夫婦関係が破綻した後の不貞(不倫)でも慰謝料を払うのか ― 別居中の人と付き合った場合

ぼやけた背景の前に咲く一輪の水仙 離婚・男女問題

既に破綻していれば特段の事情がない限り責任を負わないと最高裁判所は判断しています。ただし破綻が認められることは多くありません

肉体関係を持った時点で相手の夫婦関係が既に破綻していたなら、不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を支払う責任は負いません。特段の事情(特別な事情)がある場合は別です。最高裁判所がそう判断しています。

相手から「夫婦はもう終わっている」と聞いても、実際に破綻していたとは限りません。ただし、その説明を信じた理由によっては、過失が否定されることがあります。この記事では、実際の夫婦関係と、説明を信じた理由を分けて整理します。以下では、請求する配偶者を「請求者」、あなたと関係を持った既婚者を「交際相手」と呼びます。

この記事の結論

  • 既婚者と肉体関係を持っても、その時点で夫婦関係が既に破綻していたなら、特段の事情がない限り慰謝料を支払う責任はないと最高裁判所が判断しています。
  • ここでいう破綻とは、夫婦関係が完全に元に戻る見込みのない状態をいい、仲が悪い、会話が少ないというだけでは当たらないと考えられます。
  • 実際には破綻していなくても、既に破綻していると信じたことに相当の理由があれば、過失が否定されることがあります。夫婦のやり取りなども判断材料になります。
  • 判断の材料になるのは、別居の有無と期間、別居中の交流、離婚の意思が双方で一致していたか、暴力などの事情です。肉体関係を持ったのが破綻の前か後かが分かれ目になります。

最高裁判所は破綻後の関係について責任を否定しています

既に夫婦関係が壊れた後の肉体関係では、共同生活の平和を害したとはいえません。最高裁判所平成8年3月26日第三小法廷判決・民集50巻4号993頁は、守るべき利益が既に失われていることから責任を否定しています。ただし、特段の事情があれば別です。

理由は、不貞がなぜ違法になるのかという点にあります。不貞相手が責任を負うのは、夫婦が共同生活の平和を保つという、法律で守られる利益を侵すからです。夫婦関係が既に壊れていれば、守るべきその利益が原則としてない、という考え方です。

この事件では、夫婦の仲は何年も前から非常に悪くなっていました。夫は、別居を考えて、家庭裁判所に夫婦関係の調整を求める調停を申し立てたこともありましたが、妻が出頭せず、取り下げています。夫は家を出る前に、移り住むマンションを用意していました。

夫が家を出る直前に、スナックでアルバイトをしていた女性が、客として来た夫と知り合いました。夫は女性に、妻とは離婚する予定だと話していました。夫が別居して一人で暮らすようになったこともあり、女性はその言葉を信じて親しくなりました。肉体関係を持ったのは、別居から数か月のうちです。

東京高等裁判所は、肉体関係を持った当時、夫婦関係は既に破綻していたと認め、女性の責任を否定しました。最高裁判所は、この判断を正当と認め、妻の不服申立て(上告)を退けました。

なお、同じ考え方は、不貞をした配偶者(交際相手)本人への請求にも当てはまるとされています。

破綻とは元に戻る見込みがない状態を指します

ここでいう破綻とは、夫婦関係が完全に元に戻る見込みのない状態に至っていることをいいます。最高裁判所の調査官(裁判官の命を受けて事件を調べる担当者)は、判例の解説でこう述べています。離婚の原因になる破綻より軽い悪化で足りる、という趣旨ではないというのです。

ですから、けんかが多い、会話がほとんどない、という程度では、破綻とはいえないと考えられます。夫婦の一方が離婚を望んでいても、もう一方が関係を続けたいと考えて動いているなら、元に戻る見込みがあると見られやすくなります。

破綻していても責任を負う特段の事情

最高裁判所の判決は、破綻していても特段の事情があれば責任を負う余地を残しています。どのような場合を指すのかは判決からは明らかではありません。調査官による判例の解説では、夫婦関係が壊れたこと自体について、不貞相手がその原因を作ったような場合が当たり得ると説明されています。

破綻が認められることは多くありません

慰謝料を請求された側が「夫婦は既に破綻していた」と主張することは多いのですが、それを認めた裁判例は限られています。特に、同じ家で暮らしている夫婦については、破綻と認められた例はごく少ないとされています。

別居していても、認められないことがあります。ある裁判例では、夫が朝帰りや週末の外泊を繰り返し、妻が夫の暴力から逃れて一時避難したこともありました。その後、夫が家を出て別居し、その17日後と19日後に、夫はある女性の家に泊まりました。妻はこの女性に慰謝料を請求しました。

裁判所は、別居から3週間もたたないこの時点の夫婦関係について、破綻を否定しました。妻が女性の職場に連絡して交際をやめさせようとしたこと、障害のある学齢期の子二人を育てていることから、妻は離婚を望んでいないとされました。夫が結婚生活を壊す原因を作った側(有責配偶者)であることも、破綻を否定する事情とされています。女性には、損害賠償として100万円の支払が命じられました。

一方で、別居が1年や5か月程度でも破綻を認めた裁判例があります。結論は、別居の長さだけでなく、その間の夫婦の様子と合わせて判断されます。

判断の材料は別居や離婚の合意などです

破綻を認めた裁判例が考慮した事情は、別居、夫婦の間で離婚の意思が一致していたこと、暴力の三つに大きく分けられるとされています。これに加えて、別居中の夫婦の交流の様子も見られます。

別居は必ず必要というわけではありませんが、重要な判断材料の一つです。同居していた頃の生活の様子や、別居の期間も見られます。

破綻を認める方向に働く事情破綻を否定する方向に働く事情
別居長い期間別居が続いている同居している。別居していても間もない
別居中の交流連絡は事務的なものだけで、交流は子の行事などに限られる。修復や同居に向けた話合いがない夫婦だけで会う、修復に向けて話し合っている
離婚の意思双方が署名押印した離婚届がある。離婚を前提にしたやり取りがあり、条件だけが折り合っていない一方が離婚を望まず、関係を続けようと動いている
暴力請求者が交際相手に暴力を振るっていた交際相手が請求者に暴力を振るっていても、請求者が離婚を望んでいないと見られる
肉体関係を持った時点の夫婦の様子と破綻の判断に働く方向

別居が5年余りに及び、その間の夫婦の交流は子らの家族行事を通じたものにとどまっていた事案があります。この事案では、肉体関係を持った時点で夫婦関係は既に破綻していたとされ、不貞相手の責任は否定されました。この事案の解説では、長い別居の後に交際が始まったと認められたことが大きかったとされています。

分かれ目は肉体関係と破綻の時期の前後です

実際の裁判では、夫婦関係が破綻した時期と、肉体関係を持った時期のどちらが先かが、大きな争点になることが多いとされています。破綻の後に関係を持ったといえなければ、この主張は認められにくくなります。

この最高裁判所の事件では、女性が夫と知り合ったのは別居の直前で、肉体関係を持ったのは別居後でした。交際の開始と婚姻関係の破綻の時期が近い事案です。裁判所は、肉体関係を持った当時には夫婦関係が既に破綻していたとの認定を前提に、女性の責任を否定しました。

ですから、関係がいつ始まったかを示す記録と、その時点で相手の夫婦がどういう状態だったかを示す資料が要になります。交際を始めた頃のメッセージ、相手が別居を始めた時期、離婚の話合いの経過が分かるものです。

書類に記入する手
書類に日付と出来事を書き込む手

破綻していると信じた理由も検討されます

実際の破綻とは別に、夫婦関係が破綻していると信じた理由も問題になります。最高裁判所令和8年6月5日第二小法廷判決は、この点も検討する必要があるとしました。離婚したと思い込んだ理由が十分でなくても、それだけで不注意と判断することはできないとしました。破綻していると信じたことに相当の理由があれば、過失が否定されることがあります。

破綻していたとまでは認められなくても、交際を始めた頃の夫婦の様子は、慰謝料の額に影響することがあります。

ある裁判例では、女性は夫の話を信じて交際を始めていました。夫婦は既に壊れていて、妻も離婚に同意しているという話です。裁判所は、これを額を下げる事情としました。夫の言葉には具体性がありました。妻が離婚届の用紙を取ってきて夫と長女に示したことなど、全くの事実無根とはいえない事情もありました。900万円の請求に対して、認められたのは120万円でした。

もっとも、言葉を信じたことが常に考慮されるわけではありません。言葉をうのみにしたこと自体に落ち度があるとされることもあります。相手の家庭の事情を確かめないまま交際を続けていた場合は、有利な事情にはなりにくいと考えられます。

要点の整理

この記事で確かめたこと

  • 肉体関係を持った時点で夫婦関係が既に破綻していれば、特段の事情がない限り慰謝料の責任は負わない(最高裁判所の判断)
  • 破綻は、元に戻る見込みが全くない状態をいう。仲が悪いという程度では足りない
  • 実際の破綻が認められなくても、破綻していると信じたことに相当の理由があれば、過失が否定されることがある
  • 判断の材料は、別居の有無と期間、別居中の交流、離婚の意思の一致、暴力
  • 肉体関係を持った時期と破綻の時期の前後が分かれ目になる。日付の分かる記録を残しておく

よくある質問

別居中の人と付き合ったら、不貞の慰謝料を払わなければいけませんか。

肉体関係を持った時点で夫婦関係が既に破綻していたなら、特段の事情がない限り払う責任はありません。ただ、別居していても破綻が否定された裁判例があり、別居中だというだけで責任を免れるとは限りません。

「妻とはもう終わっている」と聞いていました。それでも慰謝料を払いますか。

夫婦関係が実際に破綻していたかと、破綻していると信じた理由を分けて考えます。実際には破綻していなくても、そう信じたことに相当の理由があれば、過失が否定されることがあります。相手の説明と、その説明を裏付ける資料を残してください。

同居している夫婦でも、破綻していたと認められることはありますか。

別居は破綻の必須の条件ではありませんが、同居している夫婦について破綻が認められることはまれとされています。同居していたなら、破綻を前提に考えるのは難しいと考えておく方が安全です。

別居して何年たてば、夫婦関係が破綻したといえますか。

決まった年数はありません。5年余りの別居で破綻を認めた例のほか、1年や5か月程度の別居で認めた例も紹介されています。別居中の夫婦の交流や、離婚についての双方の考えと合わせて判断されます。


夫婦関係はもう終わっていたと考えている方へ

夫婦関係はもう終わっていたと考えている方へ

弁護士に相談するときは、届いた請求の書面と、交際や夫婦関係の経過に関する手元の資料を用意してください。

本稿は、夫婦関係が破綻した後の不貞と慰謝料の責任について、一般的な考え方を整理したものです。破綻していたかどうかは、別居の経緯、夫婦の交流、離婚についての双方の考えなどを総合して判断されます。個別の事案については資料に基づく検討が必要です。

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