保釈は起訴後に求める手続です。許可後に保釈金を納めて釈放されます
保釈は、起訴された後に裁判所へ求める手続です。起訴前の勾留(裁判官の決定で身体の拘束を続けること)には使えません。保釈が許され、保釈金を納めると釈放されます。
認められるかは、事件の内容や証拠を隠す危険などに応じて判断されます。家族は、帰宅後の住まいや生活を支える方法を弁護士と相談してください。
この記事の結論
- 保釈を請求できるのは起訴後です。本人だけでなく弁護人や家族も請求できますが、裁判所が保釈を許し、保釈金を納めるまでは釈放されません。
- 法律の定める除外事由がなければ保釈を許す必要があります。除外事由があるときも、拘束が続く不利益などを考慮して認められることがあります。
- 保釈金には一律の料金表がありません。事件の事情や本人の資産を踏まえて裁判所が決めるため、家族は用意できる金額を弁護士に伝えてください。
- 保釈中は裁判への出頭や指定された住居などの条件を守る必要があります。違反を理由に再び拘束され、納めたお金も取り上げられる場合があります。
保釈を求められるのは起訴の後
保釈を請求できるのは、起訴されて「被告人」になった後です。起訴前の勾留には、別の不服申立てや取消しの手続を使います。保釈が使えない点は、刑事訴訟法第二百七条第1項ただし書に定められています。
請求できるのは本人と弁護人(本人の弁護を担当する弁護士)です。法定代理人、保佐人、配偶者、親や子などの直系親族、兄弟姉妹も請求できます(同法第八十八条第1項)。実務では、弁護人が請求書を提出することが多いとされています。
起訴されただけでは、勾留は終わりません。起訴後の勾留期間は原則2か月で、法律の条件を満たすと更新されます(同法第六十条第2項)。帰宅後の住まいや身元を引き受ける人は、起訴前から検討できます。
保釈が認められる条件
保釈は、法律が定める除外の事情に当たらない限り、許さなければならないとされています(刑事訴訟法第八十九条)。これを「権利保釈」といいます。除外の事情は次の六つです。
権利保釈が認められない六つの事情(刑事訴訟法第八十九条)
- 死刑、無期又は法律で定める刑期の下限が1年以上の拘禁刑に当たる罪で起訴されている
- 過去の有罪宣告に、死刑又は無期の刑、若しくは法定刑の上限が10年を超す拘禁刑に当たる犯罪がある
- 常習的な犯行で、法定刑の上限が3年以上となる拘禁刑の対象である
- 証拠を隠したりゆがめたりすると疑う相当な理由がある
- 被害者や証人、その親族に害を加えたり怖がらせたりすると疑う相当な理由がある
- 名前又は住所が分からない
証拠を隠す危険は、書類や物を捨てる場合だけに限りません。被害者や共犯者に供述を変えるよう働き掛けることも問題になります。罪を否認しているという態度だけで、この危険を肯定すべきではないと説明されています。
除外事由があっても、裁判所の判断で保釈される場合があります。これが「裁量保釈」です(同法第九十条)。逃亡や証拠を隠す危険と、拘束を続ける不利益などを考慮します。
例えば、持病の治療が必要なことや、仕事を失う危険は判断材料になります。病状や勤務先の事情を示す資料によって、具体的な支障を説明します。
| 認めるための条件 | 根拠 | |
|---|---|---|
| 権利保釈 | 法律に列挙された除外事由がない | 刑事訴訟法第八十九条 |
| 裁量保釈 | 危険の程度と拘束による不利益などを考慮して相当と判断される | 同法第九十条 |
| 義務的保釈 | 勾留による拘束が不当に長くなった場合に勾留取消し又は保釈を行う | 同法第九十一条 |
保釈を求めてから釈放されるまで
保釈の許可だけでなく、保釈金の納付まで必要です。裁判所は請求を受けると検察官の意見を聴いて判断します(刑事訴訟法第九十二条第1項)。許可の後に納付して、釈放の手続が進みます(同法第九十四条第1項)。
請求では、釈放後の生活と裁判への出頭を支える方法を具体的に説明します。身元引受書や住民票、病状を示す診断書などが資料になります。被害者との示談ができている場合には、その書面も判断材料になります。
保釈を断られても、不服申立てや改めての請求を検討できます。裁判の進行で証拠に関する事情が変わった場合などに、再請求する余地があります。手続の種類は、判断したのが裁判官か裁判所かに応じて異なります。

保釈金はいくら必要か
保釈金の額は、裁判所が事件と本人の事情に応じて決めます。罪の性質や証拠の強さ、本人の性格や資産などが考慮されます(刑事訴訟法第九十三条第2項)。どの事件でも同じ額を用意すれば足りるわけではありません。
家族は、用意できる金額とその時期を弁護士に伝えてください。経済状態の資料を示しながら、保証金の額について意見を述べることができます。
裁判所が認めれば、本人以外の人の保証書を現金の代わりに使えます(同法第九十四条第3項)。また、請求者とは別の人が保釈金を納めることもできます(同条第2項)。利用する仕組みや必要な現金額は、事前に弁護士と確かめてください。
保釈中に守ることと保釈金が戻るとき
保釈中は、裁判への出頭と裁判所が指定した条件を守ってください。住む場所の指定や事件関係者との接触の制限などが付く場合があります(刑事訴訟法第九十三条第3項)。旅行や転居を予定するときは、許可決定の内容を確認します。
出頭しない、逃亡する、証拠を隠すなどの場合には、保釈を取り消されることがあります。条件違反も取消しの理由になり得ます(同法第九十六条第1項)。取消しに伴い、保釈金の全部又は一部を国に取り上げられることもあります(同条第2項)。
返還時期は、裁判の結果や保証金の取扱いに応じて確認してください。無罪や刑の全部の執行猶予などが言い渡されると、勾留状は効力を失います(同法第三百四十五条)。一方、実刑の判決では保釈の効力が失われ、再び保釈されるには新たな決定が必要です(同法第三百四十三条)。
要点の整理
この記事で確かめたこと
- 保釈は起訴後の手続。許可と保釈金の納付を経て釈放される
- 除外事由があるときも裁量保釈を検討できる
- 帰宅後の住まいと生活を支える人を具体的に説明する
- 保釈金は一律ではなく事件と資力に応じて決まる
- 保釈中の条件違反は取消しや保証金の没取につながることがある
よくある質問
逮捕直後に保釈できますか。
起訴前には保釈を使えません。勾留に対する不服申立てや取消しなど、別の手続を検討します。
保釈金はいくらですか。
一律の金額ではありません。裁判所が事件の事情や本人の資産などを見て決めます。用意できる金額を弁護士に伝えてください。
否認していると保釈されませんか。
否認という態度だけで証拠を隠す危険を肯定すべきではないと説明されています。裁判所は、証拠や関係者との接触の可能性などを具体的に判断します。
保釈を断られたらどうしますか。
不服申立てや再請求を検討できます。裁判が進むなどして事情が変わった場合には、その内容を資料で示します。

弁護士に相談するときに用意するもの
弁護士に相談するときは、起訴日と罪名、勾留されている場所を用意してください。帰宅後の住まい、生活を支えられる人、用意できる保釈金の額も整理してください。
本稿は、保釈の仕組みと保釈金について、一般的な考え方を整理したものです。保釈が許されるか、保釈金がいくらになるかは、事件の内容、証拠の状況、本人や家族の事情によって異なります。個別の事案については、資料に基づく検討が必要です。

