刑事弁護

刑事事件

警察から呼出しを受けたら ― 立場と取調べ前の確認

警察から「話を聞きたい」と連絡が来たとき、まず何を確認すればよいでしょうか。被疑者として呼ばれているのか、参考人として話を求められているのかで、手続上の立場が違います。
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接見禁止で家族と会えないとき ― 弁護士の接見と解除の検討

逮捕後も裁判官の決定で拘束が続くことを「勾留」といいます。家族に会おうとして、接見禁止だから面会できないと言われることがあります。これは、勾留に加えて、一定の人との面会や書類のやり取りを制限する決定です。
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当番弁護士と国選弁護人と私選弁護人 ― 違いと依頼の入口

家族が逮捕されたとき、当番弁護士を呼ぶことと、国選や私選の弁護人を付けることは同じでしょうか。最初に会って助言を受ける仕組みと、継続して弁護を依頼する手続を分けて考える必要があります。
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黙秘権とは何か ― 取調べで話す前と調書に署名する前の確認

取調べで質問されたことには、全て答えなければならないのでしょうか。被疑者には、自分の意思に反して話す必要がないという権利があります。話すかどうかに加え、供述調書に署名するかも別に検討する必要があります。
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保釈はいつ認められるのか ― 起訴後の条件と保釈金

保釈は、起訴された後に裁判所へ求める手続です。起訴前の勾留(裁判官の決定で身体の拘束を続けること)には使えません。保釈が許され、保釈金を納めると釈放されます。認められるかは、事件の内容や証拠を隠す危険などに応じて判断されます。
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勾留を早く解いてもらう方法 ― 準抗告・勾留取消し・勾留理由開示・執行停止

勾留(裁判官の決定で引き続き身体を拘束すること)を解いてもらう手続があります。決定そのものを争うのが準抗告です。勾留後に事情が変わった場合は、勾留取消しを求める方法もあります。
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逮捕されたらどうなるのか ― 起訴までの時間の流れ(48時間・72時間・通常は最長20日の勾留)

警察が逮捕した人について、検察官が勾留を求めるまでの期限は原則として最長72時間です。これは、裁判官が勾留を決めるまでの期限ではありません。勾留は原則10日で、通常の延長は合わせて10日までです。
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家族が逮捕されたときに最初にすること ― 留置先の確認・面会と接見・差入れ・弁護士の頼み方

家族が逮捕されたと連絡を受けたら、まず本人が留置されている警察署を確かめ、弁護士に接見を頼んでください。接見とは、弁護士が本人と面会することです。