様子を診ている場面
事故の後、誰がどれだけ関わってきたか。そこが額に響きます。

落とし穴 ― 相続人の範囲と一致しない

ここは手続で行き違いが起きやすいところです。ご家族自身の慰謝料は、法律と判例によって一定の身分関係にある人に絞られていますので、多くの事案では相続人と重なります。しかし、常に一致するわけではありません。

食い違う典型

被害者に配偶者と子がいて、ご両親も健在という場合です。ご両親の側にも請求できる場合があります。ところが、相続人になるのは配偶者と子だけです。ここで範囲がずれます。

このとき、相続人の方だけから依頼を受けて進めることそれ自体は差し支えありません。ただ、請求に入る前に、どなたがご自身の慰謝料を請求するのかを確かめ、必要に応じてご両親と調整することになります。

特に配偶者にとってご両親は義理の親ですから、関係によっては協力を得にくいことがあります。配偶者ご自身が、資料の中身を義理の親に知られたくないと考えることもあります。この点は、進め方を決める前に見通しておく必要があります。

よくある質問

家族自身の慰謝料を請求できるのは誰ですか。

被害者が亡くなった場合は、民法第七百十一条により、被害者の父母、配偶者、子が自身の慰謝料を請求できます。亡くなっていない場合は、別の厳しい要件を満たす必要があります(次の質問をご覧ください)。加えて最高裁判所は、条文の文言に当てはまらない人でも、被害者との間に実質的に同じとみられる身分関係があり甚大な精神的苦痛を受けた人には、条文に直接書かれていない人にも同じ考え方を当てはめて認められると判示しています。婚姻届を出していなくても事実上夫婦として暮らしていた方や、亡くなった方の兄弟姉妹についても、被害者との具体的な関係によっては認められる可能性があります。

亡くなっていない場合でも請求できますか。

できる余地があります。最高裁判所は、配偶者及び子について、被害者が亡くなった場合に匹敵するほど、あるいはそれに著しく劣らないほど強い精神的な苦痛を受けたときに限って認められると判示しています。実務では、後遺障害の1級又は2級の事案で認められることが多くなっています。

3級や5級では認められませんか。

それで道が閉じるわけではありません。高次脳機能障害の事案では、3級、ときには5級であっても、認められる余地が残ります。ご家族の構成と、事故の前後で暮らしがどう変わったかを聞き取ってから決めることになります。

どのくらいの額が認められますか。

後遺障害が残った場合のご家族の慰謝料は、障害の等級と中身、介護がどれだけ要るか、実際の負担はどうか、被害者との関係、事故の前に同居していたか、事故の後どう関わってきたかを踏まえて判断されます。裁判例には200万円から300万円程度を認めたもの、1級の事案で500万円を認めたもの(横浜地方裁判所平成20年3月28日判決・自保ジャーナル1748号10頁)がありますが、それが誰について認められた額なのかを確かめたうえで検討する必要があります。

亡くなった場合の額は、どこに書かれていますか。

亡くなった場合の慰謝料の目安には、ご家族の分もあらかじめ織り込まれています。これに対し、後遺障害の慰謝料の目安はご本人の分ですので、ご家族の分は別に検討する必要があります。

相続人であれば請求できるのですか。

範囲がずれることがあります。被害者に配偶者と子がいて、ご両親も健在という場合、ご両親の側にも請求できる場合がありますが、相続人になるのは配偶者と子だけです。自賠責保険の手続や、ご両親の分の慰謝料をどうするかという問題があるため、途中でご両親への確認や連絡が必要になることがあります。


ご家族を亡くした方、ご家族に重い障害が残った方へ

ご家族を亡くした方、ご家族に重い障害が残った方へ

後遺障害の等級の認定結果が書かれた書面、診療の記録、介護の状況が分かるものをご用意ください。併せて、ご家族の構成と、事故の前に同居していたか、事故の後どなたがどのように関わってきたかを書き留めておいてください。認められるかどうか、額がいくらになるかは、これらを含む個別の事情をもとに判断されます。

本稿は、交通事故でご家族を亡くした方、ご家族に重い障害が残った方に向けて、近親者固有の慰謝料についての一般的な考え方を整理したものです。挙げた金額は裁判例に見られる水準であり、実際の額は、障害の等級と中身、被害者との関係、介護の負担などによって異なります。個別の事案では、認定結果や診療の記録に基づく検討が必要です。

あわせて読みたい

タイトルとURLをコピーしました