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請求が認められやすい事情、残しておく証拠、請求の期限を解説します
独身だと偽った既婚者と性的関係を持った場合、貞操権の侵害を理由に、相手へ慰謝料を請求できることがあります。相手の配偶者から慰謝料を求められることもあります。
この記事の結論
- 独身と偽られて性的関係を持った場合、貞操権の侵害として慰謝料を請求できることがあります。
- 請求が認められやすいのは、既婚を隠して独身と偽り、結婚を考える真剣な交際の中で性的関係を持った場合です。
- 相手の配偶者から請求されても、既婚と知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、原則として支払う義務はありません。
独身と偽られた場合、慰謝料を請求できることがある
独身だと信じ込まされて性的関係を持った場合、相手に慰謝料を請求できることがあります。このとき理由になるのが「貞操権」の侵害です。
貞操権とは、誰と性的関係を持つかを自分で決める権利をいいます。相手の嘘によって、この判断をゆがめられたと考えるわけです。
民法第709条は、故意又は過失で他人の権利を侵害した人に賠償の責任を負わせています。民法第710条により、精神的な苦痛に対する慰謝料も対象になります。
請求が認められやすい場合と、認められにくい場合
請求が認められやすいのは、相手が既婚を隠し、真剣な交際の中で性的関係を持った場合です。結婚の約束は必須の条件ではありません。性的関係のない交際では、貞操権の侵害は基本的に認められません。
| 認められやすい | 認められにくい | |
|---|---|---|
| 既婚の認識 | 相手が独身と偽り、既婚と知らなかった | 交際の初めから既婚と知っていた |
| 性的関係 | 性的関係があった | 性的関係がなかった |
| 交際の中身 | 結婚をほのめかされるなど、真剣な交際だった | 一夜限りの関係だった |
金額は、交際の期間、婚約の有無、妊娠の有無、既婚と分かった後の相手の対応などを踏まえて決まります。
慰謝料の増額につながる事情
- 親へのあいさつなど、結婚を前提にした行動があった
- 既婚と知らないまま、交際が長く続いた
- 妊娠し、中絶又は出産をした
反対に、既婚と分かった後も性的関係を続けた場合は、金額が下がる方向に働きます。
独身と偽っていたことを示す記録を残す
相手は「最初から既婚だと伝えていた」と反論することがあります。そこで、独身と偽っていたことを示す記録を消さずに保存します。
保存しておく証拠の例
- マッチングアプリなどのプロフィール画面(独身と記載したもの)
- 独身であることや結婚の話が出てくるメッセージのやり取り
- 既婚であることを認めたメッセージや、その会話の録音
- 独身者向けの婚活パーティーや結婚相談所で知り合ったことが分かる記録
- 宿泊施設の領収書など、性的関係があったことが分かるもの

請求の進め方と期限
まず相手と話し合い、合意できれば示談書を作ります。話合いに応じないときは、内容証明郵便で請求する方法があります。
交渉で解決しない場合は、訴訟で請求する方法があります。訴訟では、貞操権の侵害があったことを証拠で示す必要があります。
請求には期限があります。民法第724条は、不法行為による損害賠償の請求権について、損害と加害者を知った時から3年間、又は不法行為の時から20年間行使しないと、時効によって消滅すると定めています。
相手の配偶者から慰謝料を求められたとき
既婚と知らずに交際していた場合でも、相手の配偶者から不貞を理由に慰謝料を求められることがあります。
ただし、既婚と知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、原則として支払う義務はありません。民法第709条の責任は、故意又は過失を前提にしているからです。
同じ職場で長く付き合っていたなど、既婚と気付くきっかけがあった場合は、落ち度があったと判断されることがあります。
既婚と分かった後の交際に注意
既婚と知った後も性的関係を続けると、その後の関係は、既婚と知りながらの不貞として扱われます。
その場合は配偶者からの請求を拒みにくくなり、交際相手への請求でも金額が下がる方向に働きます。
独身と偽られていたことを示す記録は、この場面でも、知らなかったことの裏付けとして使えます。
よくある質問
マッチングアプリで知り合った相手が既婚者でした。慰謝料を請求できますか。
独身と偽られ、真剣な交際の中で性的関係を持った場合は、貞操権の侵害として請求できることがあります。独身と記載したプロフィール画面やメッセージを保存してください。
肉体関係がなくても、既婚者に騙されたことで慰謝料を請求できますか。
貞操権の侵害が問題になるのは、基本的に性的関係があった場合です。性的関係のない交際では、この理由での請求は認められにくいといえます。
既婚者と知らずに付き合っていました。相手の妻から慰謝料を請求されたら払う必要がありますか。
既婚と知らず、知らなかったことに落ち度もなければ、原則として支払う義務はありません。既婚と知った後も性的関係を続けた分は、この限りではありません。
貞操権侵害の慰謝料はいつまで請求できますか。
不法行為による損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から3年間、又は不法行為の時から20年間行使しないと、時効によって消滅します(民法第724条)。

相談の前に用意するもの
相手のプロフィール画面やメッセージの記録、知り合った経緯と交際の期間を書いたメモを用意してください。
本稿は一般的な制度の説明です。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

