婚姻関係の破綻

離婚・男女問題

夫婦関係が破綻した後の不貞(不倫)でも慰謝料を払うのか ― 別居中の人と付き合った場合

肉体関係を持った時点で相手の夫婦関係が既に破綻していたなら、不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を支払う責任は負いません。特段の事情(特別な事情)がある場合は別です。最高裁判所がそう判断しています。
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不貞(不倫)の慰謝料を請求されたらまず何を確かめるか ― 書面が届いた日から順に

不貞(いわゆる不倫)の慰謝料を求める書面が届いても、書かれた額がそのまま認められるとは限りません。裁判になれば、婚姻の期間や交際の長さなどを踏まえて、裁判所が額を決めます。
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不貞相手(不倫相手)に慰謝料を請求できるのはどんなときか ― 「既婚と知らなかった」「夫婦はもう終わっていた」と言われたら

配偶者の不貞(いわゆる不倫)が分かったとき、相手の人にも責任を取ってほしいと考えるのは自然なことです。法律上も、不貞相手に慰謝料を請求できる場合はあります。ただし、肉体関係があったというだけで、いつでも請求できるわけではありません。