亡くなった方の慰謝料 ― 目安の額と、ご遺族自身の請求

草の中に咲いている白い小さな花 交通事故

死亡慰謝料は、どの基準で計算するかによって、金額に1000万円を超える開きが生じる場合があります。その中身を説明します。

ご家族を交通事故で亡くされた方にとって、慰謝料の額を考えることそのものが苦しい作業です。それでも、最初の請求で漏らしてしまうと後から入れることが難しい項目がありますので、中身は知っておいていただきたいところです。

この記事では、亡くなった方ご本人の慰謝料と、ご遺族自身の慰謝料という二つの請求があること、自賠責保険の計算と裁判の基準ではどれくらい違うのか、そして額を動かす事情は何かを整理します。

慰謝料は二つある

交通事故で亡くなった場合の慰謝料には、二つの種類があります。一つは、亡くなった方ご本人が受けた苦痛に対するもので、ご遺族が請求します。もう一つは、ご遺族自身が受けた苦痛に対するもので、こちらもご遺族が自分の権利として請求します。後者は、近親者固有の慰謝料と呼ばれます。

民法第七百十一条は、人の命を奪った者は、亡くなった方の父母、配偶者、子に対して、財産の上での損害がなくても賠償をしなければならないと定めています。交通事故で人を死亡させた場合にも、この規定に基づいて、亡くなった方の父母、配偶者、子が慰謝料を請求できます。

裁判で用いられる目安の額

裁判で用いられる死亡慰謝料の目安は、亡くなった方の立場に応じて異なり、ご遺族固有の慰謝料も含めた金額です。

死亡慰謝料の目安(ご遺族固有の慰謝料を含む)

  • 家族の生活費を主に負担していた方(実務では「一家の支柱」と呼ばれます) ― 2800万円
  • 母親、配偶者 ― 2500万円
  • その他の方(独身の男女、子ども、幼児など) ― 2000万円から2500万円

ただし、これはあくまで目安として定められたもので、具体的な事情によって増やしたり減らしたりされるべきものとされています。ですから、この数字が上限というわけではありません。

自賠責保険の計算とは大きく違います

自賠責保険にも死亡慰謝料の計算方法が定められていますが、考え方も金額も裁判の基準とは異なります。

自賠責保険における死亡慰謝料

  • 亡くなった方ご本人の慰謝料 ― 400万円
  • ご遺族の慰謝料 ― 1人のとき550万円、2人のとき650万円、3人以上のとき750万円
  • 亡くなった方に扶養されていた方がいるとき ― さらに200万円を加算

配偶者がいる方で、子どもはなく両親も既に亡くなっている例を考えます。自賠責保険で計算すると950万円、配偶者を扶養していれば1150万円です。配偶者に加えて子どもが3名いる例の慰謝料は、扶養による加算があれば1350万円、なければ1150万円となります。

先の目安と比べてみてください。一家の支柱だった方の例では、その差は1000万円を超えます。相手方の保険会社が示してきた死亡慰謝料が自賠責保険の水準に近い場合、裁判で用いられる目安とは大きな差が生じていることになります。

自賠責保険には合計の上限があります

死亡の場合、自賠責保険から支払われる額には3000万円という限度があります。しかもこれは慰謝料だけの枠ではなく、亡くならなければ将来得られたはずの収入などの損害(死亡による逸失利益)と死亡慰謝料、葬儀の費用を合わせた合計の枠です。ですから、自賠責保険からの支払で足りるかどうかは、慰謝料の額だけを見て決められるものではありません。

慰謝料額が増減する事情

目安から増やす方向に働く事情としては、次のものが考えられます。もっとも、これらは判断材料の一つであって、それだけで当然に増額されるわけではありません。家族の構成や暮らしの実際と併せて判断されます。

増額の方向に働く事情

  • 亡くなった方の年齢 ― あと何年生きられたはずだったかという見方から、若い方や働き盛りの方は高くなる傾向
  • 扶養していた方の人数 ― 人数が多いほど影響が大きく、高くなる傾向
  • 事故の態様 ― 飲酒運転や著しい速度超過など、悪質といえる場合には増額の事情として考慮されることがあります

なお、年収そのものは、死亡による逸失利益の計算で考慮されるものですから、年収が高いことが直ちに慰謝料を高くするわけではありません。ただ、扶養されていた方が亡くなった方にどれだけ生活を依存していたかという見方では、増額に働く事情になり得ます。

この額をご本人分とご遺族分にどう振り分けるかは、裁判官によって考えが違います。38歳の外資系会社員の事案では、ご本人分2800万円に、妻の分200万円と子2人分各100万円を加えた3200万円とされました(札幌地方裁判所平成18年8月11日判決・自保ジャーナル1664号9頁)。39歳の研究職の会社員の事案では、ご本人分2100万円、妻の分400万円、子3人分が各200万円で、合わせて3100万円と認められています(大阪地方裁判所令和4年2月18日判決・交通事故民事裁判例集55巻1号188頁)。二つ目の事案では、発達障害のある子が2人おり、これからは妻が1人で育てていくことになる点が、妻の分を高くした理由だと考えられます。

他の事案との釣り合いを重く見て、目安どおりの額を認定する例が多いのが実情です。それでも、ご家族が置かれている状況を丁寧に伝えることには意味があります。

暗い水面に開く一輪の花
誰が、どのような生活の変化を受けたのか。そこを具体的に示すことが請求の中身になります。

共働きの世帯、高齢の方の場合

近年は共働きの世帯が増え、収入に差はあってもともに正社員として生計を支えている家庭が多くなりました。この場合、妻に正社員としての収入があるから一家の支柱ではないと評価すべきなのか、それとも配偶者としての額で計算すべきなのかは、保険会社との争点になることが予想されます。お二人の収入が分かる資料と、事故より前に生活費をどう分け合っていたかを確かめ、どちらの立場で請求するのかを、交渉を始める前に決めておく必要があります。

高齢の方についても、年齢だけで区分を決めるべきものではありません。高齢であることを理由に、目安のうち最も低い2000万円を出発点として、さらに低い額が示される場合もあります。どのように収入を得ていたのか、年金だけなのか働いていたのか、同居のご家族はどうなっているのかを確かめて検討することになります。

高年齢者雇用安定法の影響や人手不足もあり、65歳以上でも働いて一定の収入を得ている方は増えています。実際の暮らしの状況が、ここでも慰謝料額の判断材料になります。

民法に挙がっていない方の慰謝料

民法第七百十一条が挙げているのは父母、配偶者及び子です。では、それ以外の方は請求できないのでしょうか。

最高裁判所昭和49年12月17日第三小法廷判決・民集28巻10号2040頁は、この規定を狭く読むべきではないとしました。条文に名前が挙がっていない方でも、亡くなった方との間に、条文に並ぶ人と変わらないといえる家族としての関係があり、その死によって深く大きな苦しみを受けたのであれば、この規定を当てはめて、加害者へ直接、自分自身の慰謝料を求めることができるという判断です。

ですから、婚姻届を提出していない事実上の配偶者や、兄弟姉妹にも認められる余地があります。ご家族の形は事案ごとに違いますので、諦める前に確かめる価値があります。

参考 ― 重い後遺障害が残った場合のご家族の慰謝料

民法第七百十一条が書いているのは、命を奪われた場合だけです。しかし、亡くならなかった場合にも、ご家族自身の慰謝料が認められることがあります。

最高裁判所昭和42年6月13日第三小法廷判決・民集21巻6号1447頁は、他人の行為で身体を害された方の配偶者と子について、本人が亡くなった場合と同じくらい深刻な苦痛、あるいはそれに大きく劣らない苦痛を受けたときに限って、自分自身の権利として慰謝料を請求できるとしています。

この考え方から、常に介護が必要になるような重い後遺障害、具体的には1級又は2級に当たる事案では、ご本人の慰謝料とは別にご家族固有の慰謝料が認められることが多くあります。それより軽い等級でも全く認められないわけではなく、脳の損傷によって記憶や判断の力が落ちる高次脳機能障害で3級、場合によっては5級でも認定される可能性はあります。

認められた額としては、200万円から300万円程度の例が多く、1級の事案で500万円が認められたものもあります(横浜地方裁判所平成20年3月28日判決・自保ジャーナル1748号10頁)。被害者が未成年で両親が将来にわたって介護を続けることになる場合や、一家の大黒柱が被害者で、配偶者が事故の前から同居し、事故後も医療機関との調整や自宅での介護を行っている場合などが、その典型です。

最初の請求で漏らさないこと

実務上、ここが一番大事な点かもしれません。示談が成立する前であれば請求の内容を追加できる場合もありますが、改めて交渉が必要になります。最初の請求の段階で、単に一家の支柱だからと2800万円だけを請求してしまうと、後からご遺族固有の慰謝料も請求したいとなったときに、当初示した額からの増額を求めることになり、交渉は難しくなります。

ですから、請求を出す前に、亡くなった方の年齢、性別、家族構成、事故の前後で暮らしがどう変わったかを丁寧に整理してください。そして、示談書に署名する前に、保険会社の提示書、戸籍の関係書類、収入の資料をそろえ、ご本人の慰謝料とご家族固有の慰謝料がそれぞれ入っているかを確かめることになります。示談が成立した後は、追加の請求が難しくなります。

相続人と、慰謝料を請求できる方はずれることがあります

多くの事案では重なりますが、ずれる場合があります。例えば、亡くなった方に配偶者と子がおり、ご両親もご健在である場合です。相続の対象になるのは配偶者と子だけですが、固有の慰謝料の方は、ご両親にも認められる余地があります。

この場合、弁護士が相続人の方だけからご依頼を受けて進めることはできますが、自賠責保険の手続やご遺族固有の慰謝料の関係で、ご両親への確認や調整が必要になることがあります。配偶者にとっては義理のご両親に当たるため、関係によっては協力を得にくいこともあり、そこも含めて進め方を決めることになります。

よくある質問

保険会社から1200万円ほどの提示を受けました。妥当でしょうか。

まず、その1200万円が死亡慰謝料だけの額なのか、逸失利益や葬儀の費用を含めた賠償の総額なのかを確かめてください。死亡慰謝料だけであれば、自賠責保険の計算に近い水準です。裁判で用いられる目安は、一家の支柱だった方で2800万円、母親や配偶者で2500万円、その他の方で2000万円から2500万円とされています。あわせて、どの立場として計算されているのかもご確認ください。

遺族の慰謝料は、本人の慰謝料とは別に請求できるのですか。

死亡慰謝料の目安はご遺族固有の慰謝料も含めた額です。ですから、目安の額の中で、ご本人分とご遺族分をどう振り分けるかという形になります。振り分け方は裁判官によって考えが違います。

兄弟ですが、慰謝料を請求できますか。

可能性があります。最高裁判所昭和49年12月17日第三小法廷判決は、条文に名前が挙がっていない方でも、条文に並ぶ人と変わらないといえる家族としての関係があり、深く大きな苦しみを受けたのであれば、自分自身の慰謝料を求められるとしています。婚姻届を提出していない事実上の配偶者についても同じです。

高齢だからと2000万円を下回る額を示されました。

年齢だけで一家の支柱かどうかが決まるものではありません。どのように収入を得ていたのか、同居のご家族はどうなっているのかを確かめて主張することになります。65歳以上でも働いて収入を得ている方は増えています。

亡くなってはいませんが、重い後遺障害が残りました。家族の慰謝料は請求できますか。

ご家族も固有の慰謝料を受け取れることが多いのは、ご本人に1級又は2級の後遺障害が残る場合です。高次脳機能障害なら、3級や、場合によっては5級の事案にも認められる余地があります。額は200万円から300万円程度の例が多く、1級で500万円が認められた例もあります。

請求の内容は、後から追加できますか。

示談が成立する前であれば追加できる場合もありますが、改めて交渉が必要になります。後からの追加は当初の提示からの増額を求めることになるため、話が進みにくくなります。示談が成立した後は難しくなりますので、示談書に署名する前に請求の項目を確かめてください。


ご遺族の方へ

ご遺族の方へ

弁護士に相談するときは、亡くなった方の収入が分かるもの、ご家族の構成が分かるもの、そして相手方の保険会社から届いた書面を用意してください。誰が、どのような立場で、いくらを請求するのかを最初に決めておく必要があるためです。話すのがつらい部分は、書面で伝える方法もあります。

本稿は、交通事故でご家族を亡くされた方に向けて、慰謝料についての一般的な考え方を整理したものです。実際の額は、亡くなった方の年齢や家族構成、事故の態様、ご遺族の状況などによって異なります。個別の事案については、資料に基づく検討が必要です。

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